Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,096件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8096 件の処分事例(172 / 405 ページ)
2023年12月7日
2023年12月6日
2023年12月6日
令和5年9月25日及び9月26日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月9日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準(以下「実施基準」という。)第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1) 実施基準第40条で定める線路検査整備内規(以下「整備内規」という。)第4-1条に規定する軌道変位検査について、整備基準値に達した箇所があること。 (2) 整備内規第6条に規定する遊間検査について、基準値を超過していたこと。 (3) 整備内規第13条に規定する構造物検査について、一部駅においてプラットホームが建築限界を支障していること。 よって、実施基準第37条並びに整備内規第3条及び第4-2条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築及び整備に関する教育を実施するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.実施基準第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)整備内規第10条に規定する検査について、道床、路盤、継目、レール附属品、ガードレールについての検査を実施していないこと。 (2)実施基準第40条第4項に定めるトンネルの詳細検査について、一部トンネルの検査を実施していないこと。 よって、実施基準第40条及び整備内規第10条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制の構築及び検査の必要性に対する教育を実施するなど、鉄道施設の検査及び維持管理を適切に実施すること。 以上 【中部運輸局】
2023年12月5日
関東財務局長が株式会社ストックジャパン(東京都品川区、法人番号8010401120108、代表取締役 河端 哲朗(注)、資本金1000万円、常勤役職員19名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2023年12月5日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和5年12月6日 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2023年12月5日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.適合証の検査年月日、交付年月日を虚偽の記載し、適合証を交付した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.検査を全て実施せず適合証を交付した。 7.指定整備記録簿の虚偽記載。 8.指定整備記録簿の記載なし。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.指定整備記録簿を2年間保存していない。 11.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 12.自賠責保険証明書が提示されていないにもかかわらず適合証を交付した。 13.検査機器の校正記録の一部又は全てを保存せず。 14.検査員研修の未受講。 指定取消年月日:令和5年12月6日 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2023年12月4日
2023年12月1日
2023年12月1日
BHW株式会社の代表取締役は、大仙市高梨地内の貸家軒補修工事現場に架設されていた作業床において、労働者に補強用木材の設置等作業を行わせるに当たり、同作業床付近には、電圧100ボルトの架空電線の充電電路である引込線が近接する状態で架設されており、同労働者の身体が同引込線に接触又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、同引込線に絶縁用防護具の装着するなどの危険を防止するための必要な措置を行わなかった。 これにより、同社及び同社代表取締役は、令和5年8月3日、大曲簡易裁判所から労働安全衛生法違反の罪によりそれぞれ罰金15万円の略式命令を受け、同年8月22日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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