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行政指導の処分記録一覧

行政指導に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

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約755 件の公表案件のうち 401〜500件を表示

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2022-10-05 〜 2023-03-28
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2026-05-04
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処分日:2023年3月28日

公表日:未確認

ジャンボフェリー株式会社

令和4年5月10日、ジャンボフェリー株式会社の旅客船「BARCA SOLARE」は、旅客6名を乗せ、香川県高松市庵治港へ着岸時、機関故障により岸壁に衝突した。旅客5名が軽傷を負った。 5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年3月28日、四国運輸局は、同者に対し、「船内作業指揮者は、作業基準第13条に基づき、船内の旅客係員を指揮して、着桟時の衝撃による旅客の転倒を防止するため、旅客に対して、船内放送等により、着席及び手すりへの掴まりを指示すること」を含む指導を行った。

処分日:2023年3月28日

公表日:未確認

株式会社東鉢
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月18日から1月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年4月28日までに報告されたい。 記 1.旅客が遵守すべき事項に関する掲示について、かつら第2ペアリフト、かつら第3ペアリフト及びかつら第4ペアリフトの停留場に掲示されていないことを確認した。 よって、速やかに旅客が遵守すべき事項に関する掲示を行うこと。 2.救助装置の配置位置について、すべてのリフトで起点停留場に救助装置が配置されているものの、運転取扱細則の記載と異なることを確認した。 よって、救助装置の配置については、救助体制に合わせて適切な位置を検討して配置すること。また、必要に応じて、特殊索道運転取扱細則の変更届出を行うなどの措置を行うこと。 3.上記1.及び2.の事項について、今後同様なことが生じないよう関係係員に対して関係法令等の遵守についての教育を行うこと。 【近畿運輸局】

処分日:2023年3月24日

公表日:未確認

西日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年12月20日、貴社から近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社(以下「委託会社」という。)の構内運転士が過去1年間に計8回、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及びアルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切に行われていないことの報告があった。 これを受けて、令和4年12月21日、22日及び23日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 なお、記2.(2)については、同種の案件に関して、中国運輸局が貴社に対し保安監査を実施した結果、改善を要すると認められた事項であり、記3.については中国運輸局長の指示を兼ねるものである。 記 1.近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、委託会社の指導責任者である構内運転士(以下「当該運転士」という。)が、貴社の運転取扱実施基準規程第5条の規定に違反し、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたことを確認した。 この原因として、貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を、委託会社の点呼執行者不在の時間帯に単独で行い、アルコール検知器で呼気中のアルコールが検知されたにもかかわらず、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (2)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行うことなく、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (3)委託会社の点呼執行者は、上記(1)及び(2)の際、アルコール検知器を用いた検査を対面で行うことなく、当該運転士の申告を信用し、記録簿に0mg/ℓと記載していたこと。 2.貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)近畿統括本部吹田総合車両所京都支所において、貴社の点呼執行者は、貴社の本線運転士及び委託会社の構内運転士に対し、泊り勤務の起床時点呼の際のアルコール検知器を用いた検査は必要ないと誤った認識により、当該検査を行っていなかったこと。 (2)中国統括本部後藤総合車両所運用検修センターで車両の入換を行う委託会社の構内運転士に対し、委託会社の点呼執行者は、多忙により始業点呼の際にアルコール検知器を用いた検査を対面で確認することなく、記録簿に0mg/ ℓと憶測で記載していたこと。 3.上記のとおり、今般、貴社及び委託会社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、貴社及び委託会社の運転士と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る再教育を行うこと。 (2)貴社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確実に行われるよう体制を見直すこと。 (3)貴社における鉄道輸送の安全を確保するため、貴社自らが問題点を見つけ改善することができるよう安全管理体制を再構築すること。 【近畿運輸局】

処分日:2023年3月24日

公表日:未確認

西日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年12月20日、貴社から近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社(以下「委託会社」という。)の構内運転士が過去1年間に計8回、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及びアルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切に行われていないことの報告があった。 これを受けて、令和4年12月21日、22日及び23日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 なお、記2.(2)については、同種の案件に関して、中国運輸局が貴社に対し保安監査を実施した結果、改善を要すると認められた事項であり、記3.については中国運輸局長の指示を兼ねるものである。 記 1.近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、委託会社の指導責任者である構内運転士(以下「当該運転士」という。)が、貴社の運転取扱実施基準規程第5条の規定に違反し、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたことを確認した。 この原因として、貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を、委託会社の点呼執行者不在の時間帯に単独で行い、アルコール検知器で呼気中のアルコールが検知されたにもかかわらず、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (2)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行うことなく、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (3)委託会社の点呼執行者は、上記(1)及び(2)の際、アルコール検知器を用いた検査を対面で行うことなく、当該運転士の申告を信用し、記録簿に0mg/ℓと記載していたこと。 2.貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)近畿統括本部吹田総合車両所京都支所において、貴社の点呼執行者は、貴社の本線運転士及び委託会社の構内運転士に対し、泊り勤務の起床時点呼の際のアルコール検知器を用いた検査は必要ないと誤った認識により、当該検査を行っていなかったこと。 (2)中国統括本部後藤総合車両所運用検修センターで車両の入換を行う委託会社の構内運転士に対し、委託会社の点呼執行者は、多忙により始業点呼の際にアルコール検知器を用いた検査を対面で確認することなく、記録簿に0mg/ ℓと憶測で記載していたこと。 3.上記のとおり、今般、貴社及び委託会社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、貴社及び委託会社の運転士と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る再教育を行うこと。 (2)貴社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確実に行われるよう体制を見直すこと。 (3)貴社における鉄道輸送の安全を確保するため、貴社自らが問題点を見つけ改善することができるよう安全管理体制を再構築すること。 【近畿運輸局】

処分日:2023年3月22日

公表日:未確認

株式会社ハーレスキーリゾート
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月24日から25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1.ステージ3の山頂停留場において、非常停止用押ボタンスイッチの移設及び保安通信設備の増設が行われていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年3月22日

公表日:未確認

湯の丸観光開発株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月25日から26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1. 湯の丸第2ペアリフトの山麓停留場において、非常停止用押ボタンスイッチが増設されていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年3月22日

公表日:未確認

株式会社鹿島槍
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年3月8日から9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1. 鹿島第2ペアリフトの山麓停留場において、救助装置の種類が変更されているので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年3月22日

公表日:未確認

湯の丸観光開発株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月25日から26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1. 湯の丸第2ペアリフトの山麓停留場において、非常停止用押ボタンスイッチが増設されていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年3月22日

公表日:未確認

株式会社鹿島槍
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年3月8日から9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1. 鹿島第2ペアリフトの山麓停留場において、救助装置の種類が変更されているので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年3月22日

公表日:未確認

株式会社ハーレスキーリゾート
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月24日から25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1.ステージ3の山頂停留場において、非常停止用押ボタンスイッチの移設及び保安通信設備の増設が行われていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年3月17日

公表日:未確認

津軽鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月11日から10月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路設備実施基準第38条に規定する本線の静的軌道変位検査について、同実施基準第27条に規定する高低の整備基準値を超過している箇所があったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 (2)線路設備実施基準第38条に規定する分岐器の静的軌道変位検査について、同実施基準第28条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 2.線路設備実施基準第42条に規定するレール締結装置の検査について、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容が定められていないため、レール締結装置の検査の判定が正確にできておらず、広域農道踏切道において複数の犬くぎの腐食及び犬くぎ頭部の摩耗により締結状態が不良であることを確認した。 当該踏切道の不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容を規定し関係者に教育を行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 3.土木設備実施基準第8条に規定する建築限界について、津軽五所川原駅のプラットホームにおいて支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 4.運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する保安通信設備の検査について、木柱、腕木及び支線の腐食並びに碍子の脱落があり、同実施基準第28条に規定する検査の結果に応じた処置が適切に行われていなかったことを確認した。また、当該設備の修繕が計画的に行われておらず、さらに、施設管理者による修繕計画の進捗管理ができていなかったことを確認した。 よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、修繕計画及び進捗状況等の情報共有を適切に行い、施設管理者が保安通信設備に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築する等、管理方法及び体制を見直すこと。 5.車両整備実施基準第10条に規定する無線装置及び運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する沿線電話の検査を実施しておらず、また、施設部門と車両部門との間で無線装置及び沿線電話の検査の実施状況が共有されていなかったため、令和3年6月1日から令和4年10月6日まで間、無線装置及び沿線電話のいずれも使用できない状態のまま動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車を運行していたことを確認した。 既に、無線装置及び沿線電話を使用できるように措置したとの報告を受けているが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、各実施基準の教育を実施するとともに、検査を確実に実施すること、加えて列車の運行に関する事項を適宜社内において情報共有を行う仕組みを構築する等、部門間の連携も含めて管理方法及び体制を見直すこと。 6.実施基準管理規定第11条に規定する機関士の適性検査(身体機能検査)について、視力の検査は行っていたものの、色覚、視野及び両眼視機能の検査は行っていなかったことを確認した。 機関士に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、機関士の適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】

