公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社りそな銀行に対し、「カードローン契約規定」第12条1(7)において相続の開始があったときを期限の利益喪失事由とすることは消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、当該条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年8月18日、株式会社りそな銀行は、消費者機構日本に対し、上記「カードローン契約規定」を改定し、相続の開始があったことを期限の利益の喪失事由から除外することについて連絡した。 これを受けて、令和3年9月7日、消費者機構日本は、申入れの趣旨を踏まえた回答があったものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年9月7日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録