行政処分レコード / Enforcement record
長崎電気軌道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年10月7日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-3BA7FEF2-575D-4A0C-B-202607241359
- 出力日時
- 2026年7月24日 22:59
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/3ba7fef2-575d-4a0c-bf50-d56163208afe
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 長崎電気軌道株式会社 | 法人番号 | 2310001001410 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2022年10月7日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 長崎電気軌道株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 2310001001410 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 長崎電気軌道株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年10月7日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 令和4年7月26日に蛍茶屋支線新中川停留場から蛍茶屋停留場間において、車両の運転士が、軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく転換中のポイントに車両を進入させたため、車両の前台車と後台車が異なる線路に進入し、ブレーキホースが外れ制動不能となった。その後、当該区間の上り勾配により、当該車両が制動不能の状態で後退し、後続車両と衝突して乗客2名が負傷する車両衝突事故が発生した。 本事故を踏まえて、貴社に対して、令和4年7月27日から7月29日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年11月6日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、運転取扱心得第94条に基づき、進路における信号を確認しなければならないと指導されていたにもかかわらず、前方の軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく車両を進行させたことを確認した。 また、運転士の添乗教育については、運転関係係員教育規程第5条で規定されているが、未実施の運転士がいるなど適切な実施が図られていないことを確認した。 よって、運転士に対する教育訓練について、軌道信号の確実な確認及び添乗教育の適切な実施について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転士が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 2.本件異線進入により車両が制動不能となり、その後、車両衝突事故が発生した。車両の制動が不能となる状態は、甚大な事故を惹起させるおそれがあるため、万全を期す必要がある。 よって、本件事故が発生したことを踏まえ、現状の取扱いを検証した上で再発防止対策を検討し、必要な措置を講ずること。 3.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【九州運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=43 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/9d61c5115df9v8el |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:24 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:24 / アーカイブ取得: 2026年7月11日 03:34 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 軌道運転規則 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=43 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
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処分概要
- 企業名
- 長崎電気軌道株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年10月7日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 長崎県長崎市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 2310001001410
違反内容
令和4年7月26日に蛍茶屋支線新中川停留場から蛍茶屋停留場間において、車両の運転士が、軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく転換中のポイントに車両を進入させたため、車両の前台車と後台車が異なる線路に進入し、ブレーキホースが外れ制動不能となった。その後、当該区間の上り勾配により、当該車両が制動不能の状態で後退し、後続車両と衝突して乗客2名が負傷する車両衝突事故が発生した。 本事故を踏まえて、貴社に対して、令和4年7月27日から7月29日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年11月6日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、運転取扱心得第94条に基づき、進路における信号を確認しなければならないと指導されていたにもかかわらず、前方の軌道信号機の停止信号の現示を確認することなく車両を進行させたことを確認した。 また、運転士の添乗教育については、運転関係係員教育規程第5条で規定されているが、未実施の運転士がいるなど適切な実施が図られていないことを確認した。 よって、運転士に対する教育訓練について、軌道信号の確実な確認及び添乗教育の適切な実施について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転士が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 2.本件異線進入により車両が制動不能となり、その後、車両衝突事故が発生した。車両の制動が不能となる状態は、甚大な事故を惹起させるおそれがあるため、万全を期す必要がある。 よって、本件事故が発生したことを踏まえ、現状の取扱いを検証した上で再発防止対策を検討し、必要な措置を講ずること。 3.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【九州運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 長崎県長崎市
- 根拠条文
- 軌道運転規則
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