公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、Doテックソリューション株式会社(以下「Doテックソリューション」という。)に対し、同社が使用する「自動車リース契約書」(以下「本件契約書」という。)の各条項について、下記のとおり消費者契約法(※)第8条第1項各号及び第10条により無効であるとして各条項の修正又は削除を求めた事案である。ア 本件契約書第4条第2項は、天災地変、ストライキその他の不可抗力、売主又は運送業者の都合、その他のDoテックソリューションに故意又は重大な過失が認められない事由による車両の引渡しの遅延又は不能について、Doテックソリューションは責任を負わない旨を定めており、Doテックソリューションの過失による債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任を全部免除する条項に当たるため消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に違反して無効である。イ 本件契約書第5条第3項は、「エンジン始動制御装置」を搭載・始動したことにより発生した通勤・通学の不能、有料駐車場で発生した駐車料金の支払、その他、エンジンを始動・車両を移動することができないことにより発生する賠償については、Doテックソリューションは一切責任を負わない旨を定めており、Doテックソリューションの過失による債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任を全部免除する条項であり、またDoテックソリューションに故意又は重過失がある場合の責任をも免除する内容となっているため、消費者契約法第8条第1項第1号ないし第4号に違反して無効である。ウ 本件契約書第14条第7号は、期限の利益喪失事由として消費者が死亡したとき又は刑事上の訴追を受けたときと定めているが、民法第137条が定める期限の利益喪失事由に比して消費者の義務を加重する内容であり、消費者に予期せぬ多大な不利益を与えることから信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項となっており、消費者契約法第10条に違反して無効である。エ 本件契約書第20条第2項は、消費者が契約解除に基づく車両の返還を怠ったときは、Doテックソリューション又はDoテックソリューションの指定する者は当該車両の予備鍵を使用し、通知、催告を要することなく、車両の所在場所に立ち入り、車両を搬出することができる旨を定めており、自力救済を認める条項となっている。自力救済を認める条項は、民法の規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の権利を一方的に害するものであるため消費者契約法第10条に違反して無効である。オ 本件契約書第24条第3項は、連帯保証人が取得した求償権の行使にDoテックソリューションの同意を必要とした上、Doテックソリューションの請求があれば求償権を無償で譲渡しなければならないこととされており、求償権を取得した消費者の権利行使を制限するものであり、信義則に反して消費者の権利を一方的に害するものであるため消費者契約法第10条に違反して無効である。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する 2 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年6月21日、Doテックソリューションは、消費者市民サポートちばに対し、本件契約書の各条項を修正又は削除することについて連絡した。 これを受けて、令和3年9月8日、消費者市民サポートちばは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年9月8日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録