Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2026年8月25日

消費者被害防止ネットながさきとI.R.C株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

I.R.C株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットながさき(以下「消費者被害防止ネットながさき」という。)が、I.R.C株式会社(以下「IRC」という。)に対し、IRCが太陽光発電システム等を販売する際に使用する契約書において規定する「商品及び工事完成物が引渡された日を含む3日以内に、「弊社」に通知がないときは、商品及び工事完成物に「数量不足」「破損」「汚損」がなかったとみなされます」という条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、法に適合するように削除等を求めた事案である。 (理由) 本件条項は、商品及び工事完成物(以下「商品等」という。)が引き渡された日を含む3日以内に消費者がIRCに通知をしなければ、商品等に契約不適合がなかったものとみなす旨を定める。民法第566条では、数量不足等の通知期間は「買主がその不適合を知った時から1年以内」と規定されており、数量不足等の通知期間を商品等引渡し後3日以内に限定する本件条項は、消費者による民法第562条以下が規定する契約不適合責任に基づく追完請求権、代金減額請求権、解除権の行使を妨げるものとして機能する。よって、本件条項は、民法上の規定に比して消費者の権利を制限するものといえる。 また、IRCが販売する太陽光発電システム等の電子機械類において、特に機器内部の「破損」は、外観を確認しただけではその有無を確認することができず、商品受領後直ちに確認できるものに限られない。加えて、「数量不足」が引渡し後に消費者の責任で発生することは通常想定できないことからすれば、このような「破損」と「数量不足」も含めて、IRCへの通知期間を引渡し後3日以内に限定する本件条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。 そのため、本件条項は法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 (※1)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットながさきは、令和8年7月14日、IRCに対する申入れを開始し、IRCにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年8月25日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年7月23日

消費者支援かながわとワンニャンハウス株式会社との間の訴訟に関する控訴審判決について

ワンニャンハウス株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「原告」という。)が、ワンニャンハウス株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告がペットの売買契約を締結する際に利用する売買契約書の条項(以下「本件条項」という。)(別紙「契約条項目録」に記載)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、同項第2号、第8条の2及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項を含む契約の申込みや承諾の意思表示を行うことの停止等を求めた事案である。 原判決(横浜地方裁判所が令和7年12月3日に言渡し)は、原告の請求をいずれも認容したところ、被告がこれを全部不服として東京高等裁判所に控訴した。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三・四 [略]2・3 [略](消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:東京高等裁判所は、令和8年7月23日、以下のとおり判断した上で、原審の判断を維持し、控訴を棄却した。なお、被告は、同年8月4日付けで上告受理の申立てを行った。 当該裁判の主たる争点:ア 争点 本件条項が法第8条第1項第1号、第2号、第8条の2又は第10条に当たるかどうか。 イ 被告による補充主張 ① ペットは動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」という。)によって保護の対象とされているところ、契約不適合があるときにペットの売買契約の解除を認める原判決は、買主をペットの飼育者としての責務から解放・免責するものであり、失当である。 ② ペットの売買契約において、同種・同質という概念は基準となり得ないところ、売主は買主に特定物・不代替物たるペットを引き渡すことによってその履行が完了することから、被告に契約不適合責任が生ずる余地がない。 ③ 法第8条第1項第2号は、事業者に故意又は重過失がある場合に、その債務不履行による損害賠償責任を制限する条項又は事業者に責任の限度を決定する権限を付与する条項を無効とするものであり、被告に故意又は重過失がない場合にまで本件条項を無効とすることは許されない。 ウ 裁判所の判断 (ア)原判決の補正 原判決はペットを代替物と判断した上で、被告の契約不適合責任及び買主の債務不履行に基づく解除権の存在を認定したが、控訴審は同判断を以下のとおり補正した。 被告が販売する犬(猫)の価格帯が比較的高額であること、一般に犬(猫)には性別・年齢・体重の他にも血統や毛色等の形状などの個体差があることに加え、我が国においてペットが家庭で飼育される場合にはあたかも家族の一員であるかのように名前を付けられることが多く、その取引に当たっても、購入者は上記のような個体差の微細な特徴をも考慮に入れて選別するのが実情であることに照らせば、被告が店舗において販売する犬(猫)は、同種・同質・同量の物によって代えることができない不代替物である。 もっとも、被告の販売する犬(猫)が不代替物であったとしても、取引上の社会通念に照らして通常備えているべき品質を欠いているような場合は、被告は買主に対して契約不適合責任を負い、買主は、民法562条の追完請求権、民法563条の代金減額請求権並びに民法第564条の損害賠償請求権及び解除権を行使することができるものと解するのが相当である。(イ)補充主張①について 被告から購入したペットに契約不適合があれば、買主が民法上認められた解除権等を行使することができるのは当然であって、買主が動物愛護法により負担する飼養の責務も、このような私法上の法律関係を前提として自己の所有に帰したペットについて成立するものであるから、被告の主張には理由がない。(ウ)補充主張②について 被告が店舗において販売する犬(猫)は特定物であり、かつ不代替物であるところ、このような犬(猫)であっても、それが取引上の社会通念に照らして通常備えるべき品質を欠いているような場合、被告は、買主に対する目的物引渡債務を履行したということはできない。そのため、被告は買主に対して契約不適合責任を負い、買主は、民法562条の追完請求権、民法563条の代金減額請求権並びに民法第564条の損害賠償請求権及び解除権を行使することができることから、被告の主張には理由がない。(エ)補充主張③について 被告の主張するような補充主張③に記載された限定解釈は、事業者の債務不履行又は不法行為責任を一部免除する消費者契約の条項において、事業者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを無効と定める法第8条3項の趣旨に反するものであり、法の定める差止請求の制度の趣旨を没却し、消費者の利益を損なうおそれがあるものであって相当でない。そのため、被告の主張には理由がない。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年7月16日

埼玉消費者被害をなくす会とAgoda Company Pte. Ltd.及びAgoda International Japan株式会社との間の裁判上の和解について

