Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,915件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12915 件の処分事例(194 / 646 ページ)
2025年3月28日
2025年3月28日
2025年3月28日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(782台) 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年3月28日
関東財務局長が立花証券株式会社(東京都中央区、法人番号7010001049582、代表取締役社長 廣瀬 千春、資本金66億9570万円、常勤役職員443名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2025年3月28日
2025年3月28日
2025年3月28日
2025年3月27日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.更新される車検有効期間の満了日までのうち、一部の期間において自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年3月27日
同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。
2025年3月27日
当該建設業者の当時の代表取締役A、B団体大阪府本部C支部事務局長及び同本部理事兼同支部支部長3名は、当該建設業者の業務に関し、D社が施工するE地区土地区間整理事業における解体・土木・造成工事に関し、D社と交渉し、解体工事の一部を二次下請として当該建設業者に受注させていたが、前記解体・土木・造成工事により深く関与するため、D社に当該建設業者が受注した解体工事現場近くにある盛土の撤去に関する作業計画の変更や土木・造成に関する施工計画の開示を迫ろうと考え、共謀の上、D社の解体造成作業所において、D社従業員に対し、「お前、現場止めてしまうぞ、こら。」、「こっちが前から頼んでるんで、な。こんな所から見積りも出てんでって話もしてるんやで。こっちに見積りすらやらせへんのか、と思う。」などと怒号して、盛土の撤去に関する作業計画の変更及び土木の造成工事に関する施工計画の開示を要求し、もしその要求に応じなければ、前記解体工事等を妨害し、前記D社及び前記D社従業員の名誉、財産等に危害を加えかねない気勢を示して、同人を怖がらせ、もって同人に義務のないことを行わせようとしたが、前記D社従業員が警察に届け出るなどしたため、その目的を遂げなかったものである。 このことで、Aは、刑法(明治40年法律第45号)第223条第1項及び第3項の罪により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月20日にその刑が確定した。
2025年3月27日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.更新される車検有効期間の満了日までのうち、一部の期間において自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年3月27日
同社が供給する「iiyamaPC」と称するパソコンに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2025年3月27日
2025年3月26日
有限会社堀内工務店及び同社代表取締役は、北秋田市五味堀地内の屋根葺替え工事現場において、労働者に小屋屋根を作業床として、同屋根の葺替え作業を行わせるにあたり、同作業床の端は地上から約2.54メートルの高さであり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い等を設けず、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 これにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反の罪によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年1月11日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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