処分日:2023年3月17日

公表日:未確認

四国旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月14日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 記 人事異動の際に、教育の実施の管理が適切に行われていなかったため、一部の電気関係社員に対して、実施基準管理規程第10条に規定する作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育を実施していないことを確認した。 よって、当該電気関係社員に対し速やかに教育を実施するとともに、人事異動時において教育が確実に実施できるよう適切に管理すること。 【四国運輸局】

処分日:2023年3月17日

公表日:未確認

津軽鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月11日から10月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路設備実施基準第38条に規定する本線の静的軌道変位検査について、同実施基準第27条に規定する高低の整備基準値を超過している箇所があったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 (2)線路設備実施基準第38条に規定する分岐器の静的軌道変位検査について、同実施基準第28条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 2.線路設備実施基準第42条に規定するレール締結装置の検査について、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容が定められていないため、レール締結装置の検査の判定が正確にできておらず、広域農道踏切道において複数の犬くぎの腐食及び犬くぎ頭部の摩耗により締結状態が不良であることを確認した。 当該踏切道の不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容を規定し関係者に教育を行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 3.土木設備実施基準第8条に規定する建築限界について、津軽五所川原駅のプラットホームにおいて支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 4.運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する保安通信設備の検査について、木柱、腕木及び支線の腐食並びに碍子の脱落があり、同実施基準第28条に規定する検査の結果に応じた処置が適切に行われていなかったことを確認した。また、当該設備の修繕が計画的に行われておらず、さらに、施設管理者による修繕計画の進捗管理ができていなかったことを確認した。 よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、修繕計画及び進捗状況等の情報共有を適切に行い、施設管理者が保安通信設備に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築する等、管理方法及び体制を見直すこと。 5.車両整備実施基準第10条に規定する無線装置及び運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する沿線電話の検査を実施しておらず、また、施設部門と車両部門との間で無線装置及び沿線電話の検査の実施状況が共有されていなかったため、令和3年6月1日から令和4年10月6日まで間、無線装置及び沿線電話のいずれも使用できない状態のまま動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車を運行していたことを確認した。 既に、無線装置及び沿線電話を使用できるように措置したとの報告を受けているが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、各実施基準の教育を実施するとともに、検査を確実に実施すること、加えて列車の運行に関する事項を適宜社内において情報共有を行う仕組みを構築する等、部門間の連携も含めて管理方法及び体制を見直すこと。 6.実施基準管理規定第11条に規定する機関士の適性検査(身体機能検査)について、視力の検査は行っていたものの、色覚、視野及び両眼視機能の検査は行っていなかったことを確認した。 機関士に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、機関士の適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】

処分日:2023年3月17日

公表日:未確認

四国旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月14日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 記 人事異動の際に、教育の実施の管理が適切に行われていなかったため、一部の電気関係社員に対して、実施基準管理規程第10条に規定する作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育を実施していないことを確認した。 よって、当該電気関係社員に対し速やかに教育を実施するとともに、人事異動時において教育が確実に実施できるよう適切に管理すること。 【四国運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

標津町
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月27日から2月28日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.金山スキーリフトにおいて、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条に基づく旅客が遵守すべき事項が支柱に掲示されていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、握索装置の作用の良否の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するともに、索道施設の検査記録を適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

石狩スポーツ企画 株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月27日から2月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.石狩平原第2リフトの線路監視装置が取り外されていることを確認した。 よって、施設変更の申請を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道運転取扱い細則第26条に基づく、「単線固定循環式特殊索道異常気象時の運転取扱い要領」と異なる取扱いを行っていることを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、必要に応じ細則の見直し及び届出を行うこと。また、細則に基づいた異常気象時の運転取扱いが適切になされるよう教育を行うこと。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

音威子府村
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月14日から2月15日まで、貴村に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく音威子府村第1ペアリフトの索条の検査の記録について、一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.音威子府村第1ペアリフトにおいて、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条に基づく支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.音威子府村第1ペアリフトの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 4.音威子府村第1ペアリフトにおいて、山頂停留場降り場ホーム手前に設置されている保護ネットを木製の板に変更していることを確認した。 よって、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第十九条に基づき、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月8日、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、保安装置の絶縁抵抗測定を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

株式会社 阿寒ロイヤルバレイ
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月6日から2月7日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.引込柱の区分開閉器の接地抵抗が、検査標準を超過していることを確認した。また、第1キュービクルの夜間照明回路について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう検査体制を構築し、索道施設を適切に管理すること。 3.過張力検出装置のリミットスイッチが適切に取り付けられていないこと、6号柱~7号柱間の空線側において搬器に木の枝が接触していたこと、旅客が遵守すべき事項の掲示が一部損傷していること、乗車規制装置の電源が切られていたことを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 4.警報鳴動、警戒運転及び運転停止を行う際の風速の規制値について、工事計画、運転細則及び索道施設それぞれの設定が異なっていることを確認した。 よって、工事計画を基本に、索道施設に求められる規制値について検討した上で、索道施設や運転細則の変更手続きを行うなどにより整合性を図るとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

士別市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月20日から2月22日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 [士別市あさひスキー場] 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.索道の運転取扱いについて、士別市特殊索道運転取扱に関する規程第22条に基づく別表第3「異常気象時の運転取扱要領」と異なる取扱いを行っていることを確認した。 よって、細則に基づいた異常気象時の運転取扱いが適切になされるよう教育を行い、今後同様の取扱い誤りが発生しないよう継続して教育すること。 [士別市日向スキー場] 3.士別市日向スキー場第1リフトの異常気象時における風速の規制値、同第1リフト及び同第2リフトの過速度検出装置の設定値及び同第2リフトの救助用具の配置が工事計画と相違していることを確認した。 よって、施設及び工事計画の妥当性を検討し、必要に応じ施設変更の届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

猿払村
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月13日から2月14日まで、貴村に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線滑走式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、搬器本体の外観状態の良否の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するともに、索道施設の検査記録を適切に管理すること。 2.単線滑走式特殊索道整備細則第8条に基づく猿払村営スキー場リフトの索条の検査の記録について、一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

音威子府村
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月14日から2月15日まで、貴村に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく音威子府村第1ペアリフトの索条の検査の記録について、一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.音威子府村第1ペアリフトにおいて、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条に基づく支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.音威子府村第1ペアリフトの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 4.音威子府村第1ペアリフトにおいて、山頂停留場降り場ホーム手前に設置されている保護ネットを木製の板に変更していることを確認した。 よって、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第十九条に基づき、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月8日、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、保安装置の絶縁抵抗測定を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

株式会社 阿寒ロイヤルバレイ
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月6日から2月7日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.引込柱の区分開閉器の接地抵抗が、検査標準を超過していることを確認した。また、第1キュービクルの夜間照明回路について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう検査体制を構築し、索道施設を適切に管理すること。 3.過張力検出装置のリミットスイッチが適切に取り付けられていないこと、6号柱~7号柱間の空線側において搬器に木の枝が接触していたこと、旅客が遵守すべき事項の掲示が一部損傷していること、乗車規制装置の電源が切られていたことを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 4.警報鳴動、警戒運転及び運転停止を行う際の風速の規制値について、工事計画、運転細則及び索道施設それぞれの設定が異なっていることを確認した。 よって、工事計画を基本に、索道施設に求められる規制値について検討した上で、索道施設や運転細則の変更手続きを行うなどにより整合性を図るとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

石狩スポーツ企画 株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月27日から2月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.石狩平原第2リフトの線路監視装置が取り外されていることを確認した。 よって、施設変更の申請を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道運転取扱い細則第26条に基づく、「単線固定循環式特殊索道異常気象時の運転取扱い要領」と異なる取扱いを行っていることを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、必要に応じ細則の見直し及び届出を行うこと。また、細則に基づいた異常気象時の運転取扱いが適切になされるよう教育を行うこと。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

士別市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月20日から2月22日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 [士別市あさひスキー場] 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.索道の運転取扱いについて、士別市特殊索道運転取扱に関する規程第22条に基づく別表第3「異常気象時の運転取扱要領」と異なる取扱いを行っていることを確認した。 よって、細則に基づいた異常気象時の運転取扱いが適切になされるよう教育を行い、今後同様の取扱い誤りが発生しないよう継続して教育すること。 [士別市日向スキー場] 3.士別市日向スキー場第1リフトの異常気象時における風速の規制値、同第1リフト及び同第2リフトの過速度検出装置の設定値及び同第2リフトの救助用具の配置が工事計画と相違していることを確認した。 よって、施設及び工事計画の妥当性を検討し、必要に応じ施設変更の届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

標津町
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月27日から2月28日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.金山スキーリフトにおいて、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条に基づく旅客が遵守すべき事項が支柱に掲示されていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、握索装置の作用の良否の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するともに、索道施設の検査記録を適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月15日

公表日:未確認

猿払村
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月13日から2月14日まで、貴村に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線滑走式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、搬器本体の外観状態の良否の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するともに、索道施設の検査記録を適切に管理すること。 2.単線滑走式特殊索道整備細則第8条に基づく猿払村営スキー場リフトの索条の検査の記録について、一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年3月8日