Agoda Company Pte. Ltd.及びAgoda International Japan株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、国内外の宿泊施設及び航空券等の検索・予約をインターネット上のプラットフォーム(以下「本件プラットフォーム」という。)を通じて行うことができるサービス「アゴダ(agoda)」(以下「本件サービス」という。)を提供するAgoda Company Pte. Ltd.(以下「被告アゴダ社」という。)及び被告アゴダ社の日本法人であるAgoda International Japan株式会社(以下、被告アゴダ社と併せて「被告ら」という。)に対し、被告らが消費者との間で本件サービスの利用契約を締結するに際して使用する利用規約(以下「本件利用規約」という。)の下記条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項各号又は第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるとして、被告らが消費者との間で本件サービスの利用契約を締結するに際し、本件条項を含む契約の意思表示を行わないこと等を求めた事案である(令和5年12月6日付でさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。 (本件条項) ① 本件プラットフォーム及び本件サービスの品質・結果についてあらゆる保証を否定した上で、消費者に生じた損害に関して被告アゴダ社の賠償責任を全部免除する旨を定める条項 ② 債務不履行、不法行為に限らずいかなる法的根拠によっても、関連する第三者も含む被告らが損害賠償責任その他一切の法的責任を負わない旨を定める条項 ③ 消費者が宿泊施設等の関係者から被った損害について、被告アゴダ社が負う可能性のある共同不法行為等に基づく損害賠償責任を全部免除する旨を定める条項 ④ 本件サービスの債務不履行及び債務の履行の際にされた不法行為による損害賠償責任について、被告アゴダ社に故意又は重過失がある場合にも被告アゴダ社の責任を一部免除する旨を定める条項 ⑤ 被告アゴダ社の賠償責任の全部又は一部の免除について、本件利用規約に定める救済措置が違法である場合でも賠償責任の全部又は一部の免除に消費者が同意する旨を定める条項 ⑥ 被告アゴダ社による過大請求又は誤請求があった場合の返金に関して、消費者に「可能な限り早く」申し立てることを要求し、「不当に遅れて」申し立てた消費者による請求は無効とみなされる場合がある旨を定める条項 ⑦ 被告アゴダ社が消費者の予約リクエストを理由なく拒否することができる旨及び既に成立した契約の効力を理由なく否定できる旨を定める条項 ⑧ 被告アゴダ社の裁量により、消費者の不当利得返還請求権を消滅させることができる旨を定める条項 ⑨ 消費者に対して、被告アゴダ社及びその関連会社らとの関係で、消費者に故意・過失がある場合に限らず極めて広汎な責任原因を規定し、弁護士費用も含めた損害賠償額の補償等を求める旨を定める条項 (理由) ア 本件条項①は、本件プラットフォーム及び本件サービスの品質・結果についてあらゆる保証を否定した上で、本件プラットフォームの情報や広告素材、サービス中断や被告らが送信するメールのウイルス等に起因して生じた消費者の損害に関しても、被告アゴダ社の賠償責任を全部免除するものである。被告らによる本件プラットフォーム及び本件サービスの適切な提供は、本件サービスの利用契約の要素たる債務であり、債務の本旨に従った履行がされない場合や、被告らが債務を履行する際に不法行為を行った場合についてまで被告アゴダ社の責任を全部免除する本件条項①は、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。 イ 本件条項②は、関連する第三者も含む被告らが債務不履行、不法行為に限らずいかなる法的根拠によっても損害賠償責任その他一切の法的責任を負わないとする内容であり、被告らの債務不履行責任及び債務の履行に際してされた不法行為責任を全部免除するものであることから、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。 ウ 本件条項③は、消費者が宿泊施設等の関係者から被った損害について、被告アゴダ社が法律上負う可能性のある共同不法行為等に基づく損害賠償責任を全部免除するものであり、法第8条第1項第3号に該当し、無効である。 エ 本件条項④は、本件サービスの債務不履行及び債務の履行の際にされた不法行為による損害賠償責任について、被告アゴダ社に故意又は重過失がある場合にも責任を一部免除するものであり、法第8条第1項第2号及び第4号に該当し、無効である。 オ 本件条項⑤は、被告アゴダ社の賠償責任の全部又は一部の免除について、本件利用規約に定める救済措置が違法である場合でも被告アゴダ社の賠償責任の全部又は一部の免除に消費者が同意するという内容である。上述の各条項の内容と相まって、本件条項⑤は、被告アゴダ社の賠償責任を全部又は一部を免除するものといえることから、法第8条第1項各号に該当し、無効である。 カ 本件条項⑥は、消費者が返金を「可能な限り早く」申し立てることを要求し、「不当に遅れて」申し立てた請求は無効とみなされる場合があるとの文言を用いているところ、「可能な限り早く」、「不当に遅れて」との文言からは、数週間ないし数か月といった程度の期間と解するのが通常であり、少なくとも民法第166条所定の期間であると読み取ることはできないから、任意規定に比して消費者の権利を制限するものである。また、前記のような文言は、極めて抽象的かつ消費者が権利行使可能な期間を読み取ることができないものであり、これにより消費者の不当利得返還請求を抑制し消費者の不当利得返還請求権の行使を一切許さないとする効果も重大であるといえる。そのため、本件条項⑥は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、法第10条に該当し、無効である。 キ 本件条項⑦は、被告アゴダ社において、㋐本件サービスの利用契約に基づく予約リクエストを理由なく拒否することができる旨及び㋑既に成立した契約の効力を理由なく否定できる旨を定めるところ、このような定めは、任意規定に比して消費者の契約に基づく権利を制限するものである。 ㋐につき、理由なく予約リクエストを拒否することは、他の消費者と合理的理由なく差別するものであり、㋑につき、一般的に、消費者は予約が理由もなくキャンセル等されることはないと信頼して旅行計画を立てており、かかる信頼は強く保護されるべき利益であって、被告アゴダ社による理由のないキャンセル等は、旅行計画が白紙になったり、再度計画に応じた宿泊施設や航空券を高額な代金で手配しなければならなくなったりするなど、消費者へ及ぼす実際上の不利益は著しい。そのため、本件条項⑦は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、法第10条に該当し、無効である。 ク 本件条項⑧は、被告アゴダ社の裁量により消費者の不当利得返還請求権を消滅させるものであり、任意規定に比して消費者の権利を制限するものである。そして、本件条項⑧は、被告アゴダ社の無制限な裁量によって、解約された契約にかかる支払済み代金の返金を受けるという消費者の当然の権利を全部はく奪するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえることから、法第10条に該当し、無効である。 ケ 本件条項⑨は、消費者に故意・過失がある場合に限らず、極めて広汎な責任原因を規定し、任意規定に比して消費者の義務を加重するものといえる。そして、本件条項⑨は、被告らについて広汎な免責及び損害賠償額の制限を規定している一方で、消費者に対しては広汎な責任原因と被告らが賠償義務を負わないと規定する損害まで賠償の範囲に含めるなど、甚だしい不均衡を生じさせているといえることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、法第10条に該当し、無効である。 (※1)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 2・3 [略] (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:本件において、令和8年7月16日、原告と被告らとの間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年7月15日

えひめ消費者ネットと新日本製薬株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

新日本製薬株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人えひめ消費者ネット(以下「えひめ消費者ネット」という。)が、新日本製薬株式会社(以下「新日本製薬」という。)に対し、新日本製薬が運営するショッピングサイト「新日本製薬公式オンラインショップ」に関する利用規約における各条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに法第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)① 利用規約第8条第1項及び第3項 新日本製薬オンラインショップ又は新日本製薬の提供するお知らせメールを利用して被った損害について一切の責任を負わない旨を定める条項及び新日本製薬オンラインショップ又は新日本製薬が配信するお知らせメールの情報の内容が消費者若しくは第三者の権利を侵害した場合又は権利の侵害に起因して紛争が生じた場合にその侵害及び紛争に対して何らの責任も負わない旨を定める条項② 利用規約第10条第1項第6号 消費者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合に、取引を制限・拒絶・停止、利用登録の解除、契約の取消し、解除等ができる旨を定める条項③ 利用規約第16条 消費者の利用規約に違反した行為又は不正若しくは違法な行為によって新日本製薬が損害を被った場合、消費者に対して生じた一切の損害について損害賠償を請求することができる旨を定める条項④ 利用規約第18条第2項 福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、訴訟の提起、調停の申し立て等を行う旨を定める条項(理由)ア 利用規約第8条第1項及び第3項について 本件条項①は、新日本製薬に不法行為、債務不履行がある場合にまで新日本製薬の責任を免れさせるものといえ、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。イ 利用規約第10条第1項第6号について 制限行為能力者の行為について、民法第120条第1項は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り取り消すことができると規定しており、制限行為能力者の相手方には、民法第20条により追認するか否かの確答を求める催告権が認められているが、取消権は認められていない。本件条項②は、制限行為能力者の行為を追認することにより行為の法的効果を持続しようとする消費者の権利を一方的に制限する消費者契約の条項といえ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、法第10条に該当し、無効である。ウ 利用規約第16条について 本件条項③は、損害賠償の範囲について何らの限定をすることなく、債務不履行又は不法行為との間に相当因果関係がない損害まで消費者に賠償義務を負わせるものといえ、民法第416条第1項の規定による場合に比して消費者の義務を加重する消費者契約の条項であり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、法第10条に該当し、無効である。エ 利用規約第18条第2項について 新日本製薬はインターネットでの販売を広く行っており、日本全国の消費者との間で訴訟が生じる可能性があるところ、本件条項④により、福岡市から遠方に居住する消費者であっても、消費者の近くにある裁判所ではなく福岡地方裁判所に訴訟提起することを余儀なくされる。そのため、本件条項④は、消費者の権利を制限し又は義務を加重する消費者契約の条項といえ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、法第10条に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:えひめ消費者ネットは、令和8年5月13日、新日本製薬に対する申入れを開始し、新日本製薬により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年7月15日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年7月1日

消費者支援機構関西と株式会社Indomitableとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Indomitable

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、株式会社Indomitable(以下「Indomitable」という。)に対し、Indomitableが運営する「なごみ鍼灸整骨院」の「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約(以下「本件施術契約」という。)を締結する際に用いている条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして、本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項) 消費者が契約をいったん締結すれば、会員が契約期間途中で解約した場合であっても、支払った会費の返金は原則行わない旨を定める条項 (理由) 本件条項は、Indomitableが消費者に対し「筋膜治療+筋膜ストレッチ+セルフケア指導」を行い、消費者はIndomitableに対しVIP会員料金を支払うことを内容としているが、消費者が入会後に解約した場合でも、解約から契約期間満了までの期間のVIP会員料金を返金しないことを定めている。会員が契約期間の途中で解約した場合であっても、解約以降の期間に係る会費を負担することを定める条項は、契約の解除に伴う違約金を定めた条項といえる。 契約の解除に伴う違約金の額について、「平均的な損害の額」を超える部分については無効とされるところ(法第9条第1項第1号)、本件施術契約の性質に照らせば、消費者が契約期間内に契約を解除したとしても、事業者に契約解除に伴う損害は生じ得ない。そのため、本件条項は、消費者が違約金として平均的な損害の額を超える額を支払うことを定める条項といえ、法第9条第1項第1号に該当し、無効である。 (※1)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略] (注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構関西は、令和8年2月27日、Indomitableに対し、申入れを開始し、Indomitableにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年7月1日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年4月23日

