Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2021年11月12日

消費者支援ネットくまもとと株式会社アシストとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社アシスト

事案の内容:本件は、適格消費者団体であるNPO法人消費者支援ネットくまもと(以下「消費者支援ネットくまもと」という。)が、株式会社アシスト(以下「アシスト」という。)に対し、同社が運営するウェブサイト(テイクサービス)における下記表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(※)(以下「法」という。)に規定する優良誤認表示及び有利誤認表示に該当すると主張して同法第30条第1項の規定に基づく当該表示の停止を求めた事案である。(表示) アシストが提供する電気工事等の役務についての以下の表示内容 ア 3冠達成いたしました イ 緊急トラブルかけつけ スピード対応NO.1 ウ 緊急トラブルかけつけ 顧客満足度NO.1 エ 緊急トラブルかけつけ 価格満足度NO.1(主張) 本件表示はアシストの提供する役務が対応の早さ、顧客満足度、価格満足度において一番であるかのように示す表示をしているが、アシストの調査はウェブサイトから受ける印象調査に過ぎないものであり、現実にアシストを含む数社の役務を受けて感想を解答したものではなく、実際にアシストを含めた複数の業者から実際の対応の早さ、顧客満足度、価格満足度において比較検討し実証したことにはならない。よって、インターネットによるモニター調査の対象となった10社の中で実際の対応の早さ、顧客満足度、価格満足度において一番であるという誤認を消費者に与えるものであり、法第5条が定める優良誤認表示及び有利誤認表示に該当する。(※)不当景品類及び不当表示防止法 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:アシストは、令和3年9月29日、消費者支援ネットくまもとに対し、本件表示を削除する旨を連絡した。これを受けて、令和3年11月12日、消費者支援ネットくまもとは申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年11月12日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社ことぶきとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ことぶき

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社ことぶき(以下「ことぶき」という。)に対し、同社が使用する「ご契約についての注意事項」におけるオーダー注文品のキャンセル料に係る条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の削除を求めた事案である。 オーダー注文品についてのキャンセル料について、契約日から9日目以降の場合、キャンセル料を契約金額全額とする条項は、商品の発注が行われる前であれば契約がキャンセルされたとしても、ことぶきに損害が発生しない。したがって、本件条項は平均的な損害の額を超え、消費者契約法第9条第1号に該当し無効である。 (※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ことぶきは、令和3年7月30日、消費者支援ネットワークいしかわに対し、本件条項を削除する旨を連絡した。 これを受けて、令和3年11月12日、消費者支援ネットワークいしかわは、上記の申入れの趣旨に沿う内容の改訂等がなされたことを確認したものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年10月28日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社日本HPとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社日本HP

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社日本HP(以下「日本HP」という。)に対し、日本HPが東洋経済オンラインに掲載した「快適で安全なテレワーク環境の作り方Vol.1」と題する広告(以下「本広告」という。)中の以下の表示(以下「本表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号(※)に抵触するとして、令和3年5月7日付けで本表示の使用を取り止める又は消費者を誤認させない表示に修正するよう申し入れた事案である。<本表示>①「一般的なウイルス対策ソフトではすり抜けてしまうような未知のウイルスも、検知してブロックできる機能である」②「世界で最も安全*1で、管理性に優れたデスクトップPC」③「●世界で最も安全*1なビジネスPC。先進のセキュリティ機能を標準装備」④「*1:第7世代以降のインテル🄬CoreTMプロセッサー、インテル🄬インテグレーテッド・グラフィックス、インテル🄬ワイヤレス・ソリューションを搭載したHP Elite PCシリーズ。追加費用不要のHP独自の包括的なセキュリティ機能と、ハードウェア、BIOS、Microsoft System Center Configuration Managerを使用するソフトウェア管理などPCのあらゆる側面におけるHP Manageability Integration Kitの管理性を、年間販売台数が100万台以上のベンダーと比較。(2018 年1月時点、日本HP調べ。)」(※)不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二・三 (略)(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和3年5月7日付けの申入れに対して、日本HPは、同月21日付け書面により、本広告の掲載期間が終了しているため本表示の使用を取り止めていること、及び、その他の広告中の本表示と同様の表示についても修正作業を進めていることを回答した。 埼玉消費者被害をなくす会は、同年7月13日付けで、本表示と同様の表示を修正した広告について送付するよう連絡し、同月21日付けで、日本HPは修正後の広告を埼玉消費者被害をなくす会へ送付した。 埼玉消費者被害をなくす会は、修正後の広告を確認し、同年10月28日をもって、日本HPに対する申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年10月28日

消費者機構日本と株式会社グリッターイノベーションとの間で差止請求に関する協議が整ったことについて

株式会社グリッターイノベーション

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社グリッターイノベーションに対し、同社の通販サイト上の利用規約(以下単に「利用規約」という。)に含まれる各条項(以下「本件条項」という。)に関して、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 「パスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等はすべて会員の責任となります。」という条項は、いかなる理由があってもID・パスワードのみで認証がなされれば本人に帰責させる旨を定める条項であり、私法の一般原則に比して消費者の責任を加重し、その結果は信義則に反して消費者の利益が一方的に害されるものであるため、法第10条により無効であることから、これを削除又は改訂すること。 イ 定期コースの中途解約に関する「差額のご入金が確認出来次第、定期コース解約完了とさせていただきますので、ご入金の確認が取れない場合は解約手続を受理することができず、定期コースをご継続されるものと判断し、次回以降も商品が配送され料金も発生いたします事をご了承ください。」という条項は、消費者が中途解約を希望しても「差額」の支払いがないかぎり解約申入れと認めず契約継続の意思あるものとみなす趣旨の条項であり、消費者の権利を一方的に制限し、その結果は信義則に反して消費者の利益が一方的に害されるものであるため、法第10条により無効であることから、これを削除又は改訂すること。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構日本は、令和3年7月9日に株式会社グリッターイノベーションから説明を受け、本件条項が削除されていることを確認したこと等を踏まえ、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年10月28日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年10月27日

とちぎ消費者リンクと株式会社ナリススタイルとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ナリススタイル

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社ナリススタイルに対し、株式会社ナリススタイルが令和元年8月から同年12月にかけて配布した屋根塗装工事のチラシ(以下「本件チラシ」という。)のうち少なくとも同年10月25日よりも後に配布されたものにおける「通常価格 360,000円→250,000円」及び「通常15万円のところ、今回は特別に10万円」との記載は不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号(※)の規定に該当するとして、本件チラシ及び令和2年12月に配布された本件チラシの期間限定価格を延長する記載があるチラシの配布等を取りやめることを求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年3月22日、株式会社ナリススタイルは、とちぎ消費者リンクに対し、上記申入れを受け、チラシの記載を変更した旨を連絡した。 これを受けて、令和3年10月27日、とちぎ消費者リンクは、申入れに沿う改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年10月27日

消費者支援群馬ひまわりの会とペッツファースト株式会社との間の裁判上の和解について

ペッツファースト株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会(以下「原告」という。)が、ペット販売やペット購入者のアフターサポート等を目的とするペッツファースト株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間でサービス利用契約を締結する際に使用している「ほっとサポート約款」(以下単に「約款」という。)に含まれる別添の和解条項の別紙契約条項目録記載の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止、本件条項が記載された約款の用紙の廃棄、及び、被告の従業員らに対する本件条項を内容とする意思表示を行うための事務を行わないことの指示を求めた事案である(令和3年5月20日付けで前橋地方裁判所高崎支部に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和3年10月27日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年10月15日

消費者支援かながわと信金ギャランティ株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

信金ギャランティ株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、信金ギャランティ株式会社(以下「信金ギャランティ」という。)に対し、下記の「保証委託約款」第6条第1項第4号及び同条第2項(以下、総称して「本件各条項」という。)において、「相続の開始」を期限の利益喪失事由とすること及び主債務者である消費者が信金ギャランティからの事前求償権行使に対し、原債務の免責請求をすることも、求償債務の賠償義務を免れるための供託ないし担保請求をすることもできないとすることは、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件各条項を削除することを求めた事案である。(本件条項)「保証委託約款」第6条(求償権の事前行使) 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ①~③ [略] ④ 相続の開始があったとき。 ⑤~⑧ [略]2.貴社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年10月4日、信金ギャランティは、消費者支援かながわに対し、「保証委託約款」を改定し、本件各条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和3年10月15日、消費者支援かながわは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年10月13日