公表日:未確認

アルピコホテルズ株式会社

令和4年9月24日、アルピコホテルズ株式会社が運航する旅客船「スワコスターマイン号」は、旅客131名を乗せ、長野県諏訪市諏訪湖内の桟橋に着岸する際、強風にあおられ、桟橋及び僚船に接触した。旅客の負傷者なし。 10月5日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年3月8日、北陸信越運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、安全管理規程等について、理解しやすい具体的な安全教育及び事故を想定した訓練を速やかに実施し、その周知徹底を図ること」を含む指導を行った。

処分日:2023年3月8日

公表日:未確認

アルピコホテルズ株式会社

令和4年9月24日、アルピコホテルズ株式会社が運航する旅客船「スワコスターマイン号」は、旅客131名を乗せ、長野県諏訪市諏訪湖内の桟橋に着岸する際、強風にあおられ、桟橋及び僚船に接触した。旅客の負傷者なし。 10月5日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年3月8日、北陸信越運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、安全管理規程等について、理解しやすい具体的な安全教育及び事故を想定した訓練を速やかに実施し、その周知徹底を図ること」を含む指導を行った。

処分日:2023年2月27日

公表日:未確認

株式会社松商
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。 (2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。 よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月27日

公表日:未確認

株式会社松商
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。 (2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。 よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月22日

公表日:未確認

水上高原リゾート株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月17日から1月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト、第3ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトの臨時検査において、特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に規定する保安設備の絶縁抵抗の測定が実施されていないこと、及び同リフトの1月検査と臨時検査において、整備細則第5条に規定する加速度検出装置、過負荷検出装置、異常風速検出装置の警報の作用の確認が実施されていないことを確認した。 よって、必要な検査を速やかに実施するとともに、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 2. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトにおいて、索条の過張を検出する保安装置が適切に作用しない位置に取り付けられていること、さらにこれらリフトの臨時検査における緊張台車の移動量測定において、適切な良否判定が行われていないことを確認した。 よって、当該保安装置が適切に作用するよう速やかに設置箇所を調整するとともに、臨時検査等において、緊張台車の移動量の測定を行う際には、関係する保安装置が適切に作用する位置に設置されているかを踏まえた良否判定を行うこと。 3. 整備細則第8条に規定する一部の検査項目において、実際の設備との整合がとれていないこと、及び検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、検査は実施されているものの検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、全ての索道施設の整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月22日

公表日:未確認

水上高原リゾート株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月17日から1月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト、第3ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトの臨時検査において、特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に規定する保安設備の絶縁抵抗の測定が実施されていないこと、及び同リフトの1月検査と臨時検査において、整備細則第5条に規定する加速度検出装置、過負荷検出装置、異常風速検出装置の警報の作用の確認が実施されていないことを確認した。 よって、必要な検査を速やかに実施するとともに、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 2. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトにおいて、索条の過張を検出する保安装置が適切に作用しない位置に取り付けられていること、さらにこれらリフトの臨時検査における緊張台車の移動量測定において、適切な良否判定が行われていないことを確認した。 よって、当該保安装置が適切に作用するよう速やかに設置箇所を調整するとともに、臨時検査等において、緊張台車の移動量の測定を行う際には、関係する保安装置が適切に作用する位置に設置されているかを踏まえた良否判定を行うこと。 3. 整備細則第8条に規定する一部の検査項目において、実際の設備との整合がとれていないこと、及び検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、検査は実施されているものの検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、全ての索道施設の整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月21日

公表日:未確認

株式会社みなかみ宝台樹リゾート
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月16日から1月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第6条に規定された乗客の救助に必要な教育及び訓練が一部の索道係員に対し実施されておらず、救助細則第4条に基づく救助体制が実際には編成できない場合があることを確認した。 よって、救助体制を構成する索道係員すべてに対して必要な教育・訓練が確実に実施される体制を構築し、乗客の救助が確実に行える体制を整えること。 2. 搬器の握索装置の解体検査について、単線固定・自動循環式特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に定める検査周期を超過する周期で実施されていることを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題がないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月21日

公表日:未確認

株式会社みなかみ宝台樹リゾート
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月16日から1月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第6条に規定された乗客の救助に必要な教育及び訓練が一部の索道係員に対し実施されておらず、救助細則第4条に基づく救助体制が実際には編成できない場合があることを確認した。 よって、救助体制を構成する索道係員すべてに対して必要な教育・訓練が確実に実施される体制を構築し、乗客の救助が確実に行える体制を整えること。 2. 搬器の握索装置の解体検査について、単線固定・自動循環式特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に定める検査周期を超過する周期で実施されていることを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題がないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月17日

公表日:未確認

東京臨海高速鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月25日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦する係員に対して行う身体機能検査について、次の(1)及び(2)の内容を確認した。 (1)社内規程に基づき実施している医学適性検査において、動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「動免省令」という。)第8条の2(身体検査)別表2に掲げる視力を含む身体検査基準を下回る結果が乗務員指導管理者及び運転管理者に共有されていたにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 (2)労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断において、動免省令第8条の2別表2に掲げる視力の基準を下回る結果となった者がいたにもかかわらず、必要な適性を保有していることを確認せずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.列車等の運転に直接関係する作業及び車両の保守作業に係る業務を平成22年4月1日に委託したことに伴い、安全管理規程に定める業務の受委託に関する事項に変更が生じたものの、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書が当局に提出されていないことを確認した。 よって、速やかに安全管理規程の変更について当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われる体制を構築すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月17日

公表日:未確認

東京臨海高速鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月25日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦する係員に対して行う身体機能検査について、次の(1)及び(2)の内容を確認した。 (1)社内規程に基づき実施している医学適性検査において、動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「動免省令」という。)第8条の2(身体検査)別表2に掲げる視力を含む身体検査基準を下回る結果が乗務員指導管理者及び運転管理者に共有されていたにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 (2)労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断において、動免省令第8条の2別表2に掲げる視力の基準を下回る結果となった者がいたにもかかわらず、必要な適性を保有していることを確認せずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.列車等の運転に直接関係する作業及び車両の保守作業に係る業務を平成22年4月1日に委託したことに伴い、安全管理規程に定める業務の受委託に関する事項に変更が生じたものの、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書が当局に提出されていないことを確認した。 よって、速やかに安全管理規程の変更について当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われる体制を構築すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年2月13日

公表日:未確認

比布町
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月12日から1月13日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.第2ペアパラレルリフト及び第6ペアリフトにおける警戒運転及び運転停止を行う際の風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.第3パラレルリフトにおいて、支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.第5キュービクルの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年2月13日

公表日:未確認

株式会社 名寄振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月10日から1月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく第1ペアリフトの配電線路に係る電柱について、1月検査及び適合確認検査を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく第1ペアリフト及び第2ペアリフトの索条の検査等について、記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則に、現在の実態に合わない点検・検査項目が規定されていることを確認した。 よって、検査実態に合わせ同細則を見直すとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4第1ペアリフト(9号柱に設置された風速計)及び第2ペアリフトにおける、警報鳴動及び警戒運転を行う風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく索道運転細則の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年2月13日

公表日:未確認

ニセコ東急リゾート 株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年2月13日

公表日:未確認

比布町
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月12日から1月13日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.第2ペアパラレルリフト及び第6ペアリフトにおける警戒運転及び運転停止を行う際の風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.第3パラレルリフトにおいて、支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.第5キュービクルの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年2月13日

公表日:未確認

ニセコ東急リゾート 株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年2月13日

公表日:未確認

株式会社 名寄振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年1月10日から1月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく第1ペアリフトの配電線路に係る電柱について、1月検査及び適合確認検査を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく第1ペアリフト及び第2ペアリフトの索条の検査等について、記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則に、現在の実態に合わない点検・検査項目が規定されていることを確認した。 よって、検査実態に合わせ同細則を見直すとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4第1ペアリフト(9号柱に設置された風速計)及び第2ペアリフトにおける、警報鳴動及び警戒運転を行う風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく索道運転細則の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2023年2月9日

公表日:未確認

株式会社中洲はかた舟

令和5年2月7日、無許可(認可)輸送施設の使用に関する情報提供を端緒として立入検査を実施。次の違反が認められた。 ・認可を受けないで事業計画(軽微事項を除く)を変更していた。 【海上運送法第23条で準用する同法第11条第1項違反】 令和5年2月24日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。

処分日:2023年2月9日

公表日:未確認

株式会社中洲はかた舟

令和5年2月7日、無許可(認可)輸送施設の使用に関する情報提供を端緒として立入検査を実施。次の違反が認められた。 ・認可を受けないで事業計画(軽微事項を除く)を変更していた。 【海上運送法第23条で準用する同法第11条第1項違反】 令和5年2月24日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。

処分日:2023年2月3日

公表日:未確認

有限会社観光旅館福寿荘

令和4年6月30日、有限会社観光旅館福寿荘に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年2月3日、中部運輸局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。

処分日:2023年2月3日

公表日:未確認

有限会社観光旅館福寿荘

令和4年6月30日、有限会社観光旅館福寿荘に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年2月3日、中部運輸局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。

