公的活動2021年9月7日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社オークファンとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社オークファン

消費者庁・公式記録ID case-733

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社オークファンに対し、次のとおり、同社が運営するオークションサイトに関する各種の利用規約(以下単に「利用規約」という。)に含まれる別添の契約条項一覧記載の各条項等(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の使用停止又は適切な条項への修正を求めた事案である。ア 別添「契約条項目録」の「契約条項1」記載の条項は、株式会社オークファンに債務不履行又は不法行為が成立する場合においても同社が一切責任を負わないこととするものであるといえるため、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となる。イ 別添「契約条項目録」の「契約条項2」記載の各条項は、①利用者が情報の提供を受けることができない場合、②利用者に提供された情報が第三者の提供している情報と合致しない等契約の内容に適合しないものである場合、及び、③株式会社オークファンが第三者の情報が明らかに誤りであることを知りながらあえて利用者に提供した場合を区別することなく、同社が一切責任を負わないこととするものであるといえるため、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となる。ウ 別添「契約条項目録」の「契約条項3」記載の各条項等は、①株式会社オークファンの情報提供サービスの不履行や故意過失により、同社のサービス提供に支障等が生じて利用者に損害が生じる場合、②同社の情報管理上の故意過失等により第三者の不正利用が発生する場合、及び、③同社の情報提供サービスの運営上の故意過失等により、利用者・第三者間の紛争が生ずる場合を区別することなく、同社は一切の責任を負わないこととするものであるといえるため、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効となる。エ 別添「契約条項目録」の「契約条項4」記載の条項は、民法第536条及び第563条に比して消費者の権利を制限し義務を加重するものであり、また、利用者に帰責事由がないにもかかわらず、利用者がサービスを利用できない、あるいは、サービス内容が契約の内容に適合しない場合にまで利用代金の支払の継続を強制し、信義則に反して利用者の権利を一方的に害するものであるから、消費者契約法第10条により無効となる。オ 別添「契約条項目録」の「契約条項5」記載の条項は、民法第545条に比して消費者の権利を制限し義務を加重するものであり、また、信義則に反して利用者の権利を一方的に害するものであるから、消費者契約法第10条により無効となる。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:株式会社オークファンは、埼玉消費者被害をなくす会に対し、令和3年7月26日付回答書をもって、利用規約について、上記申入れを踏まえた修正を行った旨を連絡した。 これを受けて、同年9月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、利用規約について申入れの趣旨に沿った修正がなされたことを確認し申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2021年9月7日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録