ひょうご消費者ネットと株式会社ポジティブドリームパーソンズとの間の訴訟に関する控訴審判決について

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「原告」という。)が、結婚式場の運営等を業とする株式会社ポジティブドリームパーソンズ(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で挙式披露宴等実施契約(以下「本件披露宴等実施契約」という。)の締結をするに際して、現に使用し又は今後使用するおそれのある、解約料に関する条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び法第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、法第12条第3項に基づき、①本件条項を含む本件披露宴等実施契約の申込み又は承諾の意思表示行為の差止め、②本件条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄及び③被告の従業員らを対象に①・②の内容を記載した書面の配布を求めた事案である。 原判決(神戸地方裁判所が令和7年4月24日に言渡し)は、原告の請求を全部棄却したことから、原告がこれを全部不服として大阪高等裁判所に控訴した。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:大阪高等裁判所は、令和8年4月23日、以下の争点に関する補充主張について、以下のとおり判断した上で、一審の判断を維持し、控訴を棄却した。 当該裁判の主たる争点:ア 争点① 1年以上前の解約において逸失利益が生じるか② 本件における解約料が逸失利益の額を超えるかイ 裁判所の判断(ア)争点①に関する補充主張について 原告は、披露宴等当日より1年以上前の解約案件について、事務手数料程度にすぎないものは別として、逸失利益が生じることはないと主張するほか、1年以上前の解約案件については逸失利益についての不確実性は顕著であり、これを規範的に評価すれば、そもそも逸失利益の存在が認められるべきではないと主張する。 しかし、被告から示された、被告の運営する結婚式場等での過去5年間における披露宴等当日から「366日前以前」に解約された契約の再販率、非再販率の実績に照らせば、現に再販できなかったものが一定数あったことから、被告において利益を上げる機会が具体的に損なわれたと評価するのが相当である。 また、本件披露宴等実施契約の内容やその性質、被告がその業務において使用する見積書のサンプルによれば、被告が利用客に提供する役務等ごとの見積金額が積算され、全体としての見積金額が算出されている。そのような見積金額が存在する以上、披露宴等当日の1年以上前の解約についても損害額算定の基礎となるべき金額は明らかになっているというべきであり、これを基礎とした上で最終的にいかなる程度ないし割合等に応じた損害額を認定するかは別として、逸失利益の顕著な不確実性ゆえに損害額が算定できないということはできない。 したがって、原告の主張は採用できない。(イ)争点②に関する補充主張について (a)原告は、被告のいう「解約時見積額」は浮動的かつ暫定的なものにすぎないとした上で、逸失利益の算定に当たり「解約時見積額の平均×粗利率×非再販率」という計算式を用いるのは不合理である旨を主張する。 しかし、本件披露宴等実施契約について、被告は、消費者である利用客が表明する披露宴等実施の日時、場所、規模及び予算金額等についての意向を踏まえつつ、利用客との間に行う各種提案や協議等のやり取りを経て披露宴等の内容を順次具体化していき、その具体化した内容の披露宴等を実施するために必要な様々な役務提供をするものと認められ、その過程において、被告が利用客に提供する役務等ごとの見積金額が積算され、全体としての見積金額が算出されるものと認められる。 そのため、契約金額の基礎となる被告が提供すべき役務等の内容、それに対応した個々の料金及び全体の金額については、通常、被告による利用客に対しての見積額の作成提示以降、実際の披露宴等の施行時点までに本質的な変更はないものと認められ、この認定を覆すに足りる証拠はないことから、被告のいう「解約時見積額」は、解約による損害の計算の基礎とするだけの内実を有するものといえる。 よって、これが浮動的かつ暫定的なものであるということはできず、原告の主張はその前提を欠き、採用できない。 (b)原告は、披露宴等当日より181日以前から1年6か月前までという解約料の定めが長期間であるとした上で、上記のような長期間を一律に扱う本件条項は不合理である旨を主張する。 しかし、被告は、本件の規約上、解約料条項と併せて解約の時期に応じた解約金についての定めを置いているところ、このような定め方は法第9条第1項第1号にいう「時期等の区分に応じて」解約料を定めるものといえる。そして、具体的な対象期間については、法に反しない限りにおいて、事業者が有する業務上の経験則に基づく合理的な裁量により設定することが許されるものと考えられる。 披露宴等当日に近い時期の解約案件ほど再販率が低下し、逆に遠い時期の解約案件ほど再販率が高まることが想定できるものの、再販率は、時期ないし期間に機械的に比例して増減するものではないと考えられることに照らせば、披露宴等当日に近い時期でのいつまでの解約につきいくらの解約料とするかについて、解約料の設定期間を短いものとし、遠い時期での同期間の間隔を長いものとすることが、直ちに不合理なものであるとはいえない。加えて、被告作成資料によれば、「181日前以前」の非再販率は、明らかに「180日前以降」よりも低い傾向にあり、その意味において、解約による損害の発生にあらかじめ対応するための条項を設けるに当たり、披露宴等当日より「181日前以前」の解約案件をそれ以前の解約案件と区分する旨の本件条項については、相応の合理性が認められるというべきである。したがって、原告の主張は採用できない。 (c)本件は結局、本件の解約料が法第9条第1項第1号にいう「平均的な損害の額」を超えるものであるか否かの認定判断に尽きるというべきところ、披露宴等当日より「181日前以前」に消費者側から解約された案件について、損益相殺後の本件逸失利益の額を算出すると、本件解約料の額がそれを下回っていると認められることは、補正の上引用する原判決のとおりであり、原告の主張は採用できない。ウ 結論 控訴人の請求は理由がなく棄却すべきであり、原判決は相当である。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年4月23日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社IDOMとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社IDOM

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、「中古車のガリバー」を運営する株式会社IDOM(以下「IDOM」という。)に対し、IDOMが使用する「ガリバー保証特別規約」(以下「本件保証契約」という。)の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第8条の2、第9条第1項第1号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、本件条項の削除又は法に適合するよう修正することを求めた事案である。(本件条項)① 修理を依頼するに際して車両内に残っていた物が滅失毀損したとしても、契約者がIDOMに対して滅失毀損を理由とする損害賠償その他一切の請求を行わない旨を定めた条項② 契約者が本件保証契約を悪用したとIDOMが認めるときに、本件保証契約を一方的に解除することができる旨を定めた条項③ 本件条項②を理由に解除がされた場合、IDOMは契約者に対し保証料の返還その他一切の金銭の支払を行わない旨を定めた条項④ 契約者は本件保証契約に定める場合を除き、保証期間開始後に本件保証契約を解除することはできない旨を定めた条項(理由)ア 本件条項①について 車両内の残置物の所有権はあくまでも契約者にあるため、IDOMが無断で処分したような場合には、損害賠償責任を負う。しかし、本件条項①は、IDOMの債務不履行又は債務の履行に際してされた不法行為により契約者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。イ 本件条項②について 本件条項②は、契約者が「ガリバー保証を悪用した」とIDOMが認めるときに契約を解除することができるとしているが、「悪用した」という文言が漠然不明確であることに加えて、該当するかどうかの判断権をIDOMが有しており、IDOMのさじ加減で自由に解除できることになってしまうことから、民法の規定に比べて解除の要件を緩和するものといえる。そのため、民法に比して消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法第10条に該当し、無効である。ウ 本件条項③について 本件条項③は、契約者がガリバー保証を悪用したとIDOMが認めて、契約を解除した場合に、保証料の返還、その他一切の金銭の支払を行わない旨を定めており、実質的に、解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定める条項といえる。仮に契約者が「ガリバー保証を悪用した」場合であっても、解除に際してIDOMにほとんど損害が生じない場合もあり得るところ、一律に保証料の返還、その他一切の金銭の支払を行わないのは、IDOMに生ずべき平均的な損害の額を超えることは明らかである。そのため、平均的な損害の額を超える部分について定めた違約金等の規定は、消費者契約法第9条第1項第1号に該当し、無効である。エ 本件条項④について 本件条項④は、本件保証契約に定める場合を除いて、契約者側からの解除を認めないものとしており、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項といえることから、消費者契約法第8条の2に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和8年2月17日、IDOMに対する申入れを開始し、IDOMにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年4月23日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年3月30日

埼玉消費者被害をなくす会とJustAnswer LLCとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

