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行政処分・公表記録データベース

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約1 件の公表案件

処分日:2023年12月14日

公表日:未確認

京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年10月16日から10月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.絶縁継目板の交換工事において、鉄道事業法第12条に基づく鉄道施設の変更(レールの付属品の種類及び構造寸法の変更)の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに所要の手続きを行うとともに、手続き漏れを防ぐよう必要な措置を構ずること。 以 上 【関東運輸局】

処分日:2023年12月14日

公表日:未確認

京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年10月16日から10月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.絶縁継目板の交換工事において、鉄道事業法第12条に基づく鉄道施設の変更(レールの付属品の種類及び構造寸法の変更)の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに所要の手続きを行うとともに、手続き漏れを防ぐよう必要な措置を構ずること。 以 上 【関東運輸局】

処分日:2022年11月17日

公表日:未確認

京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

鉄道の安全・安定輸送の確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和4年11月17日10時21分ころ、京成高砂駅構内において、入換作業中の取扱い誤りに起因する車両脱線を発生させ、長時間にわたり本線の運転を見合わせたことにより利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】

処分日:2022年11月17日

公表日:未確認

京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

鉄道の安全・安定輸送の確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和4年11月17日10時21分ころ、京成高砂駅構内において、入換作業中の取扱い誤りに起因する車両脱線を発生させ、長時間にわたり本線の運転を見合わせたことにより利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】

処分日:2022年10月27日

公表日:未確認

新京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月6日から9月9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月26日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.電車整備実施基準第21条(検査項目及び方法)に規定する第4号表において、断流器の動作電圧及び自動連結装置のひじと守腕との内面距離を測定することと定められているが、これらを測定していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.運転取扱心得第7条の2(係員の教育及び訓練)に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育の実施に関して貴社で定めた社内規程「運転関係係員に対する教育および訓練実施要綱」第4条(教育の方法)において、月1回程度業務に関する研究会を開催し、鉄道係員の業務に関する知識、技能の向上を図ることと定められているが、対象となる係員のうち、1年間を通し1度も参加していない者がいることを確認した。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教 育の実施について、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員全てに教育を実施するとともに、適切に管理される体制を構築すること。 【関東運輸局】

処分日:2022年10月27日

公表日:未確認

新京成電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月6日から9月9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月26日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.電車整備実施基準第21条(検査項目及び方法)に規定する第4号表において、断流器の動作電圧及び自動連結装置のひじと守腕との内面距離を測定することと定められているが、これらを測定していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.運転取扱心得第7条の2(係員の教育及び訓練)に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育の実施に関して貴社で定めた社内規程「運転関係係員に対する教育および訓練実施要綱」第4条(教育の方法)において、月1回程度業務に関する研究会を開催し、鉄道係員の業務に関する知識、技能の向上を図ることと定められているが、対象となる係員のうち、1年間を通し1度も参加していない者がいることを確認した。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教 育の実施について、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員全てに教育を実施するとともに、適切に管理される体制を構築すること。 【関東運輸局】

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