行政処分レコード / Enforcement record

水上高原リゾート株式会社に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2023年2月22日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/11 15:32 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年2月22日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
群馬県利根郡みなかみ町
業種
鉄道事業者
法人番号
3010401093291
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

令和5年1月17日から1月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト、第3ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトの臨時検査において、特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に規定する保安設備の絶縁抵抗の測定が実施されていないこと、及び同リフトの1月検査と臨時検査において、整備細則第5条に規定する加速度検出装置、過負荷検出装置、異常風速検出装置の警報の作用の確認が実施されていないことを確認した。 よって、必要な検査を速やかに実施するとともに、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 2. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトにおいて、索条の過張を検出する保安装置が適切に作用しない位置に取り付けられていること、さらにこれらリフトの臨時検査における緊張台車の移動量測定において、適切な良否判定が行われていないことを確認した。 よって、当該保安装置が適切に作用するよう速やかに設置箇所を調整するとともに、臨時検査等において、緊張台車の移動量の測定を行う際には、関係する保安装置が適切に作用する位置に設置されているかを踏まえた良否判定を行うこと。 3. 整備細則第8条に規定する一部の検査項目において、実際の設備との整合がとれていないこと、及び検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、検査は実施されているものの検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、全ての索道施設の整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
群馬県利根郡みなかみ町
根拠条文
索道施設に関する技術上の基準を定める省令