JustAnswer LLC

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、JustAnswer LLC(以下「JustAnswer」という。)に対し、JustAnswerが運営するインターネット上のサポート業務「JustAnswerテックサポート」等(以下「本件役務」という。)の提供契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みに係る最終の確認画面(以下「最終確認画面」という。)における下記の表示及び表示がされていない状態(以下「本件表示等」という。)について、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第58条の19第2号又は第3号ロ(※1)に基づいて、表示の修正を求めた事案である。(本件表示等)① 最終確認画面において「本日のご請求額500円」との記載を強調する一方、その記載の近くに以降の役務の対価が記載されていない状態② 最終確認画面において、トライアル期間の対価の支払い方法、支払い時期及びトライアル期間終了後の各回代金の支払い時期が表示されていない状態③ 最終確認画面において、「いつでも解約可」との記載があるものの、解約の時期や代金の返還に関する制約がある場合にその内容となる、役務提供契約の解除に関する事項が表示されていない状態(理由)ア 本件表示等①について 本件役務の提供は、特定商取引法上の通信販売に該当し、また、本件役務提供契約の申込みは特定画面を用いた申込みといえるところ、特定商取引法第12条の6第1項第2号に基づき、最終確認画面において、同法第11条第1号に規定されている役務の対価を表示することが義務づけられている。 本件表示等①は、最終確認画面において初回の請求額500円を強調する一方で、その記載の近くに以降の役務の対価を記載しておらず、最終確認画面において同法第12条の6第1項第2号に掲げられている事項につき表示をしない行為として、同法第58条の19第2号に該当する。また、初回の請求額500円を強調する表示は、消費者が本申込みによって負担する金額が500円であると誤認するおそれが強く、同法第12条の6第1項第2号に掲げられている役務の対価について人を誤認させるような表示として、同法第58条の19第3号ロに該当する。イ 本件表示等②について 特定商取引法第12条の6第1項第2号及び同法第11条第2号により、最終確認画面には役務の対価の支払の時期及び方法を表示しなければならず、サブスクリプション契約等で2回目以降の支払時期が1回目と異なる場合には、その支払時期も明記する必要がある。 本件表示等②は、これらの記載がいずれも欠けていることから、最終確認画面において表示すべき事項につき表示をしない行為として、同法第58条の19第2号に該当する。ウ 本件表示等③について 特定商取引法第12条の6第1項第2号及び同法第11条第5号により、役務提供契約の解除に関する事項を表示しなければならず、解除の時期に制限等がある場合には、その内容も表示する必要がある。 本件表示等③は、「いつでも解約可」と記載するが、解約の時期や代金の返還に何らかの制約があるのであれば、その内容が表示されておらず、最終確認画面において同法第12条の6第1項第2号に掲げられている事項につき表示をしない行為として、同法第58条の19第2号に該当する。(※1)特定商取引に関する法律(特定商取引法)(通信販売に係る差止請求権)第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、第十二条の六第一項各号に掲げる事項につき表示をしない行為又は不実の表示をする行為 三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為イ [略]ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項 四 [略](注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和6年10月3日、JustAnswerに対する申入れを開始し、JustAnswerにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月30日、申入れを終了した。

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公的活動2026年3月30日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ALPACAとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ALPACA

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社ALPACA(以下「ALPACA」という。)に対し、ALPACAが利用する「Loofen生ゴミ乾燥機」の販売に関するウェブサイトの利用規約(以下「本件利用規約」という。)の条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法第8条第1項第1号、同項第3号及び同法第10条(※1)に該当し無効であるとして、削除又は変更を求めた事案である。(本件条項)① 本件利用規約のうち、消費者が申し込んだ商品と異なる商品が届いた場合の取り扱いに関して、「※交換可能時期について・お申し込みと異なる商品の場合:商品到着7日以内に当社カスタマーサポートデスクにご連絡いただいた場合に限るものとし、理由の如何を問わず商品到着から8日以上を経過した商品の交換については一切承っておりません」と規定する条項② 本件利用規約のうち、「当社は、当社サイト上のサービスのうち、全部または一部を適宜変更・廃止できるものとし、これによりお客さまに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。」、「当社は、通信回線やコンピューター等の障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社サイトのサービスに関してお客さまに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。」、「当社は、当社の過失によりご注文いただきました商品の販売価格に誤りがあった場合、お客様の同意の可否、承諾の可否に関わらず一方的にご注文を解約できるものとします。また、この際にお客様に直接的、間接的に生じた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。」と規定する条項(理由)ア 本件条項①は、消費者が申し込んだ商品と異なる商品が届いた場合の取り扱いに関し、交換可能時期を7日以内に制限している。事業者が注文と異なる商品を買主に届けた場合、買主は債務不履行があったとして民法に基づいて損害の賠償(民法第415条)等を事業者に対して請求し得るところ、その請求可能な期間を7日以内に制限することは、消費者の権利を制限する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法第10条に該当し、無効である。イ 本件条項②は、ALPACAが提供するサービスの全部又は一部の変更・廃止や通信回線やコンピューター等の障害によるシステムの中断・遅滞・中止といった事象によって、利用者に損害が生じた場合であってもALPACAにおいて一切の責任を負わない旨を定める。このような条項は、事業者の債務不履行責任あるいは不法行為責任を全部免除する規定といえ、消費者契約法第8条第1項第1号及び同項第3号に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和6年6月7日、ALPACAに対する申入れを開始し、ALPACAにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月30日、申入れを終了した。

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公的活動2026年3月25日

やまなし消費者支援ネットと株式会社N-Visionとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社N-Vision

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人やまなし消費者支援ネット(以下「やまなし消費者支援ネット」という。)が、株式会社N-Vision(以下「N-Vision」という。)に対し、N-Visionが利用する折り込みチラシ及び運営するウェブサイト上の表示(以下「本件表示」という。)が、優良誤認表示に該当するとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第1号(※1)に基づいて本件表示の削除を求めた事案である。(本件表示)・スタッフが信頼できる水道工事店 No.1・困った時に呼びたい水道工事店 No.1・コンプライアンス重視で選びたい水道工事店 No.1(理由) 本件表示は、いわゆる No.1 表示とされるものであり、これが商品等の内容の優良性を示す表示でありながら合理的な根拠に基づかず事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される不当表示として、景品表示法上問題となる。N-Visionの折り込みチラシから確認できる情報によれば、本件表示の「No.1」の根拠は、日本マーケティングリサーチ機構によるブランドのイメージ調査に基づくとされているが、同チラシには「本ブランドの利用有無は聴取しておりません」とある。実際に対象サービス等を利用したことがある者を対象に調査をした結果第1位であったかのように示す表示でありながら、サービス等を利用したことがない者を調査対象者としたり利用経験の有無を確認することなく調査対象者を選定したりすることは、調査対象者が適切に選定された調査とはいえない。そのため、本件表示は合理的な根拠に基づいている表示とはいえず、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」として優良誤認表示に該当する。(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 [略] 2・3 [略] 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:やまなし消費者支援ネットは、令和7年3月25日、N-Visionに対する申入れを開始し、N-Visionにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月25日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年3月25日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社リブ・マックスとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社リブ・マックス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社リブ・マックス(以下「リブ・マックス」という。)に対し、リブ・マックスが使用する建物賃貸借契約約款(以下「契約約款」という。)及びキャンセルポリシーにおける下記の条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして、本件条項の使用の差止め又は適切な内容への修正を求めた事案である。(本件条項)① 契約約款のうち、受領済みの賃料等は返還しない旨を定める条項② キャンセルポリシーのうち、3月・4月の利用開始の契約についてキャンセルを不可とする旨を定める条項③ 契約約款のうち、消費者は退去後に物件内に存する動産に対する全ての権利を放棄し、リブ・マックスが当該動産をどのように処分しようとなんら異議を申し立てない旨を定める条項④ 契約約款のうち、賃料等を滞納した場合にリブ・マックスが玄関扉の鍵交換や消費者が所有する動産の処分を行っても何ら異議を申し立てず、リブ・マックスは当該処分に係る費用を消費者に対して請求できる旨を定める条項(理由)ア 賃貸借契約は、使用収益の対価として賃料を支払う内容の契約であるところ、解約後に賃借人は使用収益の利益を受けることはなく、その対価を支払う義務がないことから、あらかじめ支払われた賃料は不当利得となる。本件条項①は、前払いされた賃料等を消費者に対して返還しない旨を定めるところ、賃貸借契約について民法の規定よりも消費者の義務を著しく加重し、信義誠実の原則に照らして消費者の利益を一方的に害する規定に該当することから、法第10条に該当し無効である。イ 本件条項②は、3月及び4月の契約について、消費者がキャンセルをしても契約期間全額の賃料の支払義務を負う、もしくはキャンセルの時期にかかわらず100%の損害賠償責任を負う旨を定めていると解される。いずれであっても、このような条項は、事業者の平均的損害を超える損害賠償の予定条項をその超える部分につき無効とする法第9条第1項第1号に該当することから、無効である。ウ 本件条項③は、消費者の意思にかかわらず強制的に動産に対する所有権を放棄させようとするものであり、民法の所有権の規定に比して消費者の権利を著しく制限し、信義誠実の原則に照らして消費者の利益を一方的に害するものであって、法第10条に該当することから、無効である。エ 本件条項④は、賃料を滞納した場合にリブ・マックスが賃借人の同意なく鍵交換や動産の処分ができる旨を定めている。このような条項は、自力救済の権限をリブ・マックスに認めるものであることから、消費者の権利を著しく制限する条項であって、信義誠実の原則に照らして消費者の利益を一方的に害する規定に該当し、法第10条に該当することから、無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和7年2月14日、リブ・マックスに対し、申入れを開始し、リブ・マックスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月5日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年3月17日