処分日:2023年1月25日

公表日:未確認

いすみ鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年11月28日から11月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月24日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 施設の保全の実施について、以下の(1)から(3)の事実を確認した。 (1)軌道の整備について、令和4年2月に実施した軌道変位検査において、同検査結果の以下の箇所では土木施設実施基準第71条に規定する整備基準値を超過していたが、当面監視するとしてこれら箇所の整備計画が策定されておらず軌道整備が行われていなかった。 整備基準値超過箇所 ①1k795m 曲線半径700m 【軌間:+26.5mm】 ②1k925m 曲線半径700m 【軌間:+25.5mm】 ③3k005m 曲線半径300m 【軌間:+27.3mm】 ④5k699m 曲線半径500m 【軌間:+25.5mm、通り: 26.1mm、水準: 21.0mm】 ⑤7k470m 直線 新田野駅構内【軌間:-15.1mm】 ⑥9k425m 曲線半径300m 【軌間:+20.9mm、通り: 25.2mm】 ⑦12k035m 曲線半径600m 【軌間:+24.7mm、通り: 32.6mm】 (2)線路の定期検査について、同実施基準第83条において1年を基準期間(許容期間1月)とし、その期間内で行わなければならないことと規定されているが、線路の定期検査のうち分岐器の軌道変位検査について、令和3年1月以降行われていなかった。 (3)遊間の整正について、同実施基準第74条においてレール継目部における遊間の適否判定は、原則として別表第14(継目遊間図)の定めにより行うものとすると規定されているが、令和4年3月の遊間検査では、適否判定がなされていなかった。 また、同検査結果では過大遊間21~25mmの箇所も複数発生しているが、同実施基準第86条には遊間量が20mmを超える過大遊間が生じた場合は、継ぎ目ボルトの交換を含め、努めて早期に整正を実施するものと規定されているものの、その整正がなされていなかった。 よって、以下事項について改善を行うとともに、今後の施設の保全の実施については、同実施基準に基づく線路の定期検査を確実に行い、その結果に基づき軌道整備を適時適切に行える管理体制を構築すること。 (1)について、整備基準値の超過箇所の軌道整備を速やかに実施すること。 (2)について、分岐器の軌道変位検査について速やかに全数実施すること。 また、検査の結果、整備しなければならない分岐器については、同実施基準第72条に規定する基準値内に収める整備を行うこと。 (3)について、令和4年3月に実施した同検査結果を踏まえ、レール継目部 における遊間の適否判定を速やかに行うこと。 また、過大遊間となっている箇所については努めて早期に整正を実施すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年1月25日

公表日:未確認

西日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

降積雪時における輸送の安全の確保及び乗客の救出について、注意喚起してきたところであるが、西日本旅客鉄道株式会社東海道線において、1月24日(火)~25日(水)にかけて降積雪等の影響により長時間にわたり多数の列車が駅間に停車し、体調不良の方も出るなど利用者に多大な迷惑を及ぼすことになったことは誠に遺憾である。 貴社においては、本事案の重大性を十分認識し、平成30年1月19日付け通達「降積雪時における輸送の安全の確保及び乗客の救出について」に基づき、今回発生した事案を検証するとともに、原因を究明し、再発防止に必要な措置を講じられたい。また、鉄道事故等報告規則に基づく速報体制についても改めて検証されたい。 なお、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【近畿運輸局】

処分日:2023年1月25日

公表日:未確認

西日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

降積雪時における輸送の安全の確保及び乗客の救出について、注意喚起してきたところであるが、西日本旅客鉄道株式会社東海道線において、1月24日(火)~25日(水)にかけて降積雪等の影響により長時間にわたり多数の列車が駅間に停車し、体調不良の方も出るなど利用者に多大な迷惑を及ぼすことになったことは誠に遺憾である。 貴社においては、本事案の重大性を十分認識し、平成30年1月19日付け通達「降積雪時における輸送の安全の確保及び乗客の救出について」に基づき、今回発生した事案を検証するとともに、原因を究明し、再発防止に必要な措置を講じられたい。また、鉄道事故等報告規則に基づく速報体制についても改めて検証されたい。 なお、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【近畿運輸局】

処分日:2023年1月25日

公表日:未確認

いすみ鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年11月28日から11月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月24日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 施設の保全の実施について、以下の(1)から(3)の事実を確認した。 (1)軌道の整備について、令和4年2月に実施した軌道変位検査において、同検査結果の以下の箇所では土木施設実施基準第71条に規定する整備基準値を超過していたが、当面監視するとしてこれら箇所の整備計画が策定されておらず軌道整備が行われていなかった。 整備基準値超過箇所 ①1k795m 曲線半径700m 【軌間:+26.5mm】 ②1k925m 曲線半径700m 【軌間:+25.5mm】 ③3k005m 曲線半径300m 【軌間:+27.3mm】 ④5k699m 曲線半径500m 【軌間:+25.5mm、通り: 26.1mm、水準: 21.0mm】 ⑤7k470m 直線 新田野駅構内【軌間:-15.1mm】 ⑥9k425m 曲線半径300m 【軌間:+20.9mm、通り: 25.2mm】 ⑦12k035m 曲線半径600m 【軌間:+24.7mm、通り: 32.6mm】 (2)線路の定期検査について、同実施基準第83条において1年を基準期間(許容期間1月)とし、その期間内で行わなければならないことと規定されているが、線路の定期検査のうち分岐器の軌道変位検査について、令和3年1月以降行われていなかった。 (3)遊間の整正について、同実施基準第74条においてレール継目部における遊間の適否判定は、原則として別表第14(継目遊間図)の定めにより行うものとすると規定されているが、令和4年3月の遊間検査では、適否判定がなされていなかった。 また、同検査結果では過大遊間21~25mmの箇所も複数発生しているが、同実施基準第86条には遊間量が20mmを超える過大遊間が生じた場合は、継ぎ目ボルトの交換を含め、努めて早期に整正を実施するものと規定されているものの、その整正がなされていなかった。 よって、以下事項について改善を行うとともに、今後の施設の保全の実施については、同実施基準に基づく線路の定期検査を確実に行い、その結果に基づき軌道整備を適時適切に行える管理体制を構築すること。 (1)について、整備基準値の超過箇所の軌道整備を速やかに実施すること。 (2)について、分岐器の軌道変位検査について速やかに全数実施すること。 また、検査の結果、整備しなければならない分岐器については、同実施基準第72条に規定する基準値内に収める整備を行うこと。 (3)について、令和4年3月に実施した同検査結果を踏まえ、レール継目部 における遊間の適否判定を速やかに行うこと。 また、過大遊間となっている箇所については努めて早期に整正を実施すること。 【関東運輸局】

処分日:2023年1月24日

公表日:未確認

アルピコ交通株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月26日から10月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和5年2月24日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第11条に規定する電車線の電車線の偏位について、基準値を正確に理解していないことに起因し、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が複数あることを確認した。 よって、基準不適合箇所については速やかに必要な措置を講じ、基準値の根拠を正しく理解するとともに電気設備実施基準を遵守するよう体制を改善すること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年1月24日

公表日:未確認

アルピコ交通株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月26日から10月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和5年2月24日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第11条に規定する電車線の電車線の偏位について、基準値を正確に理解していないことに起因し、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が複数あることを確認した。 よって、基準不適合箇所については速やかに必要な措置を講じ、基準値の根拠を正しく理解するとともに電気設備実施基準を遵守するよう体制を改善すること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年1月20日

