行政処分レコード / Enforcement record
四国旅客鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年3月17日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存内容を確認中
- 保存日時:2026/7/11 15:33 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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処分概要
- 企業名
- 四国旅客鉄道株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2023年3月17日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 香川県高松市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 1470001002014
違反内容
令和5年2月14日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 記 人事異動の際に、教育の実施の管理が適切に行われていなかったため、一部の電気関係社員に対して、実施基準管理規程第10条に規定する作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育を実施していないことを確認した。 よって、当該電気関係社員に対し速やかに教育を実施するとともに、人事異動時において教育が確実に実施できるよう適切に管理すること。 【四国運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 香川県高松市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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