行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「一般財団法人 休暇村協会」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年11月30日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/16 21:37 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

企業名
一般財団法人 休暇村協会
根拠法令
処分種別
処分日
2022年11月30日
処分庁

違反内容

令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。 記 1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。 2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都台東区
根拠条文
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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