行政処分レコード / Enforcement record
株式会社 阿寒ロイヤルバレイに対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年3月15日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-7DF3B8F1-4C5E-4441-8-202607241456
- 出力日時
- 2026年7月24日 23:56
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/7df3b8f1-4c5e-4441-8c8e-ca0e25d764b4
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 株式会社 阿寒ロイヤルバレイ | 法人番号 | 1460001000084 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2023年3月15日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 株式会社 阿寒ロイヤルバレイ |
|---|---|
| 法人番号 | 1460001000084 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 北海道釧路市 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 株式会社 阿寒ロイヤルバレイ |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年3月15日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 令和5年2月6日から2月7日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.引込柱の区分開閉器の接地抵抗が、検査標準を超過していることを確認した。また、第1キュービクルの夜間照明回路について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう検査体制を構築し、索道施設を適切に管理すること。 3.過張力検出装置のリミットスイッチが適切に取り付けられていないこと、6号柱~7号柱間の空線側において搬器に木の枝が接触していたこと、旅客が遵守すべき事項の掲示が一部損傷していること、乗車規制装置の電源が切られていたことを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 4.警報鳴動、警戒運転及び運転停止を行う際の風速の規制値について、工事計画、運転細則及び索道施設それぞれの設定が異なっていることを確認した。 よって、工事計画を基本に、索道施設に求められる規制値について検討した上で、索道施設や運転細則の変更手続きを行うなどにより整合性を図るとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=72 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/ec660dc9acfzki15 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:23 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:23 / アーカイブ取得: 2026年7月11日 15:32 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 北海道釧路市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=72 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2023年3月15日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 北海道釧路市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 1460001000084
違反内容
令和5年2月6日から2月7日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.引込柱の区分開閉器の接地抵抗が、検査標準を超過していることを確認した。また、第1キュービクルの夜間照明回路について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう検査体制を構築し、索道施設を適切に管理すること。 3.過張力検出装置のリミットスイッチが適切に取り付けられていないこと、6号柱~7号柱間の空線側において搬器に木の枝が接触していたこと、旅客が遵守すべき事項の掲示が一部損傷していること、乗車規制装置の電源が切られていたことを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 4.警報鳴動、警戒運転及び運転停止を行う際の風速の規制値について、工事計画、運転細則及び索道施設それぞれの設定が異なっていることを確認した。 よって、工事計画を基本に、索道施設に求められる規制値について検討した上で、索道施設や運転細則の変更手続きを行うなどにより整合性を図るとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 北海道釧路市
- 根拠条文
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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