消費者支援ネット北海道と株式会社コムズとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社コムズ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社コムズ(以下「コムズ」という。)に対し、同社が使用する賃貸借契約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、下記の理由により、消費者契約法(※)に規定する不当条項に該当することを理由として当該条項の使用中止又は修正を求めた事案である。(対象条項)ア 家賃等に係る条項において、契約の終了日が月の途中となる場合、その日付が15日以前の場合は半月分、16日以降の場合は1か月分の家賃を賃借人が支払うとするもの。イ 賃貸人の契約解除権に係る条項(以下「解除条項」という。)の柱書において、同条項の第1項から第12項までに列挙する事由が一つでも生じた場合に、賃貸人が無催告で契約の解除又は更新拒絶ができるとするもの。ウ 解除条項の第2項において、家賃等を2か月以上滞納した場合を解除事由として定めたもの。エ 解除条項の第3項において、賃料等の支払いの遅延により、賃貸人賃借人間の信頼関係を害するものであると賃貸人が認めたときを解除事由として定めたもの。オ 解除条項の第4項において、賃貸人に対する賃借人の通知義務に係る条項に記載された①賃借人が14日以上不在にするときに賃貸人に通知する義務を怠ったこと、②賃借人又は連帯保証人の死亡、後見・保佐・補助の開始、家財道具の差押、破産申立て等があったときに賃貸人に通知する義務を怠ったことを解除事由として定めたもの。カ 解除条項の第5項において、賃貸人の承諾を必要とする事項及び契約違反行為に係る条項に記載された事由に該当する行為を賃貸人の承諾を得ないで行ったことを解除事由として定めたもの。キ 解除条項の第6項において、賃借人又は連帯保証人が死亡し、または後見、保佐、補助開始宣告を受けたとき、若しくは破産の申立があったときを解除事由として定めたもの。ク 解除条項の第8項において、賃借人が1カ月以上行方不明となり賃貸住宅を善良な管理者の注意をもって保全し、使用する義務が果たせないことを解除事由として定めたもの。ケ 明渡しに係る条項において、賃借人は、賃借人の費用で賃貸住宅又は敷地に付加した一切の造作について、賃貸人に買い取りを請求することができないとするもの。コ 契約の消滅に係る条項において、天災・火災・その他賃貸人の責に帰することができない事由により契約が終了する場合、賃借人は名目の如何を問わず賃貸人に対して金銭その他を請求しないとするもので、敷金返還請求権を放棄させる部分。サ 駐車場使用に係る条項において、賃貸人は、天災・火災・その他の車両事故・紛失・盗難等に対しては一切責任を負わないとするもの。シ 駐車場使用に係る条項において、賃借人及び賃借人の関係者が故意過失等により駐車場、附帯設備又は他の車両に損害を与えたときには、賃借人が賠償責任を負うとするもの。ス 特約事項において、駐車場のロードヒーティングの稼働・停止等はもっぱら賃貸人や管理会社の責任で行い、賃借人は異議申立てを行うことができないとするもの。セ 特約事項において、賃借人が管理会社に連絡なしに手配して点検・修理等を行った場合は、当該費用は全額賃借人の負担とするもの。ソ 結露に係る条項において、結露によって損害が発生しても事業者は一切の責任を負わず、結露による汚破損は賃借人の負担とするもの。(理由)ア 賃料は貸室の使用収益の対価であり日割り計算とすることが原則であるところ(民法第89条2項)、上記アの条項はこれに反して賃借人に本来的に法的支払義務がない賃料の支払いを強いることから、消費者契約法第10条に抵触し無効である。イ 最高裁昭和27年4月25日判決では、当事者の一方が信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあった場合に限って、相手方は賃貸借契約を将来に向かって解除できるとされ、また、民法上、債務不履行による契約解除のためには履行の催告が必要である(民法第541条)ところ、上記イの条項は、形式的に同条項の各項列挙の事由があれば無催告解除を容認する点で、消費者契約法第10条に抵触し無効である。ウ 2か月分の家賃不払いのみで信頼関係が直ちに破壊されているとまではいえないことから、上記ウの条項は消費者契約法第10条に抵触し無効である。エ 信頼関係が破壊されたか否かは客観的に判断されるべきものであり賃貸人の主観により一方的に判断されるものではなく、また、事業者は契約条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容がその解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものとなるになるよう配慮すべき努力義務を消費者契約法第3条第1項第1号により負っている。上記エの条項は賃貸人の恣意的な解除権の行使によって賃借人の使用収益権を不当に制限する恐れがあるため、消費者契約法第10条に抵触し無効である。オ ①14日間以上の不在の通知義務を怠ったのみでは信頼関係を決定的に破壊するとはいえず、むしろ賃借人の生活基盤が易々と奪われる重大な不利益を生じさせる。②また、賃借人又は連帯保証人の後見の開始等が生じても賃料の支払いが継続している限り賃貸人に格別の経済的不利益を及ぼすものではないため信頼関係に直ちに影響を与えるものではなく、むしろこれらの通知義務を課すことは賃借人のプライバシーを侵害し、破産等により経済的破綻から更生しようとする者の生活基盤を一方的に奪う。 上記オの条項は、これらを解除事由とすることから、消費者契約法第10条に抵触し無効である。カ 賃貸人の承諾なく、賃貸人の承諾を必要とする事項及び契約違反行為に係る条項に記載された行為が行われただけで直ちに信頼関係が破壊されるとはいえないことから、これを解除事由とする上記カの条項は消費者契約法第10条に抵触し無効である。キ 上記オと同様の理由により、賃借人又は連帯保証人の後見の開始等が生じたことを解除事由とする上記キの条項は消費者契約法第10条に抵触し無効である。ク 賃借人が行方不明となっても一律に信頼関係が破壊されるとはいえないことから、これを解除事由とする上記クの条項は消費者契約法第10条に抵触し無効である。ケ 造作買取請求権の放棄は不動文字で予め記載されており賃借人が変更することは事実上不可能であるため、賃借人に権利放棄を事実上強制するものであることから、上記ケの条項は消費者契約法第10条に抵触し無効である。コ 不可抗力等により賃貸借契約が終了した場合で賃借人に帰責事由がないときは、敷金は当然に返還されるべきであり(民法第622条の2第1項第1号)、敷金返還請求権を放棄させる上記コの条項は消費者契約法第10条に抵触し無効である。サ 駐車場内の出来事でも賃貸人に帰責事由がある場合には賃貸人は債務不履行責任を負うため、債務不履行責任を全部免除すると解釈され得る上記サの条項は消費者契約法第8条第1項第1号に抵触し無効である。シ 賃借人はいわゆる履行補助者が不注意によって人に損害を及ぼした場合には損害賠償責任を負うが、この範囲を超えた関係者の行為についてまで賃借人が損害賠償義務を負うことはないことから、上記シの条項は消費者契約法第10条に抵触し無効である。ス 賃貸人はロードヒーティングの管理等に関する債務を負い、また、消費者契約法第3条により消費者契約の条項を定めるに当たり消費者契約の内容がその解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すべき義務を負う。上記スの条項は、基準が不明確であるにもかかわらず、もっぱら賃貸人や管理会社の判断に基づいてなされ、賃借人が賃貸人に対して異議申立てが一切できないものであって、消費者契約法第10条に抵触し無効である。また、ロードヒーティングの不稼働等により消費者の使用収益が妨げられた結果被った損害について賠償責任の全部を免除するもの及び債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄するものとして機能するため、消費者契約法第8条第1項第1号及び第8条の2に抵触し無効である。セ 賃借人が連絡したにもかかわらず賃貸人・管理会社が点検・修理等を行わない場合や修理等に急迫性がある場合には、賃借人自らが点検・修理等を行う権利がある(民法第607条の2)ところ、上記セの条項はこのような賃借人の権利を一方的に剥奪する一方で賃貸人に利益を享受させるものであり、消費者契約法第10条に抵触し無効である。ソ 北海道の冬季の気象状況に鑑みれば結露の発生は不可避的であり、貸室の仕様等の 欠陥があり使用収益に支障をもたらすのであれば賃貸人に修繕義務が生じ(民法第606条第1項)、また、賃貸人の修繕義務違反により結露等が発生して賃借人所有の財産が汚損した場合には賃貸人は損害賠償責任を負うところ、いかなる事情があっても賃貸人の責任を免除する上記ソの条項は、消費者契約法第8条第1項第1号及び第10条に抵触し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項三~五 〔略〕2 〔略〕(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和3年8月5日、コムズは消費者支援ネット北海道に対し、対象条項を修正することについて連絡した。 これを受けて、令和3年10月13日、消費者支援ネット北海道は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年9月14日