公表日:未確認

小湊鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月19日から10月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員への教育訓練に関する年間計画について、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項2】において、年度初めに鉄道部長が作成するとともに安全推進委員会を通じて決定すると報告があったもののこれらが実施されておらず、通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月11日付け関鉄運第344-2号、関鉄技一第237-2号、関鉄技二第192-2号)に規定されている年間計画を定めずに実施していることを確認した。 よって、管理者においては、教育訓練について年間計画を定め、適切な管理のもと実施されるよう必要な体制を構築すること。 2.施設の保全の実施について、次の(1)から(3)のことを確認した。 (1)軌道土木施設実施基準第39条に規定する線路巡回検査について、「10日に1回、徒歩又は列車により実施する。」と規定されているが、令和2年度の線路巡回点検において、点検周期が最大21日超過していた。 (2)同実施基準第39条に規定する軌道変位検査及び構造物検査について、令和3年度の軌道変位検査及び令和元年度の構造物検査を定められた基準期間内に実施していなかった。 (3)同実施基準第40条に規定する施設の定期検査の結果の記録の保存について、レール、道床路盤及び線路諸標の定期検査の結果の記録が作成または保存されていなかった。 よって、施設の保全については、線路巡回及び定期検査の結果に基づき措置を講ずる必要があることから、線路巡回及び定期検査を同実施基準に定める期間内に確実に実施するとともに、実施結果の記録及び保存が確実に行われるよう必要な体制を構築すること。 3.電気保安設備実施基準第89条に規定する電力線設備の定期検査について、定められた基準期間内に高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を速やかに実施するとともに、必要な措置を講ずること。 4.整備実施基準第7条に規定する車両の月検査について、検査周期を超えて実施している車両があること、また、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項9】により報告のあった措置のうちデータベースでの管理及び検査予定作成者以外の者の確認を実施してないことを確認した。 よって、車両の定期検査について、整備実施基準に規定する検査周期で確実に実施するとともに、その管理が徹底できるよう必要な体制を構築すること。 5.整備実施基準第8条に規定するトロッコ車両の重要部検査について、作業に係る業務を委託しているところ、整備実施基準第23条に基づく検査成績等に関する記録のうち、委託に関するものが保存されていないことを確認した。また、委託先に保存されている検査成績等に関する記録には、走行装置における「軸箱守と軸箱との透き間(測定)」の検査について記録がないことを確認した。 よって、車両の定期検査の検査結果を適切に記録及び保存するとともに、検査結果の記録及び保存が適切に管理できるよう必要な体制を構築すること。 6.所属している動力車操縦者(16名)に対して、令和3年4月8日~同年5月18日に掛けて適性検査(精神機能検査)を実施していたが、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条第1項の規定に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」が当局に提出されていないことを確認した。 よって、所属する動力車操縦者に対して適性検査(精神機能検査)を実施した後に報告することとなる同規則に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」を当局に対し提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 7.動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)及び乗務前に行う点呼に関して、次の(1)から(4)のことを確認した。 (1)運転取扱実施基準第11条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)に関して、片眼に係る検査は実施していたものの、両眼に係る検査を実施していなかったこと。 (2)貴社の社内規程である「運転に関係のある従事員の適性検査規程」(以下「社内規程」という。)第9条において、所属課長は身体機能検査の結果の判定を行うこととなっているが、その判定を動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に定める基準に照らして実施していなかったこと。 (3)社内規程第11条において、所属課長は、同規程で定める適性考査の経過及び結果を記録し、整備することとなっているが、その記録及び整備をしていなかったこと。 (4)動力車操縦者運転免許証の運転免許の条件で「矯正眼鏡を使用すること」となっている動力車操縦者に関して、運転取扱実施基準第13条に規定する乗務前の点呼の際に眼鏡の着用の有無の確認を行わずに乗務させていたこと。 よって、動力車操縦者(動力車操縦者運転免許を有し、列車又は車両(以下「列車等」という。)として現に業務を行っている者のほか、列車等の操縦業務が予定されている職務に就いている者を含む。)に対する両眼に係る検査を速やかに実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、その結果に基づき動力車操縦者に対する乗務前の点呼において眼鏡の着用の有無の確認を行った上で列車等に乗務させること。 また、動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 8.平成31年2月1日に乗務員に係る点呼執行者を統一するため、社内の組織変更を行った際、次の(1)及び(2)に関して、当局に対し、関係法令に基づく手続きを行っていないことを確認した。 (1)安全管理規程第4条第1項で定める鉄道事業の安全確保に関する管理体制の変更を行ったが、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書を提出していないこと。 (2)運転取扱実施基準第13条で定める係員に対する点呼の実施体制に変更があったにもかかわらず、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第3条第4項の規定に基づき、運転取扱実施基準の変更に関して届け出ていないこと。 よって、速やかに安全管理規程及び運転取扱実施基準の変更について、当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 【関東運輸局】

処分日:2023年1月20日

公表日:未確認

小湊鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月19日から10月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員への教育訓練に関する年間計画について、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項2】において、年度初めに鉄道部長が作成するとともに安全推進委員会を通じて決定すると報告があったもののこれらが実施されておらず、通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月11日付け関鉄運第344-2号、関鉄技一第237-2号、関鉄技二第192-2号)に規定されている年間計画を定めずに実施していることを確認した。 よって、管理者においては、教育訓練について年間計画を定め、適切な管理のもと実施されるよう必要な体制を構築すること。 2.施設の保全の実施について、次の(1)から(3)のことを確認した。 (1)軌道土木施設実施基準第39条に規定する線路巡回検査について、「10日に1回、徒歩又は列車により実施する。」と規定されているが、令和2年度の線路巡回点検において、点検周期が最大21日超過していた。 (2)同実施基準第39条に規定する軌道変位検査及び構造物検査について、令和3年度の軌道変位検査及び令和元年度の構造物検査を定められた基準期間内に実施していなかった。 (3)同実施基準第40条に規定する施設の定期検査の結果の記録の保存について、レール、道床路盤及び線路諸標の定期検査の結果の記録が作成または保存されていなかった。 よって、施設の保全については、線路巡回及び定期検査の結果に基づき措置を講ずる必要があることから、線路巡回及び定期検査を同実施基準に定める期間内に確実に実施するとともに、実施結果の記録及び保存が確実に行われるよう必要な体制を構築すること。 3.電気保安設備実施基準第89条に規定する電力線設備の定期検査について、定められた基準期間内に高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を速やかに実施するとともに、必要な措置を講ずること。 4.整備実施基準第7条に規定する車両の月検査について、検査周期を超えて実施している車両があること、また、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項9】により報告のあった措置のうちデータベースでの管理及び検査予定作成者以外の者の確認を実施してないことを確認した。 よって、車両の定期検査について、整備実施基準に規定する検査周期で確実に実施するとともに、その管理が徹底できるよう必要な体制を構築すること。 5.整備実施基準第8条に規定するトロッコ車両の重要部検査について、作業に係る業務を委託しているところ、整備実施基準第23条に基づく検査成績等に関する記録のうち、委託に関するものが保存されていないことを確認した。また、委託先に保存されている検査成績等に関する記録には、走行装置における「軸箱守と軸箱との透き間(測定)」の検査について記録がないことを確認した。 よって、車両の定期検査の検査結果を適切に記録及び保存するとともに、検査結果の記録及び保存が適切に管理できるよう必要な体制を構築すること。 6.所属している動力車操縦者(16名)に対して、令和3年4月8日~同年5月18日に掛けて適性検査(精神機能検査)を実施していたが、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条第1項の規定に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」が当局に提出されていないことを確認した。 よって、所属する動力車操縦者に対して適性検査(精神機能検査)を実施した後に報告することとなる同規則に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」を当局に対し提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 7.動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)及び乗務前に行う点呼に関して、次の(1)から(4)のことを確認した。 (1)運転取扱実施基準第11条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)に関して、片眼に係る検査は実施していたものの、両眼に係る検査を実施していなかったこと。 (2)貴社の社内規程である「運転に関係のある従事員の適性検査規程」(以下「社内規程」という。)第9条において、所属課長は身体機能検査の結果の判定を行うこととなっているが、その判定を動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に定める基準に照らして実施していなかったこと。 (3)社内規程第11条において、所属課長は、同規程で定める適性考査の経過及び結果を記録し、整備することとなっているが、その記録及び整備をしていなかったこと。 (4)動力車操縦者運転免許証の運転免許の条件で「矯正眼鏡を使用すること」となっている動力車操縦者に関して、運転取扱実施基準第13条に規定する乗務前の点呼の際に眼鏡の着用の有無の確認を行わずに乗務させていたこと。 よって、動力車操縦者(動力車操縦者運転免許を有し、列車又は車両(以下「列車等」という。)として現に業務を行っている者のほか、列車等の操縦業務が予定されている職務に就いている者を含む。)に対する両眼に係る検査を速やかに実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、その結果に基づき動力車操縦者に対する乗務前の点呼において眼鏡の着用の有無の確認を行った上で列車等に乗務させること。 また、動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 8.平成31年2月1日に乗務員に係る点呼執行者を統一するため、社内の組織変更を行った際、次の(1)及び(2)に関して、当局に対し、関係法令に基づく手続きを行っていないことを確認した。 (1)安全管理規程第4条第1項で定める鉄道事業の安全確保に関する管理体制の変更を行ったが、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書を提出していないこと。 (2)運転取扱実施基準第13条で定める係員に対する点呼の実施体制に変更があったにもかかわらず、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第3条第4項の規定に基づき、運転取扱実施基準の変更に関して届け出ていないこと。 よって、速やかに安全管理規程及び運転取扱実施基準の変更について、当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 【関東運輸局】

処分日:2023年1月13日

公表日:未確認

とさでん交通株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。 記 1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 (1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。 (2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。 (3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。 (4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。 よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。 よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。 よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。 5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。 ・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査) ・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査) ・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査) ・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査) ・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査) よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。 一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。 しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。 よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。 【四国運輸局】

処分日:2023年1月13日

公表日:未確認

株式会社そともめぐり

令和4年11月29日、株式会社そともめぐりに対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、乗組員の健康状態の把握など安全性を検討せずに配乗計画を作成していた等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年1月13日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、法定職員が適切に確保されていることや、乗務員の健康状態の把握など安全性を検討したうえで配乗計画を作成すること」を含む指導を行った。

処分日:2023年1月13日

公表日:未確認

とさでん交通株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。 記 1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 (1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。 (2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。 (3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。 (4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。 よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。 よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。 よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。 5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。 ・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査) ・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査) ・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査) ・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査) ・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査) よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。 一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。 しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。 よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。 【四国運輸局】

処分日:2023年1月13日

公表日:未確認

株式会社そともめぐり

令和4年11月29日、株式会社そともめぐりに対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、乗組員の健康状態の把握など安全性を検討せずに配乗計画を作成していた等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年1月13日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、法定職員が適切に確保されていることや、乗務員の健康状態の把握など安全性を検討したうえで配乗計画を作成すること」を含む指導を行った。

