1. 2023年3月15日 行政指導
| 対象法人名 | 株式会社 阿寒ロイヤルバレイ |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年2月6日から2月7日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.引込柱の区分開閉器の接地抵抗が、検査標準を超過していることを確認した。また、第1キュービクルの夜間照明回路について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう検査体制を構築し、索道施設を適切に管理すること。 3.過張力検出装置のリミットスイッチが適切に取り付けられていないこと、6号柱~7号柱間の空線側において搬器に木の枝が接触していたこと、旅客が遵守すべき事項の掲示が一部損傷していること、乗車規制装置の電源が切られていたことを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 4.警報鳴動、警戒運転及び運転停止を行う際の風速の規制値について、工事計画、運転細則及び索道施設それぞれの設定が異なっていることを確認した。 よって、工事計画を基本に、索道施設に求められる規制値について検討した上で、索道施設や運転細則の変更手続きを行うなどにより整合性を図るとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=76 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4e5271d92d8omenw |