ひょうご消費者ネットとハートランド管理センター株式会社との間の訴訟に関する判決について

ハートランド管理センター株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「原告」という。)が、大型分譲地内の共益施設の維持管理等を業とするハートランド管理センター株式会社(以下「被告」という。)が、消費者との間で分譲地管理契約(以下「本件管理契約」という。)を締結するに際し、消費者契約法(以下「法」という。)第10条 (※)に規定する消費者契約の条項に該当する以下の条項(以下「本件契約条項」という。)を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、被告に対し、法第12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の停止、及び、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示することを求めた事案である(令和2年6月3日付けで神戸地方裁判所に対して訴訟を提起。訴訟係属中に、被告の名称はKRG管理センター株式会社から上記に変更された。)。 <本件契約条項> 9条(本件更新条項) 本規約に基づく管理期間は、毎年1月1日から12月31日迄とする。但し、所有者が分譲地に士地を所有する間、更新するものとする。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の 意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:神戸地方裁判所は、令和3年9月14日、次のとおり判断して、原告の請求を棄却した。なお、原告は、当該判決を不服として大阪高等裁判所に控訴した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 本件契約条項の法第10条該当性イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要㈠ 本件管理契約の法的性質等 本件管理契約は、被告が、消費者との間で分譲地(以下「被告分譲地」という。)を購入した者の委託に基づき、被告分譲地に存在する道路・温泉・下水道施設及び管理事務所等の共益施設を維持管理し、被告分譲地を購入した者の所有地について個別の管理を行うという点で、準委任契約の性質を有すると解されるが、同時にこれら被告が所有する共益施設を管理費という対価を支払うことによって使用することができるという利用契約を含むものであって、複合的な性質を有する契約であると解される。また、本件管理契約は、所有者が支払う管理費によって、各所有者が共通に利用する道路、温泉及び下水道などの共益施設の維持管理や分譲地内のパトロールなどの事務ないし業務を行うものであって、被告分談地の所有者全員に共通する利益を図ることを内容とするものである。㈡ 法第10条前段該当性ア 原告は、民法第656条により準委任契約に準用される同法第651条第1項は、当事者はいつでもその解除をすることができる旨定めているところ、 本件契約条項は同条による場合に比して消費者の権利を制限するものである旨主張するが、本件管理契約が単なる準委任契約ではなく、利用契約を含む複合的な法的性質であることは既に判示したとおりであって、直ちに本件管理契約に同条が適用されるものではない。 本件管理契約について、個別の所有者による自由な解除を認めた場合には、被告の行う事務ないし業務の原資が限定されて、共益施設の維持・管理に支障が生じるだけでなく、最終的には被告による業務の継続が困難となって、被告分譲地所有者全体の利益を害するおそれがある。他方、被告分譲地を所有しつつ本件管理契約から離脱する所有者は、道路等の共益施設の利用を通じて被告による維持管理の成果を事実上享受しながら、管理費の支払を免れることになるのであって、かかる事態は、被告分譲地所有者間の衡平を損なうものである。そうすると、仮に準委任契約の法的性質に着目し、本件管理契約に民法第651条第1項を適用するとしても、同契約は受任者である被告のためにも締結されたものであるから、同項による解除は制限されると解すべきである。イ 原告は、本件契約条項は一方の当事者の同意を得ることなく擬制的に契約を更新させるものである旨主張するが、同条項は、所有者が分譲地に土地を所有する間は更新する旨明確に定めているのであるから、本件管理契約の契約者は、同契約の締結に際し、更新に同意していると解するのが相当である。ウ そうすると、本件契約条項が「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」に当たるとの原告の主張は採用できず、本件契約条項が消費者契約法10条前段に該当するとは認められない。㈢ 法第10条後段該当性ア 原告は、本件契約条項の意味内容は契約締結前に消費者に対して全く説明されていない旨主張するが、かかる事実を認めるに足りる証拠はない。原告は、本件契約条項が解除権を放棄させる意味合いを含むことが明示されておらず、透明性の原則に反する旨も主張するが、本件契約条項の文言から被告分譲地を所有する間は本件管理契約が継続する旨を読み取ることに支障はなく、透明性を欠くものとも評価できない。 したがって、本件契約条項には契約締結過程における情報提供の不適正がある旨の原告の主張は採用できない。イ 原告は、本件契約条項を設けることは適合性の原則を満たさない旨主張するが、前記に判示したとおりであり、本件契約条項には合理性があり、消費者の利益を一方的に害するものとはいえない。 原告は、本件分譲地が原野であり価値を有しないことから、所有者を本件管理契約に拘束することが不当である旨主張するが、本件分譲地が原野であって無価値であることを認めるに足りる証拠はなく、かえって証拠によれば、被告はその分譲地において道路、下水道施設、管理事務所等の共益施設の維持管理等を行っていることが認められる。 寄せられた相談事例の多くは、被告と本件管理契約を締結した覚えがないにもかかわらず管理費の請求を受けたとするものや、被告による管埋の実体がないとするものであり、本件契約条項と直接関係するものではない。 したがって、本件契約条項が法第10条後段に該当するとは認められない。㈣ 小括 以上のとおり、本件契約条項が法第10条により無効となるとは認められないから、同条違反を前提とする原告の各請求はいずれも理由がない。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年9月8日

消費者市民サポートちばとDoテックソリューション株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

Doテックソリューション株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、Doテックソリューション株式会社(以下「Doテックソリューション」という。)に対し、同社が使用する「自動車リース契約書」(以下「本件契約書」という。)の各条項について、下記のとおり消費者契約法(※)第8条第1項各号及び第10条により無効であるとして各条項の修正又は削除を求めた事案である。ア 本件契約書第4条第2項は、天災地変、ストライキその他の不可抗力、売主又は運送業者の都合、その他のDoテックソリューションに故意又は重大な過失が認められない事由による車両の引渡しの遅延又は不能について、Doテックソリューションは責任を負わない旨を定めており、Doテックソリューションの過失による債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任を全部免除する条項に当たるため消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に違反して無効である。イ 本件契約書第5条第3項は、「エンジン始動制御装置」を搭載・始動したことにより発生した通勤・通学の不能、有料駐車場で発生した駐車料金の支払、その他、エンジンを始動・車両を移動することができないことにより発生する賠償については、Doテックソリューションは一切責任を負わない旨を定めており、Doテックソリューションの過失による債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任を全部免除する条項であり、またDoテックソリューションに故意又は重過失がある場合の責任をも免除する内容となっているため、消費者契約法第8条第1項第1号ないし第4号に違反して無効である。ウ 本件契約書第14条第7号は、期限の利益喪失事由として消費者が死亡したとき又は刑事上の訴追を受けたときと定めているが、民法第137条が定める期限の利益喪失事由に比して消費者の義務を加重する内容であり、消費者に予期せぬ多大な不利益を与えることから信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項となっており、消費者契約法第10条に違反して無効である。エ 本件契約書第20条第2項は、消費者が契約解除に基づく車両の返還を怠ったときは、Doテックソリューション又はDoテックソリューションの指定する者は当該車両の予備鍵を使用し、通知、催告を要することなく、車両の所在場所に立ち入り、車両を搬出することができる旨を定めており、自力救済を認める条項となっている。自力救済を認める条項は、民法の規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の権利を一方的に害するものであるため消費者契約法第10条に違反して無効である。オ 本件契約書第24条第3項は、連帯保証人が取得した求償権の行使にDoテックソリューションの同意を必要とした上、Doテックソリューションの請求があれば求償権を無償で譲渡しなければならないこととされており、求償権を取得した消費者の権利行使を制限するものであり、信義則に反して消費者の権利を一方的に害するものであるため消費者契約法第10条に違反して無効である。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する 2 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年6月21日、Doテックソリューションは、消費者市民サポートちばに対し、本件契約書の各条項を修正又は削除することについて連絡した。 これを受けて、令和3年9月8日、消費者市民サポートちばは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年9月7日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社オークファンとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社オークファン

