Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,915件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

12915 件の処分事例(195 / 646 ページ)

2025年3月26日

久富電設株式会社

久富電設(株)の代表取締役(当時)が、池田町長(当時)に対し、令和4年2月14日に同町発注予定の工事において自社に有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に現金100万円を供与し、同年7月12日に同町が執行した温知保育園空調機設置工事に係る指名競争入札に関し、自社が落札できるよう池田町長(当時)と共謀の上、秘密事項である指名業者の名前の教示を受けて落札した。 このことについて、令和6年7月22日に贈賄及び公契約関係競売入札妨害の容疑で公訴の提起をされ、令和7年1月27日に岐阜地方裁判所から懲役1年4月(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年2月11日、その刑が確定した。 上記が建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)に該当すると認められる。

2025年3月26日

株式会社アクロス

不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。

2025年3月26日

有限会社東工業

(有)東工業は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにも関わらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2025年3月26日

株式会社RSハウジング

不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。

2025年3月26日

株式会社ハウジングネットワーク

不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。

2025年3月26日

株式会社イトケン

九州経済産業局は、訪問販売業者である株式会社イトケンに対し、令和7年3月25日、特定商取引に関する法律第8条第1項の規定に基づき、令和7年3月26日から令和7年6月25日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2025年3月26日

A.B.C峯義典
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表徳島労働局

休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年3月26日

株式会社BUBUコーポレーション
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表佐賀労働局

実際の休業日数よりも過大に休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの

2025年3月26日

株式会社BUBU
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表佐賀労働局

受給したもの実際の休業日数よりも過大に休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの架空雇用の19名の従業員を勤務していたかのように偽装して休業したとする虚偽の申請書類を作成し、本来受ける事が出来ない助成金を不正に受給したもの。

2025年3月25日

西濃鉄道株式会社

令和6年12月24日(火)から25日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準 軌道関係(以下「実施基準」という。)第33条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)実施基準第33条で定める軌道変位検査について、実施基準第30条の2で定める整備基準値に達した箇所があるにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 (2)実施基準第33条で定める遊間検査について、線路検査整備内規第6条で定める最大値を超過していたにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 よって、実施基準第30条及び線路検査整備内規第3条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.車両整備実施基準第9条に規定する全般検査について、令和4年度に実施したDE10形機関車の全般検査の自動連結装置の全ての検査項目及び総合検査の検査項目のうち電気回路の絶縁特性の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかに検査を実施するとともに、適切に検査結果を管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

熊本市

軌道の安全輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであり、貴局においては、令和6年9月20日付け九運鉄監第19号「保安監査の結果について」により、輸送の安全に係る業務を適切に実施するよう指示を行い、現在も最終報告に向けて改善に取り組んでいる最中であるにもかかわらず、本日8時31分頃、熊本城・市役所前停留場付近において、乗客6名、運転士1名が負傷する車両衝突事故を発生させたことは、誠に遺憾である。公共共通機関としての社会的信頼を失墜させる事故であり、軌道経営者として事の重大性を十分に認識するとともに、早急に事故の詳細にわたる原因究明を行ったうえで必要な再発防止対策を講じ、安全輸送の確保に万全を期すよう厳重に警告する。なお、事故原因及び具体的な再発防止対策については、速やかに文書により報告されたい。【九州運輸局】

2025年3月25日

株式会社グッドスピード

1..法令を遵守する体制でなかった。 2.自動車検査員の届出未提出。 3.保安基準適合証の自動車検査員の証明を虚偽の記載。 4.指定整備記録簿に虚偽記載。 指定取消年月日:令和7年3月30日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453

2025年3月25日

大井川鐵道株式会社

令和6年10月7日(月)から9日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条に規定する軌道の定期検査について、軌道材料検査の分岐器検査における軌道材料の摩耗の状態についての検査を実施していないことを確認した。 よって、分岐器検査が確実に実施されるよう、土木施設の定期検査に関する教育及び訓練の実施や検査実施状況を適切に把握できる体制の構築など、必要な措置を講ずること。 2.実施基準(車両編)第36条で定める状態機能検査について、E34電気機関車に関し、同実施基準に定める検査周期を超過していたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

株式会社グッドスピード

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.検査員の変更届出未提出 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した(1台) 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(7台) 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 6.指定整備記録簿を2年間保存していない 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年3月25日

株式会社P.I.A.ネクサス

令和7年2月18日(火)から19日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、第1クワッドリフト、第2クワッドリフト、第4ペアリフト及び第5ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第6条に基づく索道運転事故等の報告について、令和7年2月14日に発生した搬器衝突事故を速報していないことを確認した。 よって、今後は索道運転事故等の報告が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

高山市

令和7年2月12日(水)から14日(金)まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(緊張設備及び保安設備全般にかかる「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに原動設備及び保安設備全般の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の緊張設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、位山第1クワッドリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。