行政処分レコード / Enforcement record
函館市に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年11月8日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/11 03:35 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。
有料レポート(見本あり)
買い切り函館市向けの社内提出用レポート構成を確認
まずは、実際と同じ文書項目とA4印刷レイアウトを、完全な架空データで確認できます。次の画面で、収録項目・価値・料金を確認してから購入を判断できます。
- この対象で確認できる行政処分3件に対応する構成
- 出典・保存状態・社内確認欄の記載例
この対象にはKiroku保存情報があり、見本で保存情報の記載位置を確認できます。
同じレイアウトを架空データで確認できます。決済不要・別タブで開きます。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 北海道函館市
- 法人番号
- 9000020012025
違反内容
令和4年10月17日から10月19日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される電車線摩耗測定について、令和3年度の実施日が同心得第1号表に定められた期間を超過していることを確認した。 よって、軌道施設の検査が適切に行われるよう、実施状況の管理を行うこと。 2.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される変電所設備の検査のうち、駒場町変電所き電用断路器の絶縁抵抗検査において、所要の回路を構成せずに検査を実施し、同心得第4条第2項に基づき定められた軌道電気設備整備要領別表第6号「絶縁抵抗検査基準」による基準値を満たしていないにもかかわらず、判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、当該検査の方法を見直し、同心得に基づく検査及び判定を確実に実施すること。 3.車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形のVVVFインバータ装置の月検査の検査結果について、同心得第20条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、車両の検査結果を適切に記録・保存するとともに、検査結果の記録の活用を含め、車両の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 北海道函館市
- 根拠条文
- 軌道運転規則
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※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
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同企業の他の処分
- 行政指導2026年2月18日
令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 ① 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 ② 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ③ 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 ④ 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 ⑤ 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ⑥ ⑤の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 行政指導2026年2月18日
令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 ① 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 ② 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ③ 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 ④ 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 ⑤ 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ⑥ ⑤の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
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