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社オークファンに対し、次のとおり、同社が運営するオークションサイトに関する各種の利用規約(以下単に「利用規約」という。)に含まれる別添の契約条項一覧記載の各条項等(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の使用停止又は適切な条項への修正を求めた事案である。ア 別添「契約条項目録」の「契約条項1」記載の条項は、株式会社オークファンに債務不履行又は不法行為が成立する場合においても同社が一切責任を負わないこととするものであるといえるため、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となる。イ 別添「契約条項目録」の「契約条項2」記載の各条項は、①利用者が情報の提供を受けることができない場合、②利用者に提供された情報が第三者の提供している情報と合致しない等契約の内容に適合しないものである場合、及び、③株式会社オークファンが第三者の情報が明らかに誤りであることを知りながらあえて利用者に提供した場合を区別することなく、同社が一切責任を負わないこととするものであるといえるため、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となる。ウ 別添「契約条項目録」の「契約条項3」記載の各条項等は、①株式会社オークファンの情報提供サービスの不履行や故意過失により、同社のサービス提供に支障等が生じて利用者に損害が生じる場合、②同社の情報管理上の故意過失等により第三者の不正利用が発生する場合、及び、③同社の情報提供サービスの運営上の故意過失等により、利用者・第三者間の紛争が生ずる場合を区別することなく、同社は一切の責任を負わないこととするものであるといえるため、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となる。エ 別添「契約条項目録」の「契約条項4」記載の条項は、民法第536条及び第563条に比して消費者の権利を制限し義務を加重するものであり、また、利用者に帰責事由がないにもかかわらず、利用者がサービスを利用できない、あるいは、サービス内容が契約の内容に適合しない場合にまで利用代金の支払の継続を強制し、信義則に反して利用者の権利を一方的に害するものであるから、消費者契約法第10条により無効となる。オ 別添「契約条項目録」の「契約条項5」記載の条項は、民法第545条に比して消費者の権利を制限し義務を加重するものであり、また、信義則に反して利用者の権利を一方的に害するものであるから、消費者契約法第10条により無効となる。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:株式会社オークファンは、埼玉消費者被害をなくす会に対し、令和3年7月26日付回答書をもって、利用規約について、上記申入れを踏まえた修正を行った旨を連絡した。 これを受けて、同年9月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、利用規約について申入れの趣旨に沿った修正がなされたことを確認し申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年9月7日

消費者機構日本と株式会社りそな銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社りそな銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社りそな銀行に対し、「カードローン契約規定」第12条1(7)において相続の開始があったときを期限の利益喪失事由とすることは消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、当該条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年8月18日、株式会社りそな銀行は、消費者機構日本に対し、上記「カードローン契約規定」を改定し、相続の開始があったことを期限の利益の喪失事由から除外することについて連絡した。 これを受けて、令和3年9月7日、消費者機構日本は、申入れの趣旨を踏まえた回答があったものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年8月6日

全国消費生活相談員協会と株式会社オンリーワンとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社オンリーワン

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、株式会社オンリーワン(以下「オンリーワン」という。)に対し、同社が販売する「Dr.ケトン」(以下「本件商品」という。)の下記表示及び条項について、下記のとおり主張して、①当該表示が不当景品類及び不当表示防止法(※1)に規定する有利誤認表示に該当することを理由とする同法第30条第1項第2号の規定に基づく当該表示の停止及び②当該条項が消費者契約法(※2)に規定する不当条項に該当することを理由とする同法第12条第3項に基づく当該条項の削除又は改定を求めた事案である(以下「本件申入れ」という。)。(対象表示及び条項)ア 本件商品の広告画面における「初回6日分が!500円」「初回6日分が500円(税抜)送料無料」「クレジットカード amazon payでお支払いするとさらに400円お得! 100円(税抜)」の表示イ 本件商品の広告画面における「365日全額返金保証」「返金保証」「今なら、返金保証付き…」の表示ウ 「定期コース利用規約」における「お届けした商品の不良に関しましては、当社で不良とみとめられるもの以外については、返品・交換などは一切お断りしております」「商品の不良(認められる場合)に関しましては、良品交換にてご対応させていただきます。」との条項(当該規約の第6条)エ 「特定商取引法に基づく表示」中の「引渡しに関する危険負担等」における「商品に関する危険負担および所有権等は、当社が商品の運送人に引き渡した時点で、お客様に移転します。危険負担および所有権等の移転後の商品の紛失、盗難に関しては、当社およびその関連会社は責任を負いません」との条項(主張)ア 本件商品の取引条件は、実際は「初回」6日分と「2回目」60日分3袋を7980円(又は7580円)で購入するものであるにもかかわらず、あたかも6日分のサプリメントが500円(又は100円)で購入できるかのような表示が行われていることから、上記アの表示は、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認されるものである(不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号)。なお、上記アの表示は、誇大広告等の禁止を定める特定商取引に関する法律第12条にも違反するものである。イ 本件商品の実際の返金要件は、①初回から365日経過時点までの請求に対して支払ったこと、②初回購入日を含め365日間経過後、15日間に返金保証の申込みを行うこと、③納品書、半年分の商品パッケージ、本人証明書、返金申請書、アンケートをそろえることであり、一般的に、当該条件を充足することは極めて困難であり、実質的に返金保証はないに等しいと考えられるが、返金が保証されるかの表示が行われていることから、上記イの表示は、取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認されるものである(不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号)。ウ 民法上、売買により引き渡された目的物が契約内容に適合しないものであるときは、買主の履行の追完の請求、損害賠償請求や契約の解除を行うことができるが(民法第562条、第564条、第415条、第541条、第542条)、契約内容に適合しないことは客観的に定まるものであり、売主の主観にかかわるものではない。しかし、上記ウの条項は、目的物が契約内容に適合しないことを売主が認めなければ返品・交換に応じないとし、また、売主が認める場合も対応は交換のみとされており、民法の適用による場合に比し、消費者の権利を制限する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである(消費者契約法第10条)。エ 民法上、買主の下に商品を届けるまで、売主が危険を負担する(民法第484条、第536条)ため、運送中に商品が滅失した場合に買主は代金の支払いを求められることはない。しかし、上記エの条項は、運送中に商品が滅失した場合にも買主に代金の負担をさせるものであり、民法の適用による場合に比し、消費者の権利を制限する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである(消費者契約法第10条)。(※1)不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 〔略〕(※2)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:オンリーワンは、令和3年7月8日、全国消費生活相談員協会に対し、本件申入れ後に判断し、本件商品は全て処分するとともに販売終了としたこと、同年1月31日をもってサイトも全面的に閉鎖した旨を連絡した。 これを受けて、令和3年8月6日、全国消費生活相談員協会は申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年7月27日

