株式会社クリスタルに対する指定取消

道路運送車両法中部運輸局2023年12月5日

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処分概要

根拠法令
道路運送車両法
処分種別
指定取消
処分日
2023年12月5日
処分庁
中部運輸局

違反内容

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.適合証の検査年月日、交付年月日を虚偽の記載し、適合証を交付した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.検査を全て実施せず適合証を交付した。 7.指定整備記録簿の虚偽記載。 8.指定整備記録簿の記載なし。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.指定整備記録簿を2年間保存していない。 11.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 12.自賠責保険証明書が提示されていないにもかかわらず適合証を交付した。 13.検査機器の校正記録の一部又は全てを保存せず。 14.検査員研修の未受講。 指定取消年月日:令和5年12月6日 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042

対象業種
自動車整備業

再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場名
株式会社クリスタル
事業場住所
愛知県半田市
根拠条文
1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第1項7.道路運送車両法第94条の6第1項8.道路運送車両法第94条の6第1項9.道路運送車両法第94条の6第1項10.道路運送車両法第94条の6第2項11.道路運送車両法第94条の8第1項12.道路運送車両法第94条の8第1項13.道路運送車両法第94条の1014.道路運送車両法第94条の10

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
愛知県半田市
業種
建設業
法人番号
8180001096013
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