行政処分レコード / Enforcement record
株式会社松商に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年2月27日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
- 保存日時:2026/7/11 15:32 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「資料を見る」で確認できます。
社内共有・確認記録を残したい方へ
この法人の公表記録と出典を、ひとつの資料に。
確認した記録を、出典付きのWebレポート・CSV・ZIPにまとめて保存。社内への説明や、後日の確認に使えます。
収録記録・出典・保存できる資料の内容を確認できます。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 群馬県利根郡みなかみ町
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 9070001023225
違反内容
令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。 (2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。 よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。 【関東運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 群馬県利根郡みなかみ町
- 根拠条文
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 行政指導2026年8月31日
流鉄株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年8月28日
松山市
鉄道事業法
- 行政指導2026年8月20日
東武鉄道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年8月5日
高尾登山電鉄株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年7月13日
株式会社小田急箱根
鉄道事業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。