佐賀消費者フォーラムと株式会社平安閣エヌピーオー互助会との間の訴訟に関する控訴審判決の確定について

株式会社平安閣エヌピーオー互助会

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム(以下「控訴人」という。)が、冠婚葬祭の互助会を運営する株式会社平安閣エヌピーオー互助会(以下「被控訴人」という。)に対し、被控訴人が不特定かつ多数の消費者との間で締結する、消費者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払で積み立てることにより冠婚葬祭に係る役務等の提供を受ける権利を取得し、被控訴人が当該消費者の請求により冠婚葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを内容とする契約(以下「本件契約」という。)に適用される契約約款中、契約期間中に消費者が解約したときの返戻金額を支払済みの月掛金残高から所定の手数料を差し引いた金額とする旨の条項(以下「本件解約金条項」という。)は、消費者契約法(以下「契約法」という。)第9条第1号及び第 10 条(※1)の規定に該当して無効であると主張して、契約法第 12 条第3項の規定に基づき、①解約時に支払済金額から解約金を差し引いて消費者に対し返金することを内容とする意思表示の差止め、②本件解約金条項が印刷された契約書ひな形の廃棄、並びに③①の内容の意思表示を行うための事務を行わないこと及び②の契約書ひな形を破棄すべきことを被控訴人の従業員らに指示することを求めた事案である。 原判決(佐賀地方裁判所が令和元年6月 14 日に言渡し)が、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が控訴し(同月 26 日付けで福岡高等裁判所に控訴)、本件契約のうち、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)に規定する訪問販売に該当するものについて、特商法第 58 条の 18 第2項第2号(※2)の規定に基づく差止請求を追加した。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (※2)特定商取引に関する法律(訪問販売に係る差止請求権)第五十八条の十八 〔略〕2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一〔略〕 二 第十条の規定に反する特約(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:福岡高等裁判所は、令和2年5月 27 日、以下のように判断した上で、控訴人の請求を一部認容して、原判決を変更する判決を下した(控訴人は、同年6月9日付けで上告受理申立てを行い、被控訴人は、同月8日付けで上告及び上告受理申立てを行った。)。 令和3年7月27日に、各々申立て不受理の決定がされ、差止請求を一部認容した控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)本件契約(訪問販売に該当するものを除く。)の解約により生じる平均的な損害の額 ⅱ)本件契約のうち訪問販売に該当するものに係る契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 ⅲ)本件解約金条項は契約法第 10 条の規定に該当し無効であるか イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 【争点ⅰ及びⅱについて】⑴ ㈠ 契約法第9条第1号の「平均的な損害」とは、当該事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額をいい、具体的には、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値をいうものと解される。 本件においては、会員から冠婚葬祭の施行の請求がされる前に会員によって本件契約が解約される場合に、解約に伴い被控訴人に生じる損害の額の平均値が問題となるところ、上記損害は、解約に伴い生じるものに限られるから、解約との間に相当因果関係が認められる必要があるというべきである。そして、損害の額の平均値については、被控訴人が基準年度に支出した費用を基に、契約1口当たりの損害額を算出するのが相当である。 ㈡ 上記の観点から、被控訴人が本件契約に関して支出する費用についてみると、これらの費用のうち、契約締結に要する費用及び会員管理に要する費用は、基本的には、個々の契約との関係で支出が必要となる費用であり、当該契約が解約された場合には被控訴人にとって無駄な支出となってしまうものであるから、解約と相当因果関係のある損害と認められる。また、解約手続に要する費用が解約と相当因果関係のある損害に当たることは当然のことである。 ㈢ 他方、会員募集に要する費用は、被控訴人の事業運営の一環としての営業活動に要する費用であって、個々の契約の締結の有無にかかわらず生じるものであるから、解約との間に相当因果関係を認めることはできず、解約に伴い被控訴人に生じる損害には含まれないというべきである。 ⑵ 前記⑴を前提に、本件契約の解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害を具体的に検討すると、次のとおりとなる。 ㈠ 契約締結前の会員募集に要する費用(別紙1記載番号1-3(⑴及び⑵を除く。)、1-4(⑴を除く。)、1-8、1-10、1-11(⑴及び⑵を除く。)、1-12(⑴及び⑵を除く。)1-15~1-17、1-18①)は、個々の契約の締結の有無にかかわらず生じるものであって、個々の契約の解約に伴い無駄になるとはいえず、解約に伴い被控訴人に生じる損害には含まれない。 これらの費用のうち、契約締結に至った会員の募集に要する費用(同1-3⑶、1-4⑵、1-8、1-16、1-17)に限っても同様である。 ㈡ 契約締結に要する費用(別紙1記載番号1-1、1-2、1-3⑴及び⑵、1-4⑴、1-5~1-7、1-9、1-11⑴、⑵、1-12⑴、⑵、1-13、1-14)は、いずれも個々の契約の解約に伴い無駄なものとなるから、同費用を年間新規加入契約口数 5,673 口で除したものが解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害となる。 また、契約約款、入会申込書、加入者証等の印刷代(同1-19)、加入者証郵送料(同1-20)も、契約締結に要する費用であり、契約の解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害に含まれる。 他方、営業用建物は契約締結に関する業務にも使用されているもののその使用に要する費用(同1-18)は個々の契約の締結の有無にかかわらず生じるものであるから、解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害に含まれるとはいえない。 ㈢ 会員管理に要する費用(別紙2記載番号2-1~2-5、2-10、2-12~2-14、2-17、2-18、2-20、2-21)は、個々の契約との関係で支出が必要となる費用であって、個々の契約の解約に伴い無駄なものとなる。このうち月掛金の集金に要する費用(同2-1)を年間口座振替請求件数 40 万 1903 件で除したもの及びその余の費用を平成 27 年4月末日時点の契約口数 21 万 6497 口で除したものを月割りにしたものの合計が、入会期間1か月につき被控訴人に生じる平均的な損害となる。なお、上記の費用に、被控訴人のグループとしての業務に係るものや A 株式会社(被控訴人が、本件契約に基づいて役務等を提供するに当たり、施行を委託している会社)の業務に係るものが含まれていると認めるに足りる証拠はない。 他方、営業用建物を会員管理に関する業務に使用することに要する費用(同2-22) は、個々の契約の締結の有無にかかわらず生じるものであるから、個々の契約の解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害に含まれるとはいえない。また、会員募集に要する費用のうち契約に至った会員の分を除いたもの(同2-6~2-9、2-11、2-15、2-16、2-19、2-23)は、個々の契約の締結の有無にかかわらず生じるものであり、本件契約の性質、内容を踏まえても、解約との間に相当因果関係が認められないことに変わりはなく、会員管理に要する費用として解約に伴い被控訴人に生ずる平均的な損害に含まれるとはいえない。 ㈣ 解約手続に要する費用(別紙3記載番号3-1~3-6)は、個々の契約の解約に伴い支出を要するものであるから、同費用を年間解約口数5,829 口で除したものが解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害となる。また、解約手続に要する書類の印刷代(同3-7、3-8)も、解約手続に要する費用であり、1口当たりの印刷代が解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害となる。 ㈤ そうすると、本件契約の解約に伴い被控訴人に生じる平均的な損害は別紙1から3までの各「当裁判所の判断」欄記載のとおりであり、 契約締結に要する費用1万 6149 円及び解約手続に要する費用 5,312 円の合計2万 1461 円に入会期間1か月につき会員管理に要する費用 122 円を加えた額となる。⑶ そして、以上に検討したところによれば、本件契約のうち訪問販売に該当するものに係る契約の締結及び履行のために通常要する費用の額は、前記の平均的な損害の額と結果的に一致する。⑷ 小括 以上から、本件解約金条項は、消費者が冠婚葬祭の施行を請求するまでの間に解約する場合、支払済金額から2万 1461 円及び入会期間1か月につき5122円を加えた額を超える解約金を差し引いて消費者に返金する旨を定める部分について無効である(本件契約のうち訪問販売に該当するものについて契約法第 11 条第2項、特商法第 10 条第1項第4号、その余の契約について契約法第9条第1号)。 【争点ⅲについて】 前示のとおり、本件解約金条項のうち、訪問販売に該当するものに係る契約の締結及び履行のために通常要する費用の額並びにその余の契約に係る平均的な損害の額を超える部分は特商法第 10 条第1項第4号及び契約法第9条第1号の規定によって無効とされるところ、本件解約金条項の内容に照らすと、その余の部分が契約法第 10 条の規定に該当するとはいえない。 【結論】 以上の次第で、控訴人の請求は、契約法第 12 条第3項及び特商法第 58 条の 18 第2項第2号に規定する差止請求権に基づき、被控訴人に対し、消費者との間で冠婚葬祭の互助会契約を締結するに際し、①消費者が冠婚葬祭の施行を請求するまでの間に解約する場合、解約時に支払済金額から2万 1461円及び入会期間1か月につき 122 円を加えた額を超える解約金を差し引いて消費者に返金する旨を内容とする意思表示を行ってはならないこと、②上記の内容の条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙を廃棄すること並びに従業員らに上記の意思表示を行うための事務を行わないこと及び③上記の契約書用紙を廃棄することを指示すること、を求める限度で理由があるから同限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきところ、これと異なる原判決は一部不当であるから、本件控訴は一部理由がある。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年7月26日

消費者市民ネットとうほくと株式会社IBJとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社IBJ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社IBJ(以下「IBJ」という。)に対し、IBJが使用する「結婚相手紹介サービス入会申込み契約書」(以下「本件契約書」という。)の各条項について、以下のとおり消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び第2号により無効であるとして改訂を求めた事案である。ア 本件契約書第20条第1項(1)はIBJの予見を問わず、特別な事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について賠償責任を負わない旨を定めているが、IBJの故意又は重大な過失による債務不履行が損害発生に寄与する場合が考えられる以上、損害の一部である逸失利益を含む間接損害について免責する内容は消費者契約法第8条第1項第2号により無効となる。イ 本件契約書第20条第1項(3)~(5)はIBJの故意又は重過失以外の事由による損害の賠償義務について全部免責する条項であり、軽過失がある場合に事業者が一切の責任を負わない旨定める条項は消費者契約法第8条第1項第1号により無効となる。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三・四 〔略〕 2 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年11月2日、IBJは、消費者市民ネットとうほくに対し、本件契約書を修正することについて連絡した。 これを受けて、令和3年7月26日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年6月24日