消費者支援ネットワークいしかわと第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社(以下「第一三共ヘルスケアダイレクト」という。)に対し、第一三共ヘルスケアダイレクトが使用する利用規約の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、本件条項の削除又は法に適合するよう求めた事案である。(本件条項)① 第一三共ヘルスケアダイレクトが利用者への事前通知、承諾なしに利用規約を変更できる旨を定める条項② 第一三共ヘルスケアダイレクトの高松本社の所在地を管轄とする高松地方裁判所を合意管轄裁判所とする旨を定める条項③ 利用者による利用規約違反行為によって、損害賠償義務が発生し、その請求回収に第一三共ヘルスケアダイレクトが弁護士を用いた場合の費用を、弁護士報酬等規定に基づき利用者の負担とする旨を定める条項(理由)ア 本件条項①について、利用規約の変更が利用者の一般の利益に適合しない場合や、変更が民法第548条の4第1項第2号の示す諸事情に照らして合理的なものとは言えない場合であっても同意なしの変更を可能とするものとなっている。また、変更時の手続や変更後の利用規約の効力発生時期についての定めや変更の周知方法についての定めが設けられていないことに加え、変更についての周知をすることなく利用規約の変更を可能とする条項となっている。そのため、利用規約の変更が消費者に不利益なものであったとしても、消費者への周知や消費者の同意がなくとも可能なものとなっており、消費者の権利を制限し又は義務を加重し、かつ信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、本件条項①は法第10条に該当し、無効である。イ 本件条項②について、第一三共ヘルスケアダイレクトの取り扱う商品はインターネット通販により販売していることから、商品を購入する消費者は日本全国各地に存在することが想定され、またそれゆえに第一三共ヘルスケアダイレクトと訴訟において争うこととなる消費者も全国各地に存在し得る。しかし、本件条項②に基づけば、高松市から遠く離れた地域に居住する消費者であっても、高松地方裁判所において訴訟を行わなければならないこととなる。合意管轄条項が特定の裁判所(高松地方裁判所)にのみ専属的に管轄権を生じさせる専属的合意管轄であるとすると、消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、かつ信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。そのため、本件条項②は法第10条に該当し、無効である。ウ 本件条項③について、第一三共ヘルスケアダイレクトが利用者に対し損害賠償責任を追及する場合として想定されるのは、不法行為責任の追及又は債務不履行責任の追及のいずれかであると考えられる。各責任追及の際の弁護士費用について、不法行為責任の追及の場合は相当と認められる範囲に限定される旨の最高裁判例が、債務不履行責任の追及の場合は弁護士費用を損害に含めることはできないとする旨の最高裁判例がそれぞれ存在する。しかし、本件条項③に基づけば、第一三共ヘルスケアダイレクトが、不法行為責任の追及の場合に相当と認められる範囲を超えて弁護士費用を利用者に請求することが可能となり、債務不履行責任の追及の場合には判例上認められていないにもかかわらず弁護士費用を利用者に請求することが可能となる。そのため、消費者の権利を制限し又は義務を加重し、かつ信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、本件条項③は法第10条に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和7年11月4日、第一三共ヘルスケアダイレクトに対する申入れを開始し、第一三共ヘルスケアダイレクトにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月17日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年3月17日

消費者被害防止ネットワーク東海とForward株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

Forward株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、Forward株式会社(以下「Forward」という。)に対し、Forwardが運営するトランポリン等のスポーツ施設「exstretch」の会員規約(以下「本件規約」という。)及び誓約書(以下「本件誓約書」という。)の条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号(※1)並びに法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するものとして本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項)① 本件規約のうち、手荷物の盗難等が発生した場合に、Forwardに過失がある場合であってもForwardの責任を全部免除する旨を定める条項② 本件規約のうち、駐車場や施設内で事故・トラブル等が発生した場合に、Forwardに過失がある場合であってもForwardの責任を全部免除する旨を定める条項③ 本件誓約書のうち、施設内で事故等が発生した場合に、Forwardに過失がある場合であってもForwardの責任を一切追求しない旨を定める条項④ 本件誓約書及び本件規約のうち、Forwardに故意又は重過失がない限り、請求できる損害賠償の金額を当日の利用者の利用額に限定する旨を定める条項(理由)ア 本件条項①は、管理体制の不備といったForward側の過失等によって利用者が手荷物の盗難等に遭った場合であっても、Forwardの責任を全部免除する旨を定めるものであり、事業者の債務不履行ないし不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項といえ、法第8条第1項に該当することから、無効である。イ 本件条項②は、駐車場や施設内における設備の瑕疵といったForward側の過失等によって事故・トラブルが発生した場合であっても、Forwardの責任を全部免除する旨を定めるものであり、事業者の債務不履行ないし不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項といえ、法第8条第1項に該当することから、無効である。ウ 本件条項③は、施設内における設備の瑕疵といったForward側の過失等によって事故・トラブルが発生した場合であっても、Forwardの責任を全部免除する旨を定めるものであり、事業者の債務不履行ないし不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項といえ、法第8条第1項に該当することから、無効である。エ 本件条項④は、Forwardに故意又は重過失がない場合には、事故・トラブルが発生した場合であっても、Forwardが利用者に対して負う損害賠償額は利用者の当日の利用額に制限する旨を定める。しかし、トランポリン等が設置されている「exstretch」の性質上、軽過失による設備の不具合等であっても、利用者が重度の後遺障害を負ったり、死亡したりする事故が発生し得る。その場合、Forwardが利用者に負うべき損害賠償額が数千万円を超える場合も想定され得るところ、損害賠償額を数千円程度の利用者の当日の利用額に制限することは、信義則(民法第1条第2項)に反して消費者の権利を一方的に制限する条項といえ、法第10条に該当することから、無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和7年7月23日、Forwardに対し、本件条項についての申入れを開始し、Forwardにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月17日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年3月6日

消費者ネット広島と社会福祉法人古家真会との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

社会福祉法人古家真会

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「消費者ネット広島」という。)が、社会福祉法人古家真会(以下「古家真会」という。)に対し、古家真会が運営するケアハウス東山の入居規約書の条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項) この契約を解除又は終了した場合において、居室を明け渡す時に、修理もしくは取替えを要する場合、利用者の責めによるものか否かを問わず、原状回復の費用を負担しなければならない旨を定める条項。(理由) 本件条項は、退去時において、利用者の責めによらない自然損耗や不可抗力によるもの、古家真会の責めに基づく汚損等についてまでも利用者にその原状回復費用を負担させるものといえる。そのため、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して利用者たる消費者の義務を加重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえることから、法第10条に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネット広島は、令和7年8月8日、古家真会に対し、本件条項についての申入れを開始し、古家真会により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月6日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年3月3日

なら消費者ねっとと株式会社心整体との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社心整体

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人なら消費者ねっと(以下「なら消費者ねっと」という。)が、株式会社心整体(以下「心整体」という。)に対し、心整体が経営する心整体院グループの各店舗のホームページにおける広告表示(以下「本件表示」という。)が優良誤認表示に該当するとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第1号(※1)に基づいて本件表示の停止及び削除を求めるとともに、心整体が利用するキャンセルポリシーにおける条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法第10条(※2)に規定する消費者契約の条項に該当していることから、同法第12条第3項に基づき本件条項の削除を求めた事案である。(本件表示)① 医学的には原因が不明である等とされている疾病や症状について疾病や症状の原因を断定する表示及び心整体が提供する施術を受ければこれらの疾病や症状が改善する旨の表示② 心整体で施術を受けることによって、今まで治らなかった疾病や症状が簡単に完治したかのような体験談の表示③ 医師が心整体のサービスを絶賛し推薦している旨の表示(本件条項) 回数券を購入した顧客に一切の返金を認めない旨を定める条項(理由)ア 本件表示①について、医学的には原因が不明とされている疾病や症状について原因を断定した上で、心整体が提供する施術を受ければそれらの疾病や症状が改善する旨の表示がなされている。しかし、疾病や症状の原因を断定する表示に医学的根拠はなく、提供する施術の効果についてもそれを裏付ける合理的な根拠を示す資料やデータが全く示されていない。そのため、同表示は、施術内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すことにより不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示といえ、優良誤認表示に該当する。イ 本件表示②について、施術を受けたとされる客の体験談を掲載することで、あたかも心整体で施術を受けることによって、今まで治らなかった疾病や症状が簡単に完治したかのような表示がなされている。しかし、そのような効果を裏付ける合理的な根拠を示す資料やデータが示されていないことに加え、体験談を掲載するにあたり心整体が施術を施した患者の数及びその属性、体験談と同じような効果が得られた者が占める割合、体験談と同じような効果が得られなかった者が占める割合等も示されていない。そのため、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すことにより不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示といえ、優良誤認表示に該当する。ウ 本件表示③について、心整体のホームページにおいて医師が心整体のサービスを絶賛し推薦している旨の表示がなされているが、医師として表示されている者が医師であることを示す客観的な根拠が示されていない。また、仮にその者が医師であったとしても、心整体が提供する施術の効果を裏付ける合理的な根拠が全く示されていない。そのため、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すことにより不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示といえ、優良誤認表示に該当する。エ 本件条項について、「回数券購入後の返金は、いかなる場合でも一切受け付けておりません。」と定め、回数券を購入した顧客に対して中途解約及び返金を一切認めていない。しかし、回数券の販売の形式をとっていたとしても、整体院で施術を受ける契約は準委任の性質を有する契約といえることから、民法上はいつでも解除することができるところ(民法第656条、第651条第1項)、本件条項は、民法の規定に比して消費者の権利を制限する消費者契約の条項といえる。そして、一度消費者が回数券を購入してしまうと中途解約を一切不可とされ、返金を受けることができなくなる旨を定める条項は、民法第1条第2項が定める信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項といえ、消費者契約法第10条に該当し、無効となる。(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 [略]2・3 [略](※2)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:なら消費者ねっとは、令和7年3月28日、心整体に対し、本件表示及び本件条項についての申入れを開始し、心整体により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月3日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年2月19日