処分日:2023年1月12日

公表日:未確認

株式会社いぶき
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後) 記 (指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

処分日:2023年1月12日

公表日:未確認

株式会社いぶき
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後) 記 (指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

処分日:2023年1月6日

公表日:未確認

ソルファオダ株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年11月30日から12月2日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月6日までに報告されたい。 記 1.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、索道施設の状況を確認したところ、一部の索道施設において適切に整備されていない事実を確認した。 よって、速やかにこれらの索道施設の整備を行うこと。また、索道施設の整備について、その実施及び管理の方法を見直し、適切に索道施設を整備できるよう改善すること。 2.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 3.四国運輸局に届出されている運転取扱細則が保存されておらず、また、実際の索道施設と整合の取れた運転取扱が規定されていない事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた運転取扱細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、運転取扱細則を適切に管理するよう改善すること。 4.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、整備細則の内容及び適合確認検査の実施方法を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容及び検査の実施方法についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 5.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、整備細則を確認したところ、必要な内容が規定されておらず、また、不要な内容が規定されている事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた整備細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、整備細則を適切に管理するよう改善すること。 6.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトの始業点検、1月検査、適合確認検査について、点検・検査結果の一部を記録しておらず、また、存在しない索道施設の点検・検査結果が記録されている事実を確認した。 よって、始業点検記録簿、各種検査記録簿を実際の索道施設と整合の取れたものに見直すとともに、整備細則に基づく点検・検査を実施した場合は、その結果を確実に記録すること。また、その結果を確実に確認し、適切に管理するよう改善すること。 【四国運輸局】

処分日:2023年1月6日

公表日:未確認

ソルファオダ株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年11月30日から12月2日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月6日までに報告されたい。 記 1.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、索道施設の状況を確認したところ、一部の索道施設において適切に整備されていない事実を確認した。 よって、速やかにこれらの索道施設の整備を行うこと。また、索道施設の整備について、その実施及び管理の方法を見直し、適切に索道施設を整備できるよう改善すること。 2.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 3.四国運輸局に届出されている運転取扱細則が保存されておらず、また、実際の索道施設と整合の取れた運転取扱が規定されていない事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた運転取扱細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、運転取扱細則を適切に管理するよう改善すること。 4.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、整備細則の内容及び適合確認検査の実施方法を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容及び検査の実施方法についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 5.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、整備細則を確認したところ、必要な内容が規定されておらず、また、不要な内容が規定されている事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた整備細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、整備細則を適切に管理するよう改善すること。 6.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトの始業点検、1月検査、適合確認検査について、点検・検査結果の一部を記録しておらず、また、存在しない索道施設の点検・検査結果が記録されている事実を確認した。 よって、始業点検記録簿、各種検査記録簿を実際の索道施設と整合の取れたものに見直すとともに、整備細則に基づく点検・検査を実施した場合は、その結果を確実に記録すること。また、その結果を確実に確認し、適切に管理するよう改善すること。 【四国運輸局】

処分日:2022年12月20日

公表日:未確認

瀬戸内町

令和4年5月18日、瀬戸内町の旅客船「サンフラワーオーシャン」は、旅客10名を乗せ、鹿児島県古仁屋港沖を航行中、機関停止により航行不能になった。旅客の負傷者なし。 5月24日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月20日、九州運輸局は、同者に対し、「経営トップは、輸送の安全を確保するために、 関係法令及び安全管理規程を遵守し、重大な事故等に対して確実に対応できるよう安全マネジメント態勢を構築すること」を含む指導を行った。

処分日:2022年12月20日

公表日:未確認

瀬戸内町

令和4年5月18日、瀬戸内町の旅客船「サンフラワーオーシャン」は、旅客10名を乗せ、鹿児島県古仁屋港沖を航行中、機関停止により航行不能になった。旅客の負傷者なし。 5月24日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月20日、九州運輸局は、同者に対し、「経営トップは、輸送の安全を確保するために、 関係法令及び安全管理規程を遵守し、重大な事故等に対して確実に対応できるよう安全マネジメント態勢を構築すること」を含む指導を行った。

処分日:2022年12月19日

公表日:未確認

秋田内陸縦貫鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年6月21日から6月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路検査実施基準第4条に規定する本線の軌道狂い検査について、軌道整備実施基準第49条に規定する軌間、高低、通り及び平面性の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 (2)線路検査実施基準第4条に規定する分岐器の検査について、軌道整備実施基準第50条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 2.複数の駅において、プラットホームが建造物整備実施基準第5条及び第6条に規定する建築限界を支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 3.線路検査実施基準第11条に規定するまくら木及びその他軌道材料の検査について、木まくら木の腐食及び木まくら木の腐食によるレールの締結不良が連続して発生している箇所が複数確認されているにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 これらの不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 4.線路検査実施基準第6条に規定するレールの遊間検査について、あらかじめ「温度上昇による要注意箇所」に選定していた区間のみ実施し、それ以外の区間は実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかにレールの遊間検査を実施するとともに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 5.運転保安設備実施基準第103条に規定する踏切保安装置及び軌道回路の定期検査について、一部の駅及び踏切道において、定期検査基準期間の許容期間を超過して検査を実施していたことを確認した。 よって、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 6.運転保安設備の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)運転保安設備実施基準第67条で規定する列車集中制御装置について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する誤字カウンター計数値の良否の検査を実施していなかった。 (2)運転保安設備実施基準第76条及び第77条に規定する駅や踏切道の軌道回路について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する軌道短絡感度及び残留電圧の適否の検査を実施していなかった。 よって、同実施基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 7.鉄道事業法第12条第2項に基づく鉄道施設の変更手続きをすることなく踏切保安設備の作用を変更していたことを確認した。 よって、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 8.鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造又は装置の変更の確認を受けずに、車両の電気装置の電気回路を変更し鉄道事業の用に供していたことを確認した。 当該変更に係る車両確認については、令和4年7月21日付けで申請され、同年8月10日付けで確認したところであるが、過去に実施した車両の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 9.運転実施基準第18条で規定する動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)について、視機能のうち、視力が両眼で1.0以上、両眼視機能及び視野の適否判断がされていないこと並びに鉄道係員適性検査規程第8条の判定基準が定められていないことを確認した。 動力車操縦者に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)の判定基準を定めるとともに、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】

処分日:2022年12月19日

公表日:未確認

一般財団法人青函トンネル記念館
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年6月7日から6月8日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.鋼索線土木施設技術基準第40条で規定する軌道の定期検査について、点検作業等は当該施設の所有者である他鉄道事業者に委託しており、他鉄道事業者から検査結果の報告があったにもかかわらず、貴法人において同技術基準との照合、整備基準値超過の有無の確認及び検査結果の判定を実施していないことを確認した。また、令和3年度及び令和4年度の分岐器、まくらぎ、道床及び車両動揺等の検査結果を入手していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、前回の保安監査にかかる改善の指示と同様の指摘事項であることを重く受け止め、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、改善の実行性が確保されるよう、鉄道施設の検査及び整備の管理体制を抜本的に改善すること。 2.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の重要部検査について、同技術基準第14条で規定する期間ごとに実施していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の定期検査が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 3.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の全般検査について、車軸及び錠リンクの摩耗並びに車輪防振ゴムの使用期限の整備基準値が超過していたにもかかわらず、必要な整備が実施されていないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の整備が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 4.運転取扱実施基準第11条に基づく列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の教育及び訓練等について、以下の事実を確認した。 (1)一部の係員に対し、作業を行うのに必要な教育及び訓練が行われていなかった。 (2)係員に対し、精神機能検査(クレペリン検査)が行われていなかった。 よって、同実施基準に基づき作業を行うのに必要な教育及び訓練を行うとともに、適性検査を実施し、必要な適性、知識及び技能を保有していることを確認した上で作業を行わせること。 また、管理者においては、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等の重要性を再認識し、教育及び訓練等が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 5.運転取扱実施基準第7条に基づく係員に対する酒気帯びの有無の確認について、仕業前後にアルコール検知器を用いた検査を行っていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づきアルコール検知器を用いた検査を確実し、その結果を記録すること。 また、管理者においては、アルコール検知器を用いた検査の重要性を再認識し、酒気帯びの有無の確認が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 【東北運輸局】

