公的活動2026年7月1日

消費者支援機構関西と株式会社Indomitableとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Indomitable

消費者庁・公式記録ID case-1238

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、株式会社Indomitable(以下「Indomitable」という。)に対し、Indomitableが運営する「なごみ鍼灸整骨院」の「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約(以下「本件施術契約」という。)を締結する際に用いている条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして、本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項) 消費者が契約をいったん締結すれば、会員が契約期間途中で解約した場合であっても、支払った会費の返金は原則行わない旨を定める条項 (理由) 本件条項は、Indomitableが消費者に対し「筋膜治療+筋膜ストレッチ+セルフケア指導」を行い、消費者はIndomitableに対しVIP会員料金を支払うことを内容としているが、消費者が入会後に解約した場合でも、解約から契約期間満了までの期間のVIP会員料金を返金しないことを定めている。会員が契約期間の途中で解約した場合であっても、解約以降の期間に係る会費を負担することを定める条項は、契約の解除に伴う違約金を定めた条項といえる。 契約の解除に伴う違約金の額について、「平均的な損害の額」を超える部分については無効とされるところ(法第9条第1項第1号)、本件施術契約の性質に照らせば、消費者が契約期間内に契約を解除したとしても、事業者に契約解除に伴う損害は生じ得ない。そのため、本件条項は、消費者が違約金として平均的な損害の額を超える額を支払うことを定める条項といえ、法第9条第1項第1号に該当し、無効である。 (※1)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略] (注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構関西は、令和8年2月27日、Indomitableに対し、申入れを開始し、Indomitableにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年7月1日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2026年7月1日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録