とちぎ消費者リンクと第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社(以下「第一三共ヘルスケアダイレクト」という。)に対し、第一三共ヘルスケアダイレクトが使用する利用規約の条項(以下「本件条項」という。)について消費者契約法第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして本件条項の修正又は削除を求めるとともに、第一三共ヘルスケアダイレクトの通販サイトにおける最終確認画面の表示(以下「本件表示」という。)について特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第58条の19第3号(※2)に基づいて表示の停止を求めた事案である。(本件条項)① 第一三共ヘルスケアダイレクトが利用者への事前通知、承諾なしに利用規約を変更できる旨を定める条項② 第一三共ヘルスケアダイレクトに帰責事由があったとしても、逸失利益及び特別損害について免責対象とする旨を定める条項③ 利用者による規約違反行為によって、損害賠償義務が発生し、その請求回収に第一三共ヘルスケアダイレクトが弁護士を用いた場合の費用を、弁護士報酬規定に基づき利用者の負担とする旨を定める条項(本件表示) 注文内容欄には初回金額のみが記載され、2回目以降の金額・数量については別途「ご注文とご利用規約について」の欄にのみ記載されている表示(理由)ア 民法第548条の4は、個別的合意によらず定型約款準備者が定型約款の変更をすることに一定の要件を定めているところ、本件条項①は第一三共ヘルスケアダイレクトに限定のない一方的な規約の変更権を与えるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項である。また、本件条項①は、消費者にとって不利益変更となる場合でも、極めて広範な裁量権を第一三共ヘルスケアダイレクトに留保する規定であって、消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可能性があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。そのため、本件条項①は、消費者契約法第10条に該当し、無効である。イ 民法第416条第1項によれば、通常損害の範囲内であれば逸失利益も債務不履行を原因とする損害賠償義務の範囲から除外されず、同条第2項は「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と定めている。 本件条項②は、逸失利益について制限なく免責対象としており、第一三共ヘルスケアダイレクトに帰責事由がある場合であっても逸失利益について免責対象としている。加えて、本件条項②は、特別損害について、予見の有無にかかわらず消費者に生じた損害の賠償義務を負わないことも定めており、第一三共ヘルスケアダイレクトに帰責事由がある場合の特別損害についても免責対象としている。 そのため、本件条項②は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえることから、消費者契約法第10条に該当し、無効である。ウ 契約は当事者間の合意によって成立するものであり、仮に事業者が弁護士との間で委任契約を締結したとしても消費者と弁護士との間には何の契約関係も成立せず、消費者が弁護士費用を負担すべき理由はない。また、金銭の給付を目的とする債務不履行に基づく損害賠償請求では、民法第419条第1項により定められた法定利率を超えた損害の賠償を請求できないと解されている。 本件条項③は、法律上の原因がないにもかかわらず第一三共ヘルスケアダイレクトが依頼した弁護士の費用を消費者に負担させる、又は法定利率を超えた損害賠償の支払いを求めるものと解される。 そのため、本件条項③は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であるといえる。そして、弁護士報酬規定に基づき費用を請求するとされているものの、消費者には弁護士報酬規定が明らかではなく不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえることから、本件条項③は、消費者契約法第10条に該当し、無効である。エ 本件表示について、第一三共ヘルスケアダイレクトの通信販売サイトで広告がなされている当該商品の売買契約は消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引き渡しがなされる無期限の定期購入契約に該当するところ、最終確認画面の「◆注文内容◆」の部分には、初回1袋1,800円の記載しかなく、「◆配送方法◆」の部分には、【定期コース】60日コース(2回目のみ30日後にお届け)との記載があるものの、2回目以降の金額の記載がない。また、2回目以降の金額は、「◆ご注文とご利用規約について◆」の欄に記載があるものの、消費者がスクロールして内容を確認しなければ表示されない上、文字が詰まっていることから、2回目以降は購入数量が2袋に変更されることについて消費者が認識できないおそれがある。 そのため、本件表示は、消費者において2回目以降も1袋ごとの購入であるとの誤認や、初回と同程度の金額での購入であるとの誤認を生じさせるおそれがあり、商品の分量や販売価格につき人を誤認させるような表示といえ、特定商取引法第58条の19第3号ロに該当する。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(※2)特定商取引に関する法律(特定商取引法)(通信販売に係る差止請求権)第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一・二 [略] 三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為 イ 当該書面の送付又は当該手続に従った情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなること。 ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項 四 [略] 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:とちぎ消費者リンクは、令和7年10月27日、第一三共ヘルスケアダイレクトに対する申入れを開始し、第一三共ヘルスケアダイレクトにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年2月19日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年1月26日

消費者市民サポートちばと弁護士法人大本総合法律事務所との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

弁護士法人大本総合法律事務所

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、弁護士法人大本総合法律事務所(以下「大本総合法律事務所」という。)に対し、大本総合法律事務所が使用する委任契約書の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)① 消費者が大本総合法律事務所の責めに帰すべきでない事由で委任契約を解除した場合に、大本総合法律事務所は委任の目的を達成したものとみなし、消費者に対し委任解約料10万円及び成功報酬全額を請求できる旨を定めた条項② 消費者が大本総合法律事務所に無断で事件を取下げ等で終了させ、若しくは委任事務の遂行を不能ならしめた場合に、大本総合法律事務所は委任の目的を達成したものとみなし、消費者に対し委任解約料10万円及び成功報酬全額を請求できる旨を定めた条項(理由)ア 本件条項①について、ⅰ)本来自由に解除できるはずの委任契約について、委任解約料10万円に加え成功報酬全額という重い金銭的負担を課すことで、実質的に大本総合法律事務所に帰責事由がある場合以外の解除を著しく制限をしているとみられること、ⅱ)本来成功報酬制である弁護士報酬について、中途解約であり依頼事項が成功していないにもかかわらず、全額の成功報酬を支払うという大本総合法律事務所の「損害」を著しく超えた賠償義務を定めていること、ⅲ)委任契約書によれば契約時に着手金及び実費の授受が規定されており、中途解約により大本総合法律事務所の損害が観念しづらい状況であるにもかかわらず、どのような段階の解除であっても一律に「10万円」という高額な委任解約料が設定されていることから、民法第651条各号に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、上記①の条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。イ 本件条項②について、消費者が大本総合法律事務所に無断で事件を終了させたり、委任事務の遂行を不能ならしめたりした場合には、「委任の目的を達成したものとみなし、・・・・・・委任解約料として金10万円(税別)のほか、成功報酬を全額請求することができる」とされているが、民法第130条第1項では、条件成就の妨害等をした場合の法的効果は、「その条件が成就したものとみなすことができる」というものであり、本件でみれば「委任の目的が達成したとみなすことができる」というものにすぎない。にもかかわらず、成功報酬全額に加えて委任解約料10万円という、単純に委任契約を成功裏に満了した場合よりも過大な負担を依頼者に負わせることは、民法第130条第1項に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、上記②の条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民サポートちばは、令和7年9月9日、大本総合法律事務所に対する申入れを開始し、大本総合法律事務所により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年1月26日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年1月20日