消費者支援かながわとわしょクック株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

わしょクック株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、わしょクック株式会社(以下「わしょクック」という。)に対し、同社が使用する外国人向け料理教室協講座受講規約(以下「本件受講規約」という。)の各条項について、以下のとおり消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び同項第3号、同法第8条の2第1号、同法第9条第1号並びに同法第10条により無効であるとして各条項の修正を求めた事案である。(対象条項)ア 本件受講規約7条 講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、 解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。連続講座の場合は初回講座日が講座開催日となります。連続講座の途中解約は認められていません。イ 本件受講規約17条 次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに当社の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。 (1)本規約又は法令に違反した場合 (2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合 (3)当社の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合 (4)当社又は当社の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合 (5)本講座の受講申込みその他当社に伝えた情報に虚偽の内容がある場合 (6)当社の事業活動を妨害する等により当社の事業活動に悪影響を及ぼした場合ウ 本件受講規約20条 本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。(理由)ア 本件受講規約7条のうち、講座開催日以降、受講者からの受講契約の解除を一切認めない点は、受講者からの債務不履行解除を一切認めないものであることから、消費者契約法第8条の2第1号により無効である。また、受講契約は、民法上の準委任契約であり、受講生は原則としていつでも契約を解除できるところ、その解除を一切認めない点は、消費者契約法第10条により無効である。 そして、契約解除の際に受講料の返還を一切認めない点は、解除の時期・事由を問わず解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであることから、平均的な損害を超える部分については、消費者契約法第9条第1号により無効である。イ 本件受講規約17条のうち、一定の場合に受講者の受講資格を失効させた上で、受講料の返金を一切行わないとする点は、契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであることから、平均的な損害を超える部分については、消費者契約法第9条第1号により無効である。ウ 本件受講規約20条のうち、わしょクックによる講座の遅滞、変更、中断、中止等により発生した受講者又は第三者の損害について、わしょクックは一切の責任を負わないものとする点は、帰責事由の有無を問わずわしょクックの責任の一切を免除するものであることから、消費者契約法第8条第1項第1号及び同項第3号並びに同法第10条により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 〔略〕2 〔略〕(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 二 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援かながわは、令和2年2月28日、わしょクックに対する申入れを開始し、わしょクックからの回答を受けて複数回の再申入れを行った。消費者支援かながわは、令和2年3月25日、同年6月12日及び令和3年6月24日のわしょクックからの回答も踏まえ、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年6月10日

