行政処分レコード / Enforcement record
新京成電鉄株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年10月27日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/11 03:35 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。
有料レポート(見本あり)
買い切り新京成電鉄株式会社向けの社内提出用レポート構成を確認
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- この対象で確認できる行政処分1件に対応する構成
- 出典・保存状態・社内確認欄の記載例
この対象にはKiroku保存情報があり、見本で保存情報の記載位置を確認できます。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 千葉県鎌ケ谷市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 7040001028138
違反内容
令和4年9月6日から9月9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月26日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.電車整備実施基準第21条(検査項目及び方法)に規定する第4号表において、断流器の動作電圧及び自動連結装置のひじと守腕との内面距離を測定することと定められているが、これらを測定していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.運転取扱心得第7条の2(係員の教育及び訓練)に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育の実施に関して貴社で定めた社内規程「運転関係係員に対する教育および訓練実施要綱」第4条(教育の方法)において、月1回程度業務に関する研究会を開催し、鉄道係員の業務に関する知識、技能の向上を図ることと定められているが、対象となる係員のうち、1年間を通し1度も参加していない者がいることを確認した。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教 育の実施について、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員全てに教育を実施するとともに、適切に管理される体制を構築すること。 【関東運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 千葉県鎌ケ谷市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
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