処分日:2022年12月19日

公表日:未確認

一般財団法人青函トンネル記念館
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年6月7日から6月8日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.鋼索線土木施設技術基準第40条で規定する軌道の定期検査について、点検作業等は当該施設の所有者である他鉄道事業者に委託しており、他鉄道事業者から検査結果の報告があったにもかかわらず、貴法人において同技術基準との照合、整備基準値超過の有無の確認及び検査結果の判定を実施していないことを確認した。また、令和3年度及び令和4年度の分岐器、まくらぎ、道床及び車両動揺等の検査結果を入手していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、前回の保安監査にかかる改善の指示と同様の指摘事項であることを重く受け止め、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、改善の実行性が確保されるよう、鉄道施設の検査及び整備の管理体制を抜本的に改善すること。 2.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の重要部検査について、同技術基準第14条で規定する期間ごとに実施していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の定期検査が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 3.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の全般検査について、車軸及び錠リンクの摩耗並びに車輪防振ゴムの使用期限の整備基準値が超過していたにもかかわらず、必要な整備が実施されていないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の整備が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 4.運転取扱実施基準第11条に基づく列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の教育及び訓練等について、以下の事実を確認した。 (1)一部の係員に対し、作業を行うのに必要な教育及び訓練が行われていなかった。 (2)係員に対し、精神機能検査(クレペリン検査)が行われていなかった。 よって、同実施基準に基づき作業を行うのに必要な教育及び訓練を行うとともに、適性検査を実施し、必要な適性、知識及び技能を保有していることを確認した上で作業を行わせること。 また、管理者においては、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等の重要性を再認識し、教育及び訓練等が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 5.運転取扱実施基準第7条に基づく係員に対する酒気帯びの有無の確認について、仕業前後にアルコール検知器を用いた検査を行っていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づきアルコール検知器を用いた検査を確実し、その結果を記録すること。 また、管理者においては、アルコール検知器を用いた検査の重要性を再認識し、酒気帯びの有無の確認が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 【東北運輸局】

処分日:2022年12月19日

公表日:未確認

秋田内陸縦貫鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年6月21日から6月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路検査実施基準第4条に規定する本線の軌道狂い検査について、軌道整備実施基準第49条に規定する軌間、高低、通り及び平面性の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 (2)線路検査実施基準第4条に規定する分岐器の検査について、軌道整備実施基準第50条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 2.複数の駅において、プラットホームが建造物整備実施基準第5条及び第6条に規定する建築限界を支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 3.線路検査実施基準第11条に規定するまくら木及びその他軌道材料の検査について、木まくら木の腐食及び木まくら木の腐食によるレールの締結不良が連続して発生している箇所が複数確認されているにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 これらの不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 4.線路検査実施基準第6条に規定するレールの遊間検査について、あらかじめ「温度上昇による要注意箇所」に選定していた区間のみ実施し、それ以外の区間は実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかにレールの遊間検査を実施するとともに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 5.運転保安設備実施基準第103条に規定する踏切保安装置及び軌道回路の定期検査について、一部の駅及び踏切道において、定期検査基準期間の許容期間を超過して検査を実施していたことを確認した。 よって、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 6.運転保安設備の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)運転保安設備実施基準第67条で規定する列車集中制御装置について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する誤字カウンター計数値の良否の検査を実施していなかった。 (2)運転保安設備実施基準第76条及び第77条に規定する駅や踏切道の軌道回路について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する軌道短絡感度及び残留電圧の適否の検査を実施していなかった。 よって、同実施基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 7.鉄道事業法第12条第2項に基づく鉄道施設の変更手続きをすることなく踏切保安設備の作用を変更していたことを確認した。 よって、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 8.鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造又は装置の変更の確認を受けずに、車両の電気装置の電気回路を変更し鉄道事業の用に供していたことを確認した。 当該変更に係る車両確認については、令和4年7月21日付けで申請され、同年8月10日付けで確認したところであるが、過去に実施した車両の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 9.運転実施基準第18条で規定する動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)について、視機能のうち、視力が両眼で1.0以上、両眼視機能及び視野の適否判断がされていないこと並びに鉄道係員適性検査規程第8条の判定基準が定められていないことを確認した。 動力車操縦者に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)の判定基準を定めるとともに、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】

処分日:2022年12月8日

公表日:未確認

一本松海運株式会社

令和4年10月16日、一本松海運株式会社の旅客船「ほたる」は、旅客26名を乗せ、大阪府木津川を航行中、船体屋根前方部分を橋梁と接触させた。旅客の負傷者なし。 10月18日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月8日、近畿運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全教育の実施方法を、今回の事故の再発防止に資するよう見直し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること」を含む指導を行った。

処分日:2022年12月8日

公表日:未確認

一本松海運株式会社

令和4年10月16日、一本松海運株式会社の旅客船「ほたる」は、旅客26名を乗せ、大阪府木津川を航行中、船体屋根前方部分を橋梁と接触させた。旅客の負傷者なし。 10月18日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月8日、近畿運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全教育の実施方法を、今回の事故の再発防止に資するよう見直し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること」を含む指導を行った。

処分日:2022年12月7日

公表日:未確認

協業組合江津湖観光

令和4年6月10日、協業組合江津湖観光に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 12月7日、九州運輸局は、同者に対し、「経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、輸送の安全を確保するために、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を組合内に周知徹底すること」を含む指導を行った。

処分日:2022年12月7日

公表日:未確認

協業組合江津湖観光

令和4年6月10日、協業組合江津湖観光に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 12月7日、九州運輸局は、同者に対し、「経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、輸送の安全を確保するために、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を組合内に周知徹底すること」を含む指導を行った。

処分日:2022年11月30日

公表日:未確認

一般財団法人 休暇村協会
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。 記 1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。 2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】

処分日:2022年11月30日

公表日:未確認

一般財団法人 休暇村協会
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。 記 1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。 2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】

処分日:2022年11月17日

公表日:未確認

京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

鉄道の安全・安定輸送の確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和4年11月17日10時21分ころ、京成高砂駅構内において、入換作業中の取扱い誤りに起因する車両脱線を発生させ、長時間にわたり本線の運転を見合わせたことにより利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】

処分日:2022年11月17日

公表日:未確認

京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

鉄道の安全・安定輸送の確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和4年11月17日10時21分ころ、京成高砂駅構内において、入換作業中の取扱い誤りに起因する車両脱線を発生させ、長時間にわたり本線の運転を見合わせたことにより利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】

処分日:2022年11月8日

公表日:未確認

函館市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月17日から10月19日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される電車線摩耗測定について、令和3年度の実施日が同心得第1号表に定められた期間を超過していることを確認した。 よって、軌道施設の検査が適切に行われるよう、実施状況の管理を行うこと。 2.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される変電所設備の検査のうち、駒場町変電所き電用断路器の絶縁抵抗検査において、所要の回路を構成せずに検査を実施し、同心得第4条第2項に基づき定められた軌道電気設備整備要領別表第6号「絶縁抵抗検査基準」による基準値を満たしていないにもかかわらず、判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、当該検査の方法を見直し、同心得に基づく検査及び判定を確実に実施すること。 3.車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形のVVVFインバータ装置の月検査の検査結果について、同心得第20条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、車両の検査結果を適切に記録・保存するとともに、検査結果の記録の活用を含め、車両の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年11月8日

公表日:未確認

函館市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年10月17日から10月19日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される電車線摩耗測定について、令和3年度の実施日が同心得第1号表に定められた期間を超過していることを確認した。 よって、軌道施設の検査が適切に行われるよう、実施状況の管理を行うこと。 2.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される変電所設備の検査のうち、駒場町変電所き電用断路器の絶縁抵抗検査において、所要の回路を構成せずに検査を実施し、同心得第4条第2項に基づき定められた軌道電気設備整備要領別表第6号「絶縁抵抗検査基準」による基準値を満たしていないにもかかわらず、判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、当該検査の方法を見直し、同心得に基づく検査及び判定を確実に実施すること。 3.車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形のVVVFインバータ装置の月検査の検査結果について、同心得第20条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、車両の検査結果を適切に記録・保存するとともに、検査結果の記録の活用を含め、車両の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年11月7日

公表日:未確認

近江鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月12日から9月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年12月6日までに報告されたい。 記 1.令和3年7月に実施した工務課の技術関係従事員に対する精神機能検査(クレペリン)について、施設所保線区助役の判定結果が鉄道部適性検査実施要領第8条に規定する合格基準に達していなかったにもかかわらず、判定者が当該検査の判定を誤り、同要領第7条で規定する再検査等の処置を受けずに運転関係係員としての職務に従事していたことを確認した。また、施設・車両管理者は技術関係従事員が受検した精神機能検査の判定結果を把握しておらず、安全管理規程第9条第2項第5号及び第32条2項で定める責務の一部を適切に果たしていなかったことを確認した。 よって、当該助役に速やかに精神機能検査を行い、作業を行うのに必要な適性を保有していることを確認するとともに、施設・車両管理者は安全管理規程で定められた責務等を再認識すること。また、精神機能検査の実施や判定をしている運輸課において、判定者に教育を実施し、運輸課は工務課と適切に連携し確実に精神機能検査が行える体制を確立すること。 【近畿運輸局】

処分日:2022年11月7日

公表日:未確認

近江鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月12日から9月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年12月6日までに報告されたい。 記 1.令和3年7月に実施した工務課の技術関係従事員に対する精神機能検査(クレペリン)について、施設所保線区助役の判定結果が鉄道部適性検査実施要領第8条に規定する合格基準に達していなかったにもかかわらず、判定者が当該検査の判定を誤り、同要領第7条で規定する再検査等の処置を受けずに運転関係係員としての職務に従事していたことを確認した。また、施設・車両管理者は技術関係従事員が受検した精神機能検査の判定結果を把握しておらず、安全管理規程第9条第2項第5号及び第32条2項で定める責務の一部を適切に果たしていなかったことを確認した。 よって、当該助役に速やかに精神機能検査を行い、作業を行うのに必要な適性を保有していることを確認するとともに、施設・車両管理者は安全管理規程で定められた責務等を再認識すること。また、精神機能検査の実施や判定をしている運輸課において、判定者に教育を実施し、運輸課は工務課と適切に連携し確実に精神機能検査が行える体制を確立すること。 【近畿運輸局】

