公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社IBJ(以下「IBJ」という。)に対し、IBJが使用する「結婚相手紹介サービス入会申込み契約書」(以下「本件契約書」という。)の各条項について、以下のとおり消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び第2号により無効であるとして改訂を求めた事案である。ア 本件契約書第20条第1項(1)はIBJの予見を問わず、特別な事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について賠償責任を負わない旨を定めているが、IBJの故意又は重大な過失による債務不履行が損害発生に寄与する場合が考えられる以上、損害の一部である逸失利益を含む間接損害について免責する内容は消費者契約法第8条第1項第2号により無効となる。イ 本件契約書第20条第1項(3)~(5)はIBJの故意又は重過失以外の事由による損害の賠償義務について全部免責する条項であり、軽過失がある場合に事業者が一切の責任を負わない旨定める条項は消費者契約法第8条第1項第1号により無効となる。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三・四 〔略〕 2 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年11月2日、IBJは、消費者市民ネットとうほくに対し、本件契約書を修正することについて連絡した。 これを受けて、令和3年7月26日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年7月26日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録