行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「新京成電鉄株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年10月27日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
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保存日時:2026/5/16 21:37 JST

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処分概要

企業名
新京成電鉄株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2022年10月27日
処分庁

違反内容

令和4年9月6日から9月9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月26日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.電車整備実施基準第21条(検査項目及び方法)に規定する第4号表において、断流器の動作電圧及び自動連結装置のひじと守腕との内面距離を測定することと定められているが、これらを測定していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.運転取扱心得第7条の2(係員の教育及び訓練)に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育の実施に関して貴社で定めた社内規程「運転関係係員に対する教育および訓練実施要綱」第4条(教育の方法)において、月1回程度業務に関する研究会を開催し、鉄道係員の業務に関する知識、技能の向上を図ることと定められているが、対象となる係員のうち、1年間を通し1度も参加していない者がいることを確認した。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教 育の実施について、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員全てに教育を実施するとともに、適切に管理される体制を構築すること。 【関東運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
千葉県鎌ケ谷市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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