消費者機構日本と山梨県との間の訴訟に関する判決について

山梨県

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、山梨県(以下「被告」という。)に対し、山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラム(以下「本件プログラム」という。)の適用に関して消費者と被告との間で交わされる誓約書(以下「本件誓約書」という。)及び契約書(以下「本件契約書」という。)において、消費者が本件プログラムの条件に違反した場合には被告に対して違約金を支払うとの条項が消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であると主張し、被告に対して、本件誓約書の受領及び本件契約書の合意に際し、消費者が本件プログラムの条件に違反した場合には被告に対して違約金を支払うとする意思表示をすることの差止めをそれぞれ求めるとともに、その差止めに必要な措置を求めた事案である(令和5年11月21日付で甲府地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略] 2 [略] (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:甲府地方裁判所は、令和8年1月20日、以下のように判断した上で、原告の請求を認容した。 当該裁判の主たる争点:ア 本件における主たる争点 ① 本件誓約書の法的効力 ② 本件契約書への消費者契約法の適用可否 ③ 本件誓約書第7項の法第9条第1項第1号及び第10条への該当性 ④ 本件契約書第4条の法第9条第1項第1号及び第10条への該当性 ⑤ 本件契約書第4条の中心条項該当性イ 裁判所の判断① 本件誓約書の法的効力について 本件誓約書には違約金の額の記載がないことも踏まえれば、地域枠生として山梨大学医学部医学科に入学・卒業後、医師免許を取得した者(以下「地域枠医師」という。)に同違約金の支払義務を生じさせる直接の根拠は本件契約書であると考えられる。 もっとも、本件誓約書の文言や体裁に照らせば、本件誓約書の内容自体において、地域枠志願者から被告に宛てた単なる道義的かつ一方的な誓約にとどまらず、地域枠志願者と被告の間に本件誓約書記載の事項につき法的拘束力を生じさせる合意があったものと解することは十分に可能である。また、実際の運用においても、地域枠志願者は、本件誓約書に記載のとおり入学試験に合格した場合には山梨大学医学部医学科に入学し、入学した際には山梨県医師修学資金(以下「本件修学資金」という。)貸与契約を被告と締結し、医師免許取得後に本件修学資金返済の猶予及び免除を受けるために本件契約書を締結することになるのであって、結局、本件契約書第4条の違約金支払義務を負うことになる。 そのため、本件誓約書は、地域枠志願者に対し、医師免許取得後、被告との間で本件契約書を締結する義務を生じさせる法的効力があり、消費者契約に該当する。② 本件契約書への消費者契約法の適用可否について 被告は、地域枠医師は個人ではあるものの、自らが医師として医業という専門的職業に従事するに当たっての能力開発及び向上を図るために本件契約書の契約当事者となっているから、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」(法第2条第2項)であって消費者に該当せず、本件契約書の締結は消費者契約に該当しない旨を主張する。 しかし、地域枠医師の勤務実態が、医療機関との間で労働契約を締結し、その指揮監督のもと医療事務に従事するというものであることや、本件修学資金の貸与を受けた時点での地域枠医師の地位は消費者に他ならず、その返済の猶予及び免除を受けるために本件契約書を締結するのも消費者としての立場に基づいていると解されることや、地域枠医師が本件契約書を締結するのは地域枠医師が医師免許を取得した直後であり、被告よりも医療界に係る情報量が少なく、交渉力も劣ることが否定できないこと等も踏まえると、本件契約書締結時点の地域枠医師を「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」とみることはできず、事業者には当たらないと解するのが相当である。 そのため、本件契約書は事業者である被告と消費者である地域枠医師の間で締結されるものであることから消費者契約に該当し、本件契約書には消費者契約法が適用される。③ 本件誓約書第7項の法第9条第1項第1号及び第10条への該当性について 本件誓約書により、地域枠志願者は医師免許取得後、本件修学資金の返済について本件契約書を締結することになり、本件契約書第4条に規定する違約金の支払義務を負うと認められる。 本件契約書第4条の違約金支払条項は下記④のとおり、法第9条第1項第1号及び第10条に該当し無効と認められることから、地域枠志願者に対して本件契約書の締結を義務付ける本件誓約書第7項についても、法第10条に該当する。④ 本件契約書第4条の法第9条第1項第1号及び第10条への該当性について (ア)法第9条第1項第1号該当性について 本件契約書第4条は、地域枠医師に違約金の支払義務を生じさせるための要件について、本件プログラムを「満了する見込みがなくなったと認められる場合」と規定しており、その文言上は、被告による客観的な認定が要件であり、地域枠医師による解約の申入れは無関係であるかのようにも読める。 もっとも、本件契約書第4条の趣旨に照らせば、本件プログラムを満了できなくなった場合とは、ほとんどの場合、地域枠医師が被告が指定する特定公立病院等での勤務を自ら断念し、前記病院等以外の医療機関での勤務を希望する場合であり、本件契約書第4条は、地域枠医師自身による本件契約書の解除の意思表示を当然の前提にしているとするのが合理的で自然な解釈である。そうすると、本件プログラムを「満了する見込みがなくなったと認められる場合」とは、地域枠医師が本件契約書の解除の意思表示をした場合を含んでおり、その場合に違約金の支払義務が生じることを規定した本件契約書第4条は、法第9条第1項第1号の「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に該当する。 被告は、本件契約書第4条は、その効果として、地域枠医師について本件修学資金及びその利息の即時一括返還に加え、842万4000円の違約金の支払義務が生じることを定めており、上記違約金の根拠について、地域枠医師が本件契約書を解除した場合に代替医師を確保するために山梨大学医学部に補助金を支出しなければならず、そのための費用は1人につき年750万円を下らない旨を主張する。 もっとも、地域枠医師が特定の医療機関から県外の病院に異動した場合、直ちに代替医師の確保が必要になるのか、代替医師が必要になるとして被告が主張する医師派遣事業を利用して補助金の支出を行う方法による必要があるのか、といった点が明らかとはいえないことに加え、医療分野適正有料紹介事業者の手数料設定状況として提出された資料もインターネットサイトの情報にすぎず、被告が現実に利用した形跡もなく実際の手数料は不明である。また、他の自治体においても、本件プログラムと同様の制度が設けられているにもかかわらず、被告のようにプログラムの辞退者に対して修学資金の返還に加えて違約金の支払を課している自治体は他に存在しない。 そのため、地域枠医師による本件契約書の解除と相当因果関係のある平均的な損害については、前記補助金支出分ないし紹介業者の手数料とされるものを考慮することはできず、むしろ、被告が地域枠医師に貸与した本件修学資金及びその利息の即時一括返還によって十分に填補され、それ以上に被告に損害が生じるものではなく、地域枠医師に842万4000円の違約金の支払義務を定める本件契約書第4条は、その全部が平均的な損害を超える違約金の定めに当たり、法第9条第1項第1号の不当条項に該当する。 (イ)法第10条該当性について 本件契約書第4条は、地域枠医師からの本件契約書の解約により被告に生じる平均的な損害が、被告が地域枠医師に貸与した本件修学資金及びその利息の即時一括返還によって十分に填補され、それ以上に被告に損害が生じるものではないと認められるにもかかわらず、地域枠医師に対して別途842万4000円もの違約金の支払義務を負わせるものであるから、消費者である地域枠医師に対し著しく過大な違約金を課すものであって当事者間の衡平を害するものといえ、一般的な法理の適用による場合に比して消費者の義務を加重している。 また、本件契約書第4条は、同条に規定する違約金を支払わなければ、地域枠医師が被告指定に係る被告内の特定公立病院等以外の病院に転職することを著しく困難にするものというべきであり、地域枠医師の将来のキャリア選択の機会を大きく阻害し、その職業選択の自由や移動の自由を侵害するものである上、地域枠医師による本件契約書の締結は、医師免許を取得した直後で被告よりも医療界に係る情報量が少ない状況において、本件契約書のひな型を一方的に示されてするものであり、内容について交渉する余地もないと考えられ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。 そのため、本件契約書第4条の規定は、法第10条に規定する不当条項に該当する。⑤ 本件契約書第4条の「中心条項」該当性 被告は、本件契約書第4条は中心条項であり、消費者契約法が適用される余地がない旨主張する。 もっとも、同条は消費者が同契約を解除した場合という契約の履行過程における調整事項を定めた条項であり、直ちに契約内容の中心事項であるとはいい難く、むしろ付随的な事項であると解される。また、かかる違約金条項について地域枠医師と被告とが市場原理に基づく対等な交渉を行うことは期待し難いことからすると、本件契約書第4条が中心条項に該当するものとはいえず、消費者契約法の適用外であると解することはできない。ウ 結論 原告は、被告に対し、差止めに必要な措置をとることを請求することができる。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年1月15日

全国消費生活相談員協会とLadybirdとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Ladybird