処分日:2022年11月2日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月20日から9月22日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.高速電車線路検査要領第9条及び第10条に規定する走行路及び案内軌条の検査については、同要領別紙-2及び別紙-3に走行間や水準等の基準値(許容値)が定められており、これに基づき維持管理を行うこととしている。しかしながら、実際はこの検査の結果とあわせて列車動揺検査や巡回検査等の結果により良否の判定をしているが、その取り扱いが明確に定められていないことを確認した。 よって、同検査要領に規定する以外の取扱いが適正であるか検証するとともに、その検証結果を踏まえ、必要に応じて規程類を見直すなど適切な措置を講ずること。 2.高速電車車両整備規程に基づく運転状況記録装置の定期検査について、南北線5000形及び東豊線9000形の運転状況記録装置の機能の検査結果が、同規程第10条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、定期検査の結果を適切に記録・保存するとともに、定期検査の記録表について適切に管理できる体制を構築すること。 3.各車両基地の列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、高速電車関係係員の教育及び訓練等に関する規程第3条に規定する教育及び訓練を実施していないことを確認した。 よって、当該係員に対して定例的に教育及び訓練を実施するとともに、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育及び訓練が漏れなく実施できるよう適切に管理すること。 4.駅の工事等に伴う回送列車の発着時刻の変更について、鉄道事業法第17条に基づく運行計画の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年11月2日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月20日から9月22日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.高速電車線路検査要領第9条及び第10条に規定する走行路及び案内軌条の検査については、同要領別紙-2及び別紙-3に走行間や水準等の基準値(許容値)が定められており、これに基づき維持管理を行うこととしている。しかしながら、実際はこの検査の結果とあわせて列車動揺検査や巡回検査等の結果により良否の判定をしているが、その取り扱いが明確に定められていないことを確認した。 よって、同検査要領に規定する以外の取扱いが適正であるか検証するとともに、その検証結果を踏まえ、必要に応じて規程類を見直すなど適切な措置を講ずること。 2.高速電車車両整備規程に基づく運転状況記録装置の定期検査について、南北線5000形及び東豊線9000形の運転状況記録装置の機能の検査結果が、同規程第10条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、定期検査の結果を適切に記録・保存するとともに、定期検査の記録表について適切に管理できる体制を構築すること。 3.各車両基地の列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、高速電車関係係員の教育及び訓練等に関する規程第3条に規定する教育及び訓練を実施していないことを確認した。 よって、当該係員に対して定例的に教育及び訓練を実施するとともに、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育及び訓練が漏れなく実施できるよう適切に管理すること。 4.駅の工事等に伴う回送列車の発着時刻の変更について、鉄道事業法第17条に基づく運行計画の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年10月27日

公表日:未確認

新京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月6日から9月9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月26日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.電車整備実施基準第21条(検査項目及び方法)に規定する第4号表において、断流器の動作電圧及び自動連結装置のひじと守腕との内面距離を測定することと定められているが、これらを測定していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.運転取扱心得第7条の2(係員の教育及び訓練)に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育の実施に関して貴社で定めた社内規程「運転関係係員に対する教育および訓練実施要綱」第4条(教育の方法)において、月1回程度業務に関する研究会を開催し、鉄道係員の業務に関する知識、技能の向上を図ることと定められているが、対象となる係員のうち、1年間を通し1度も参加していない者がいることを確認した。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教 育の実施について、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員全てに教育を実施するとともに、適切に管理される体制を構築すること。 【関東運輸局】

処分日:2022年10月27日

公表日:未確認

新京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月6日から9月9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月26日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.電車整備実施基準第21条(検査項目及び方法)に規定する第4号表において、断流器の動作電圧及び自動連結装置のひじと守腕との内面距離を測定することと定められているが、これらを測定していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.運転取扱心得第7条の2(係員の教育及び訓練)に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育の実施に関して貴社で定めた社内規程「運転関係係員に対する教育および訓練実施要綱」第4条(教育の方法)において、月1回程度業務に関する研究会を開催し、鉄道係員の業務に関する知識、技能の向上を図ることと定められているが、対象となる係員のうち、1年間を通し1度も参加していない者がいることを確認した。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教 育の実施について、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員全てに教育を実施するとともに、適切に管理される体制を構築すること。 【関東運輸局】

処分日:2022年10月26日

公表日:未確認

有限会社あみ清産業

令和4年5月25日、有限会社あみ清産業の旅客船「第十六朋丸」は、旅客14名を乗せ、東京都隅田川を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、カッターボートと衝突した。旅客の負傷者なし。 7月13日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 10月26日、船長は、橋梁への接近に先立ち、乗組員を船橋外に立たせ、先行、反航船の有無、動向及び橋梁下の潮位を確実に把握させることを含む指導を行った。

処分日:2022年10月26日

公表日:未確認

有限会社あみ清産業

令和4年5月25日、有限会社あみ清産業の旅客船「第十六朋丸」は、旅客14名を乗せ、東京都隅田川を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、カッターボートと衝突した。旅客の負傷者なし。 7月13日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 10月26日、船長は、橋梁への接近に先立ち、乗組員を船橋外に立たせ、先行、反航船の有無、動向及び橋梁下の潮位を確実に把握させることを含む指導を行った。

処分日:2022年10月7日

公表日:未確認

長崎電気軌道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年7月26日に蛍茶屋支線新中川停留場から蛍茶屋停留場間において、車両の運転士が、軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく転換中のポイントに車両を進入させたため、車両の前台車と後台車が異なる線路に進入し、ブレーキホースが外れ制動不能となった。その後、当該区間の上り勾配により、当該車両が制動不能の状態で後退し、後続車両と衝突して乗客2名が負傷する車両衝突事故が発生した。 本事故を踏まえて、貴社に対して、令和4年7月27日から7月29日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年11月6日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、運転取扱心得第94条に基づき、進路における信号を確認しなければならないと指導されていたにもかかわらず、前方の軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく車両を進行させたことを確認した。 また、運転士の添乗教育については、運転関係係員教育規程第5条で規定されているが、未実施の運転士がいるなど適切な実施が図られていないことを確認した。 よって、運転士に対する教育訓練について、軌道信号の確実な確認及び添乗教育の適切な実施について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転士が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 2.本件異線進入により車両が制動不能となり、その後、車両衝突事故が発生した。車両の制動が不能となる状態は、甚大な事故を惹起させるおそれがあるため、万全を期す必要がある。 よって、本件事故が発生したことを踏まえ、現状の取扱いを検証した上で再発防止対策を検討し、必要な措置を講ずること。 3.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【九州運輸局】

処分日:2022年10月7日

公表日:未確認

長崎電気軌道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年7月26日に蛍茶屋支線新中川停留場から蛍茶屋停留場間において、車両の運転士が、軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく転換中のポイントに車両を進入させたため、車両の前台車と後台車が異なる線路に進入し、ブレーキホースが外れ制動不能となった。その後、当該区間の上り勾配により、当該車両が制動不能の状態で後退し、後続車両と衝突して乗客2名が負傷する車両衝突事故が発生した。 本事故を踏まえて、貴社に対して、令和4年7月27日から7月29日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年11月6日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、運転取扱心得第94条に基づき、進路における信号を確認しなければならないと指導されていたにもかかわらず、前方の軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく車両を進行させたことを確認した。 また、運転士の添乗教育については、運転関係係員教育規程第5条で規定されているが、未実施の運転士がいるなど適切な実施が図られていないことを確認した。 よって、運転士に対する教育訓練について、軌道信号の確実な確認及び添乗教育の適切な実施について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転士が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 2.本件異線進入により車両が制動不能となり、その後、車両衝突事故が発生した。車両の制動が不能となる状態は、甚大な事故を惹起させるおそれがあるため、万全を期す必要がある。 よって、本件事故が発生したことを踏まえ、現状の取扱いを検証した上で再発防止対策を検討し、必要な措置を講ずること。 3.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【九州運輸局】

処分日:2022年10月5日

公表日:未確認

日本貨物鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年8月30日から31日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和4年11月7日までに報告されたい。 記 電気設備実施基準第79条に規定する電気設備の定期検査について、一部の電気設備の定期検査の点検作業等を他鉄道事業者に委託しているが、定期検査 が実施されていないものや、検査許容期間を超過しているものがあり、定期検査が適切に実施、管理されていない事実を確認した。 よって、定期検査が必要となる全ての電気設備について、定期検査を確実に実施するとともに、その結果を適切に管理するよう、定期検査に係る実施及び 管理の方法と体制を整備すること。 【四国運輸局】

法令別内訳(表示中の記録)

公表機関の内訳(表示中の記録)