消費者機構日本と株式会社エーチーム・アカデミーとの間の訴訟に関する判決について

株式会社エーチーム・アカデミー

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、芸能人養成スクールを経営する株式会社エーチーム・アカデミー(以下「被告」という。)に対し、被告の定めた学則中の「退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用については返還しない」旨の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号(※)の規定に該当すると主張して、法第12条第3項の規定に基づき、①本件条項を内容とする意思表示の差止め、②本件条項が記載された契約書、学則等の廃棄措置、③①及び②に関する周知徹底措置をとることを求めた事案である(平成30年5月16日付けで東京地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:東京地方裁判所は、令和3年6月10日、以下のように判断した上で、原告の請求を一部認容した(原告は同月22日付けで東京高等裁判所に控訴した。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)被告が不特定かつ多数の消費者との間で本件条項を含む消費者契約の締結を現に行い又は行うおそれがあるか否か ⅱ)本件条項が消費者契約の解除に伴う損害賠償額を予定し、又は違約金を定める条項に当たるか否か ⅲ)本件条項に定める入学時諸費用の額について平均的な損害の額を超える部分の有無イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要【争点ⅰ】㈠ 法は、「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいい(法2条3項)、「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう(同条1項)と規定している。そして、「事業として…契約の当事者となる場合」とは、事業目的そのものを対象とする取引の契約当事者となる場合のように、契約の当事者となる主体自らが当該契約を反復継続して行う意図で行う場合をいい、「事業のために契約の当事者となる場合」とは、事業目的を達成するために必要な契約の当事者となる場合のように、自らの事業の用に供するために契約の当事者となる場合をいうと解される。 ㈡ これを本件についてみると、前提事実及び認定事実によれば、次のとおり指摘することができる。 ア 被告が設置している「エーチーム・アカデミー」という名称の芸能人養成スクール(以下「本件スクール」という。)に入学する受講生は、被告との間で受講契約(以下「本件契約」という。)を締結する者であるところ、本件契約の内容等に鑑みれば、受講生が個人であることは明らかである。 イ 本件スクールへの入学及び在籍を目的とする本件契約を事業目的そのものとし、これを反復継続して行う意図で締結する受講生は想定し難いから、上記受講生による本件契約の締結は「事業として…契約の当事者となる場合」に該当しない。 ウ 本件スクールに入学する年間約1500人ないし2000人の受講生は、形式上、株式会社エー・ライツ(以下「エー・ライツ」という。)との間でマネジメント契約を締結しているが、その大半はごくわずかな芸能活動の経験しか有しない者又は全く芸能活動の経験を有しない者であり、このうち1年間の就学期間を修了する者は半数程度である。さらに、本件スクールに入学した受講生は、普通科であれば、俳優コース、歌手コース、声優コース、マルチタレントコース又はユーチューバーコースに分かれ、1年間にわたり所定のレッスンを受講し、理論や実技の指導を受けることになるが、実際に本件スクール在学中又は卒業後に自身の名を示して俳優等の活動に従事できる者は、一部の受講生に限られている。したがって、本件スクールに入学する受講生の大半は、その入学前、在学中及び卒業後を通じて、事業と評価できるほどの芸能活動を行っていないのであるから、受講生がエー・ライツとの間でマネジメント契約を締結しており、その一部には事業と評価できるほどの芸能活動を行っている者がいたとしても、このことをもって直ちに、受講生による本件契約の締結が一概に芸能活動という事業目的を達成するため(当該事業の用に供するため)に本件契約の当事者になったと評価することはできず、「事業のために契約の当事者となる場合」に該当しない。 ㈢ 以上の事情を総合すれば、本件契約を締結する大半の受講生は、消費者であると認められる。そして、被告は、現在も多数の受講生との間でエーチームアカデミー学則平成30年12月改訂を用いて本件契約を締結し、本件スクールに入学させているのであるから、不特定かつ多数の消費者との間で本件条項を含む消費者契約の締結を現に行い又は行うおそれがあると認められる。 【争点ⅱ】㈠ 前提事実及び認定事実並びに弁論の全趣旨によれば、入学時諸費用の性質につき、次のとおり指摘することができる。 ア 本件スクールに入学する受講生は、本件スクールが認定したプロダクションの推薦を受けることが入学条件とされ、入学手続書類の提出に加え、入学時諸費用38万円及び月謝1か月分3万円を支払うことが入学許可の条件とされている。現に本件スクールに入学する受講生は、エー・ライツが開催するオーディションに最終合格した後、エー・ライツとの間でマネジメント契約を締結し、エー・ライツの推薦を受けて本件スクールに入学するものであり、入学後は、俳優コース、歌手コース、声優コース、マルチタレントコース又はユーチューバーコースに分かれ、1年間にわたり所定のレッスンを受講することにより、本件スクールの講師から理論や実技の指導を受けることができるのである。 したがって、本件スクールに入学した受講生は、上記のような選抜過程を経たものであり、少なくとも1年間にわたり本件スクールの講師から芸能活動に役立つ理論や実技の指導を受けることができる地位を取得するのであるから、その地位自体に一定の経済的価値があるというべきである。 イ 上記アのように入学時諸費用38万円の支払が本件スクールの入学条件とされているのは、本件スクールの就学期間が1年間と長期にわたるため、被告において受講生の真摯な入校意思を確認する目的のほか、入学に伴って必要な被告側の手続、準備のための諸経費に充てる目的のためとされている。もっとも、本件スクールの月謝は3万円とされ、就学期間である1年間の月謝総額は36万円であることからすると、上記入学時諸費用の額は、就学期間の月謝総額を超えており、被告から未だ役務の提供されていない入学時に納入する金員としては相当高額である。 また、本件スクールは、入学者数の定員の定めはなく、年間を通じて行われるオーディションによって随時受講生を入学させている。そのため、1人の受講生が就学期間中に退学した場合、被告が提供すべき役務の内容(本件スクールの講師による芸能活動に役立つ理論や実技の指導等)に影響を与える可能性があることは否定し難いが、被告は、上記可能性を踏まえ、一定数の受講生が就学期間中に退学することを想定して本件スクールにおける人的物的教育設備の整備等を行っているものと推認することができる。 ウ 以上の諸点を総合すれば、上記アの入学時諸費用は、本件スクールの受講生としての地位を取得するための対価としての性質を有する部分(以下「本件権利金部分」という。)だけでなく、被告が提供する役務に対する実質的な対価(月謝)に相当する部分も含むものであるとするのが相当であり、本件権利金部分は被告において受講生を受け入れるための手続等に要する費用にも充てられることが予定されているものというべきである。 そうすると、本件権利金部分については、その納付をもって受講生は本件スクールの受講生としての地位を取得するから、その後に本件契約が解除されるなどしても、被告がその返還義務を負う理由はないというべきである。そして、上記諸事情に照らすと、本件権利金部分は、12万円と認めるのが相当である。 エ これに対し、上記アの入学時諸費用中、本件権利金部分を除いた部分(以下「本件費用等部分」という。)は、被告が提供する役務に対する実質的な対価(月謝)に相当する部分である。本件契約が解除された場合には、当該解除後は、被告から役務の提供等を受ける機会がないのであるから、特約のない限り、被告が提供する役務に対する実質的な対価(月謝)に相当する部分を被告が取得する根拠を欠くといえる。 ㈡ 以上によれば、本件スクールに入学する受講生が支払う入学時諸費用のうち、本件スクールの受講生としての地位に取得するための対価としての性質を有する部分(本件権利金部分)は、上記㈠ウのとおり、その納付後に本件契約が解除されるなどしても、その性質上被告がその返還義務を負うものではないから、本件条項のうち本件権利金部分に関する部分は、注意的な定めにすぎないというべきである。 これに対し、本件条項のうち本件費用等部分に関する部分は、本件契約が解除された場合に本来は被告が返還すべきものに相当する額の金員を被告が取得することを定めた合意であり、被告が被る可能性のある有形、無形の損失又は不利益等を回避、てん補する目的、意義を有するものということができるから、本件契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有するものと解するのが相当である。したがって、本件条項のうち本件費用等部分に関する部分(具体的には、12万円(本件権利金部分)を超えて返還を要しないとする部分)は、「消費者契約の解除に伴う損害賠償額を予定し、又は違約金を定める条項」(法9条1号)に該当するというべきである。 【争点ⅲ】㈠ 法9条1号の規定により、本件条項のうち本件費用等部分に関する部分は、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害」(以下「平均的な損害」という。)を超える部分が無効とされるところ、本件契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害は、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずると認められる損害をいうものと解される。 ㈡ これを本件について平均的な損害に関する被告の主張を踏まえて検討すると、次のとおりである。 ア エー・ライツに対する手数料について 被告がエー・ライツに対し、受講生1人当たりに支払っている手数料31万8888円は、被告の主張に照らすと、エー・ライツによるオーディションの勧誘及びその実施の対価として交付されているものであるから、その実質は宣伝広告費であり、本件契約を解除した受講者だけでなく、その他の受講者との関係においても被告の業務遂行のために生ずる一般的な費用とみるのが相当である。そうすると、上記手数料は、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずると認められる損害とはいえず、平均的な損害には該当しないというべきである。 イ 業務委託費用について 証拠及び弁論の全趣旨によれば、①株式会社カートエンターテイメントが行う業務は、本件スクールの運営に係る実務と所属タレントとの派遣及び講師のあっせんであるから、要するに、被告が定めるカリキュラム等に沿って必要となる講師等を派遣すること等であり、②劇団トワイライトムーン株式会社が行う業務も、生徒を獲得する入校対応についての被告の従業員に対する指導等であると認められる。以上の事実によれば、被告と上記2社との間の業務委託契約に基づく業務委託費用は、本件契約を解除した受講者だけでなく、その他の受講生との関係においても被告の業務遂行のために生ずる一般的な費用であり、単にその支払額を個々の受講者の入学を基準に算定しているものにすぎない。 そうすると、このような業務委託費用は、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずると認められる損害とはいえず、平均的な損害には該当しないというべきである。 ウ 入学対応のための人件費について 仮に本件スクール本校の新人開発室所属の従業員や大阪校、福岡校及び札幌校の従業員が入学対応の業務を行っていたとしても、このような業務は、本件契約を解除した受講生のみならず、その他の受講生との関係においても行われるものであり、そのための人件費は、被告の業務遂行のために生ずる一般的な費用であるといわざるを得ない。そうすると、これは、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずると認められる損害とはいえず、平均的な損害に該当しないし、少なくとも本件契約を解除した受講生の入学手続に要した人件費については、本件権利金部分が充当されたものというべきである。 エ 宣材写真撮影委託費用について 証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、受講生が入学後レッスンを開始するまでの間に、受講生ごとに宣材写真の撮影を行っているところ、直近決算期において被告がカメラマンに対して支払った報酬等の合計が499万902円であり、同期における入学者数が1983人であったことが認められる。 以上の事実によれば、宣材写真撮影委託費用は、本件スクールに入学した個々の受講生との間で生じたものであるから、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずると認められる損害であり、平均的な損害に該当するというべきであり、その額は2516円であると認められる。 オ 教材費について 証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件スクールに入学した受講生に対し、パンフレット、入学申込書、レッスンガイド、テキスト、IDカード等の教材を支給しており、その費用が1人当たり595円であることが認められる。 以上の事実によれば、上記教材費は、本件スクールに入学した個々の受講生との間で生じたものであるから、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずると認められる損害であり、平均的な損害に該当するというべきであり、その額は595円であると認められる。 カ 入学対応のための賃料について 被告は、受講生の入学対応のためにも建物を賃貸しており、入学対応に対応する賃料負担額は、受講生1人当たり1万1077円であると主張する。 しかしながら、証拠によれば、被告主張の建物は、本件スクールの校舎として賃借しているものと認められる。そうすると、上記賃料は、本件契約を解除した受講生のみならず、その他の受講生との関係においても被告の業務遂行のために生ずる一般的な費用であるから、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずる損害とはいえず、平均的な損害に該当しない。仮に本件契約を解除した受講生との入学対応に要した賃料があったとしても、このような賃料については、本件権利金部分が充当されたものというべきである。 キ 光熱費について 被告は、受講生の入学対応のためにも光熱費を支出しており、入学対応に対応する光熱費は、受講生1人当たり1617円であると主張する。 しかしながら、証拠によれば、被告主張の光熱費は、本件スクールの各校舎で生じたものであると認められるから、被告の本件スクールにおける役務の提供により生じたものとみるのが自然であり、これが直ちに本件契約を解除した受講生の入学対応のために使用されたものであるとはいい難い。そうすると、上記光熱費は、本件契約を解除した受講生のみならず、その他の受講生との関係においても被告の業務遂行のために生ずる一般的な費用であるから、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずる損害とはいえず、平均的な損害に該当しない。仮に本件契約を解除した受講生との入学対応に要した光熱費があったとしても、このような光熱費については、本件権利金部分が充当されたものというべきである。 ク ローン会社に対する保証金について 被告の主張によっても、株式会社セディナの入学金ローンを利用する者は、直近決算期において443人であって、同期における入学者数1983人の4分の1以下にすぎない。そうすると、仮に、本件契約の解除に伴い入学金ローンを利用した受講生との関係で保証金相当の損害が生じるとしても、それは、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずる損害とはいえず、平均的な損害には該当しない。 ケ 履行利益について 前提事実及び認定事実によれば、①本件スクールに入学する受講生は、その大半が随時実施されるエー・ライツのオーディションに最終合格した者であり、被告は、そのような受講生を随時本件スクールに入学させていること、②本件スクールの年間の入学者数は、1500人ないし2000人であり、このうち1年間の就学期間を満了するのは約半数程度であることからすると、受講生が本件契約を解除する場合において、当該受講生との関係において直ちにその就学期間の全部にわたり月謝が支払われる蓋然性があったとは認め難い。 これらの事情に加え、【争点ⅱ】㈠イのとおり、被告が一定数の受講生が就学期間中に退学することを想定して本件スクールにおける人的物的教育設備の整備等を行っているものと推認することができることに照らせば、被告主張の履行利益(受講生から得られたであろう月謝)は、1人の受講生と被告との本件契約が解除されることによって被告に一般的、客観的に生ずる損害とはいえず、平均的な損害に該当しない。 ㈢ 以上の諸事情に加え、証拠によれば、被告は、従前入学時に納入される月謝以外の金員38万円の内訳を、入学金34万円、施設管理費2万円、教材費1万円、事務手数料1万円としていたことに照らすと、本件契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害は、被告主張の事情を最大限有利にしん酌しても、1万円を超えることはないというべきであり、同額と認めるのが相当である。 ㈣ 以上によれば、本件条項のうち本件費用等部分に関する部分は、本件契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害に該当する1万円を超える部分が無効である。 ウ 結論 よって、原告の請求は、上記で説示した限度で理由があるから一部認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年5月25日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社Bridal Lとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Bridal L

