公的活動2026年3月6日

消費者ネット広島と社会福祉法人古家真会との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

社会福祉法人古家真会

消費者庁・公式記録ID case-1215

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「消費者ネット広島」という。)が、社会福祉法人古家真会(以下「古家真会」という。)に対し、古家真会が運営するケアハウス東山の入居規約書の条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項) この契約を解除又は終了した場合において、居室を明け渡す時に、修理もしくは取替えを要する場合、利用者の責めによるものか否かを問わず、原状回復の費用を負担しなければならない旨を定める条項。(理由) 本件条項は、退去時において、利用者の責めによらない自然損耗や不可抗力によるもの、古家真会の責めに基づく汚損等についてまでも利用者にその原状回復費用を負担させるものといえる。そのため、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して利用者たる消費者の義務を加重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえることから、法第10条に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネット広島は、令和7年8月8日、古家真会に対し、本件条項についての申入れを開始し、古家真会により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月6日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2026年3月6日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録