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、株式会社Ladybird(旧:株式会社メディビューティー)(以下「Ladybird」という。)に対し、Ladybirdが使用する、契約書面(以下「本件契約書面」という。)及び概要書面(以下「本件概要書面」という。)が特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第49条第7項(※1)及び消費者契約法第8条の2(※2)に、公式サイトに掲載されている利用規約(以下「本件利用規約」という。)が消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に、ウェブサイト上の表示が有利誤認表示(不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第2号(※3))に該当していることから、特定商取引法第58条の22第2項第2号、消費者契約法第12条第3項及び景品表示法第34条第1項第2号に基づき、該当する条項の使用の停止や是正を求めた事案である。(申入れの対象)① 本件契約書面及び本件概要書面のうち、「有効期限(有効期間)」を徒過した後の「施術保証期間」内に特定商取引法に基づく中途解約及び精算ができない旨を定めた条項② 本件概要書面のうち、契約時に適用された各種割引が解約時に無効となる旨を定める条項③ 本件契約書面のうち、中途解約時に、ローンに関する分割手数料をローン解約手数料名目で支払う旨を定める条項④ 本件概要書面のうち、関連商品のみの解約を一切禁止する旨を定める条項⑤ 本件利用規約のうち、利用者に生じた損害についてLadybirdが一切の責任を負わない旨を定める条項⑥ ウェブサイト上の表示のうち、施術費用が分割払いとなる月額コースに関して、消費者に初回の施術代の1回分が無料であると誤認させる可能性がある表示⑦ 本件契約書面に事務手数料等の諸費用の額が明示されていないこと⑧ 本件契約書面のうち、中途解約時における返還された関連商品の時価について、一律に販売価格の40%を基準とする条項(理由)ア ①について、「有効期限」と「施術保証期間」との言葉を使い分け、「有効期限」の経過後は中途解約ができないものとして精算の対象外とすることは、本来精算の対象とされるべき有償の「役務の提供期間」内であるにも関わらず、中途解約が可能な期限を「有効期限」に限定することにより「有効期限」経過後の「施術保証期間」内における未施術部分の返金を免れるものである。そのため、特定商取引法第49条第2項所定の精算ルールを潜脱する消費者に不利な条項といえ、特定商取引法第49条第7項により無効である。イ ②について、解除があった場合のみ適用される高額の対価を定める特約は実質的に損害賠償額の予定として機能するものであり、無効であるとされているところ、中途解約に伴い、契約締結時に合意して適用した割引を全て無効とし、精算金から控除又は返金を求めることは、実質的には、損害賠償額の予定として機能するものである。そのため、特定商取引法第49条第2項所定の精算のルールに違反する消費者に不利な条項といえ、特定商取引法第49条第7項により無効である。ウ ③について、実質的に、契約締結時点において契約者特典として安い契約単価で積算する一方で、解除があった場合にのみ適用される高額の単価を定めて当該金額で精算をする場合と同趣旨の特約と解されることから、損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであり、特定商取引法第49条第2項に違反する消費者に不利な条項といえ、特定商取引法第49条第7項により無効である。エ ④について、Ladybirdから提供された関連商品に不具合があるような契約に適合しない商品が提供された場合等であっても、Ladybirdの債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させるものであり、消費者契約法第8条の2に該当し、無効である。オ ⑤について、一律に、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項といえ、消費者契約法第8条第1項第1号及び同第3号に該当し、無効である。カ ⑥について、施術費用が分割払いとなる月額コースについて、初月の支払いが0円であると表示されているものの、実際は翌月から支払いがスタートするということを意味しているに過ぎず、一般消費者に対して初回の施術代の1回分が無料であると実際のものよりも著しく有利であると誤認させる表示といえることから、景品表示法第34条第1項第2号に該当する。キ ⑦について、本件契約書面にて「その他事務手数料、カルテ作成、写真撮影費などの諸費用がかかる場合があります。」とされているにもかかわらず、費用についてどこにも記載されていない。契約時に初期費用として同費用が支払われているのであれば、本件契約書面は特定商取引法第42条第2項第2号が定める記載事項の一部が欠けた違法な書面である。また、支払われていないのであれば、必要のない役務提供費用の支払いを消費者に求めるものとして特定商取引法第49条第2項第1号に違反する特約といえ、同条第7項に該当し無効となる。ク ⑧について、契約後間もない時期に中途解約をする場合などは、返還時の商品が全くの未使用の状態か、ほとんど使用されていない状態であることがあり得るなど、一律に販売価格の40%を基準とすることが明らかに不相当な場合が想定され得る。そのため、⑧は、消費者に対して通常の使用料に相当する額を超える金額を請求するものであり、特定商取引法第49条第6項に反する消費者に不利な条項といえ、同条第7項に該当し、無効である。(※1)特定商取引に関する法律(特定商取引法)(特定継続的役務提供における書面の交付)第四十二条1 [略] 2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。一 [略]二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額三~七 [略] 3~5 [略] 第四十九条1 [略]2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額3~5 [略]6 関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。一 当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)二 当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額三 当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。(特定継続的役務提供に係る差止請求権)第五十八条の二十二1 [略] 2 適格消費者団体は、役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 [略]二 第四十九条第七項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する特約(※2)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又 は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 [略]三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 [略] 2・3 [略] (消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(※3)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 [略]二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略] 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:全国消費生活相談員協会は、令和5年11月30日、Ladybirdに対する申入れを開始し、Ladybirdにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年1月15日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年12月19日

消費生活ネットワーク新潟と株式会社レッドバロンとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社レッドバロン

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟(以下「消費生活ネットワーク新潟」という。)が、株式会社レッドバロン(以下「レッドバロン」という。)に対し、レッドバロンが使用する売買契約書の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、第8条の2及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。 (本件条項) ① 消費者の受領遅滞があった際、レッドバロンが無催告解除することを認める旨を定めた条項 ② 商品の引渡後はその商品が契約内容に適合しない場合であっても、消費者が異議を述べることを制限する旨を定めた条項 ③ 瑕疵担保責任に関して、レッドバロンの責任の全部を免除又は消費者の解除権を制限する条項 ④ 裁判所の管轄に関して、レッドバロンの所在地を管轄する名古屋地方裁判所岡崎支部又は岡崎簡易裁判所の専属的管轄とする旨を定めた条項 ⑤ 下取車の売買契約もしくは代物弁済契約締結後、下取車を引き渡すまでの間に下取車に状態の変化が生じたことによってレッドバロンに損害が発生した場合に、レッドバロンが一方的に損害額を算定し、下取価格を減額できる旨を定めた条項 (理由) ア 本件条項①について 民法第413条は、受領遅滞があった際に、債務者が契約を解除することまで認めていないことに加え、本条項で想定される場面では、民法第542条の要件を満たさず、無催告解除はできない。そのため、本条項は、民法の規定に比して消費者の権利を制限するものである。また、レッドバロンが無催告で解除できることとなると、消費者は直ちに商品の所有権を失うことになる。 そのため、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 イ 本件条項②について 本条項の、消費者が異議を述べることを制限する旨の文言が、レッドバロンの責任の全部を免除するという趣旨であれば、事業者の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を免除するものであり、法第8条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。また、本条項の、消費者が異議を述べることを制限する旨の文言が、レッドバロンに債務不履行があり、契約内容と相違のある状態で商品が引き渡された場合にも消費者の解除権を制限するという趣旨であれば、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与するものであり、法第8条の2に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 加えて、消費者が引渡し以後に異議を述べることができない旨を規定する条項は、契約不適合責任に基づく代替物の引渡請求等の行使期間について1年以内とする民法第562条及び第566条の規定を制限するものであり、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 ウ 本件条項③について 本条項が、レッドバロンの責任の全部を免除するという趣旨であれば、事業者の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を免除するものであり、法第8条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。また、本条項が、消費者の解除権を制限するという趣旨であれば、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与するものであり、法第8条の2に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 エ 本件条項④について レッドバロンが事業を全国展開しており、日本全国の消費者との間で紛争が生じ得るにもかかわらず、レッドバロンの所在地を管轄する裁判所を専属的管轄とすることは、民事訴訟法第5条の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害するものといえ、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 オ 本件条項⑤について 本条項は、下取車を消費者に引き渡すまでの間に下取車に状態の変化が生じたことによってレッドバロンに損害が発生した場合に、レッドバロンが一方的に損害額を算定し、下取価格を減額できると定めることで、債務不履行と相当因果関係のある損害を超えて、消費者に対し高額な賠償を負わせる可能性を有する条項である。そのため、民法第416条の適用による場合に比べ消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 (※1)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二~四 [略] 2・3 [略] (消費者の解除権を放棄させる条項等の無効) 第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費生活ネットワーク新潟は、令和7年2月21日、レッドバロンに対し、本件条項①~④についての申入れを開始し、更に同年10月22日、本件条項⑤についての申入れをし、レッドバロンにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年12月19日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求