処分日:2023年3月15日
公表日:未確認
令和5年2月27日から2月28日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.金山スキーリフトにおいて、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条に基づく旅客が遵守すべき事項が支柱に掲示されていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、握索装置の作用の良否の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するともに、索道施設の検査記録を適切に管理すること。 【北海道運輸局】