公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会(以下「原告」という。)が、ペット販売やペット購入者のアフターサポート等を目的とするペッツファースト株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間でサービス利用契約を締結する際に使用している「ほっとサポート約款」(以下単に「約款」という。)に含まれる別添の和解条項の別紙契約条項目録記載の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止、本件条項が記載された約款の用紙の廃棄、及び、被告の従業員らに対する本件条項を内容とする意思表示を行うための事務を行わないことの指示を求めた事案である(令和3年5月20日付けで前橋地方裁判所高崎支部に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和3年10月27日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年10月27日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録