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社Bridal L(以下「Bridal L」という。)に対し、下記のとおり、同社が運営する結婚式・披露宴における規約中の下記条項について、下記の理由により、消費者契約法(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、修正又は削除を求めた事案である。(対象条項)ア 取消料に関する規定 解約に係る条項中、①「申込完了後、解約をなさる場合はいかなる理由においても次に定めるお取消料を頂戴いたします。」との文及び②「すでに発注や手配が完了している別注品をお取消される場合も、上記表に記載のパーセンテージで起算した料金を頂戴いたします。」との文で定める取消料。 【取消料の定め】挙式・披露宴日までの日時 取消料ご成約日~150日前まで申込金+¥50,000149日前~120日前まで申込金+最終お見積金額の20%119日前~90日前まで申込金+最終お見積金額の30%89日前~30日前まで申込金+最終お見積金額の50%29日前~11日前まで申込金+最終お見積金額の80%10日前~当日申込金+最終お見積金額の100%イ 免責条項 ①休止に係る条項における「延期や中止における損害賠償など、金銭のお支払いは出来かねますので、ご了承ください。」との文、②施設内における盗難・事故に係る条項における「施設内で発生した盗難や事故につきましては、責任を負いかねますので、お客様においてご注意ください。」との文及び③修繕・改装・仕様変更に係る条項における「また、損害賠償など金銭のお支払も出来かねますのでご了承ください。」との文。 また、②の条項の修正の申入れに対してBridal Lが回答した④「施設内で発生した盗難や事故につきましては、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いませんので、お客様において十分ご注意ください。」との文及び③の条項の修正の申入れに対してBridal Lが回答した⑤「また修繕・改装・各種仕様変更を行った際に、当社の故意または重大な過失により、お申込者様に損害が生じた場合を除き、賠償など金銭のお支払も出来かねますのでご了承ください。」との文。(理由)ア 消費者契約において、契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分が無効となる(消費者契約法第9条第1号)。 平均的な損害の内訳としては逸失利益と実費相当額が考えられるところ、Bridal Lが再販売により代替的な利益を確保することが可能な時期の解除の場合、再販売により補填が見込まれる逸失利益は平均的な損害には含まれない。また、解除により同社が挙式披露宴の全部又は一部を実施しない場合に支出を免れた実費は平均的な損害には含まれない。 しかし、上記アの条項のうち、再販売が十分に見込まれる時期にもかかわらず申込料全額(15万円)及び5万円を一律に取消料に含めている部分はBridal Lの逸失利益を超える金額が含まれていると考えられる。また、実費全額が支出されると通常考えられない時期の取消料に見積金額の100%相当額が含まれている部分には支出を免れた実費が含まれていると考えられる。よって、当該部分はBridal Lに生ずべき平均的な損害の額を超えるものとして、消費者契約法第9条第1号に反し無効となる。 さらに、Bridal Lに生ずべき平均的な損害は特段の事情のない限り見積金額が上限となるところ、申込金は内金として見積金額に含まれているため、挙式・披露宴日の10日前から当日までの取消料は申込金額の分だけ見積金額を超えることは明らかである。よって、当該部分はBridal Lに生ずべき平均的な損害の額を超えるものとして、消費者契約法第9条第1号に反し無効となる。 加えて、挙式・披露宴日の149日前から11日前の取消料についても、見積金額は申込金額を含んだ金額になっているにもかかわらず、見積金額の一定割合とは別に申込金額を含める根拠が不明であり、Bridal Lに生ずべき平均的な損害の額を超えていることが疑われる。なお、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会がウェブサイトで公開している「結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款」では、見積金額の一定割合を解約料金に含める場合には更に申込金相当額を含めることとはしていない。イ 契約当事者の一方がその債務を履行しない場合には、原則として契約を解除することができ(民法第541条)、解除した部分に係る債権・債務は消滅する。また、契約当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(民法第536条第1項)。ところが、上記アの条項①によれば商品又はサービスの全部又は一部を提供できなくなったことについて顧客の責めに帰すべき事由がない場合にも、顧客は当該契約を解除しても代金支払債務を負担することになる。 そのため、上記アの条項①は消費者契約法第10条に反し無効である。ウ 消費者契約において事業者の債務不履行又は不法行為による損害賠償責任の全部を免除する旨の条項は無効となる(消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号)。 上記イの条項①②③は、Bridal Lの債務不履行又は不法行為によって披露宴会場の使用不能等が発生し、顧客に損害が生じた場合でも損害賠償責任を全部免除するものであり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に反し無効である。 また、消費者契約法では事業者の債務不履行等に基づく損害賠償責任について、軽過失の場合の一部免除条項が許容されているだけであり、軽過失の場合の全部免除条項は無効となる(消費者契約法第8条第1項第1号又は第3号)ことから、上記イの条項④⑤は、消費者契約法第8条第1項第1号又は第3号に反し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:Bridal Lは、令和3年4月17日に、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件規定を変更する旨を連絡した。 これを受けて、令和3年5月25日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿った改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年5月24日

消費者市民ネットとうほくと株式会社中央塗装工業との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社中央塗装工業

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社中央塗装工業(以下「中央塗装工業」という。)に対し、中央塗装工業が使用する住宅リフォーム工事請負契約書(以下「本件契約書」という。)について、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)(※1)第4条及び第5条が定める事項が記載されていないとして、また、本件契約書が定める違約金の規定が消費者契約法(※2)第9条第1号に該当し無効であるとして、以下のとおり主張して本件契約書の修正を求めた事案である。ア 中央塗装工業が訪問販売を行う場合は本件契約書に特定商取引法第4条及び第5条所定の事項を記載しなければならないが、当該事項が記載されておらず、法定書面の交付義務を遵守した営業がなされていない。よって、当該事項を記載した書面を使用することを求める。イ 本件契約書における「契約後の解約の場合には、契約金の30%を違約金として申し受けます」との約定については、中央塗装工業に一般的に生じる損害を超える事案もあり得ることから消費者契約法第9条第1号により無効になる場合もある。よって、違約金条項を消費者契約法第9条第1号に適合する内容に改定することを求める。(※1)特定商取引に関する法律(訪問販売における書面の交付)第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。 一 商品若しくは権利又は役務の種類 二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 営業所等以外の場所において、商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。 二 営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。 三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない (※2)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年4月2日、中央塗装工業は、消費者市民ネットとうほくに対し、本件契約書を修正することについて連絡した。 これを受けて、令和3年5月24日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2021年5月7日

消費者支援機構関西と興和株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

興和株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、「カンゾコーワドリンク」及び「カンゾコーワ粒」(以下、これらの製品を総称して「カンゾコーワ」という。)を販売する興和株式会社(以下「興和」という。)に対し、令和2年9月3日付けで、カンゾコーワに関する表示について、実際には、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能が無いにもかかわらず、一般消費者にそうした効果・効能があると思わせるものであり、不当景品類及び不当表示防止法(※)第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、興和に対し、上記表示を行わないことを申し入れた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を 現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 (略)2・3 (略)(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和2年9月3日付けの申入れに対して、興和は、同年10月1日付けで回答を送付するとともに、同年11月にカンゾコーワ公式ウェブサイトを変更した。この変更により、公式サイトでは、消費者支援機構関西が問題を指摘した表示や広告の使用は停止された一方で、商品ラベル・包装には依然とし、「飲み会を科学する」などの表示があることから、同年12月24日付けで問合せを行い、商品ラベル・包装等に関しても、表示の変更を予定されているかについて質問した。この質問に対し、興和から、令和3年1月27日付けで、商品ラベル・包装等の表示変更についても検討を進めており、変更時期は、製品の販売状況を見極めて決定する予定である旨の回答があった。 以上の経過を踏まえ、消費者支援機構関西は、カンゾコーワの商品ラベル・包装等の表示変更の予定の表明も含め、表示・広告に対する消費者支援機構関西の指摘する点について、一定の改善に取り組まれたことを鑑み、令和3年5月7日をもって、興和に対する申入れを終了した。

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