公的活動2026年3月30日

埼玉消費者被害をなくす会とJustAnswer LLCとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

JustAnswer LLC

消費者庁・公式記録ID case-1105

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、JustAnswer LLC(以下「JustAnswer」という。)に対し、JustAnswerが運営するインターネット上のサポート業務「JustAnswerテックサポート」等(以下「本件役務」という。)の提供契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みに係る最終の確認画面(以下「最終確認画面」という。)における下記の表示及び表示がされていない状態(以下「本件表示等」という。)について、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第58条の19第2号又は第3号ロ(※1)に基づいて、表示の修正を求めた事案である。(本件表示等)① 最終確認画面において「本日のご請求額500円」との記載を強調する一方、その記載の近くに以降の役務の対価が記載されていない状態② 最終確認画面において、トライアル期間の対価の支払い方法、支払い時期及びトライアル期間終了後の各回代金の支払い時期が表示されていない状態③ 最終確認画面において、「いつでも解約可」との記載があるものの、解約の時期や代金の返還に関する制約がある場合にその内容となる、役務提供契約の解除に関する事項が表示されていない状態(理由)ア 本件表示等①について 本件役務の提供は、特定商取引法上の通信販売に該当し、また、本件役務提供契約の申込みは特定画面を用いた申込みといえるところ、特定商取引法第12条の6第1項第2号に基づき、最終確認画面において、同法第11条第1号に規定されている役務の対価を表示することが義務づけられている。 本件表示等①は、最終確認画面において初回の請求額500円を強調する一方で、その記載の近くに以降の役務の対価を記載しておらず、最終確認画面において同法第12条の6第1項第2号に掲げられている事項につき表示をしない行為として、同法第58条の19第2号に該当する。また、初回の請求額500円を強調する表示は、消費者が本申込みによって負担する金額が500円であると誤認するおそれが強く、同法第12条の6第1項第2号に掲げられている役務の対価について人を誤認させるような表示として、同法第58条の19第3号ロに該当する。イ 本件表示等②について 特定商取引法第12条の6第1項第2号及び同法第11条第2号により、最終確認画面には役務の対価の支払の時期及び方法を表示しなければならず、サブスクリプション契約等で2回目以降の支払時期が1回目と異なる場合には、その支払時期も明記する必要がある。 本件表示等②は、これらの記載がいずれも欠けていることから、最終確認画面において表示すべき事項につき表示をしない行為として、同法第58条の19第2号に該当する。ウ 本件表示等③について 特定商取引法第12条の6第1項第2号及び同法第11条第5号により、役務提供契約の解除に関する事項を表示しなければならず、解除の時期に制限等がある場合には、その内容も表示する必要がある。 本件表示等③は、「いつでも解約可」と記載するが、解約の時期や代金の返還に何らかの制約があるのであれば、その内容が表示されておらず、最終確認画面において同法第12条の6第1項第2号に掲げられている事項につき表示をしない行為として、同法第58条の19第2号に該当する。(※1)特定商取引に関する法律(特定商取引法)(通信販売に係る差止請求権)第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、第十二条の六第一項各号に掲げる事項につき表示をしない行為又は不実の表示をする行為 三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為イ [略]ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項 四 [略](注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和6年10月3日、JustAnswerに対する申入れを開始し、JustAnswerにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月30日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2026年3月30日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録