公的活動2021年5月24日

消費者市民ネットとうほくと株式会社中央塗装工業との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社中央塗装工業

消費者庁・公式記録ID case-778

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社中央塗装工業(以下「中央塗装工業」という。)に対し、中央塗装工業が使用する住宅リフォーム工事請負契約書(以下「本件契約書」という。)について、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)(※1)第4条及び第5条が定める事項が記載されていないとして、また、本件契約書が定める違約金の規定が消費者契約法(※2)第9条第1号に該当し無効であるとして、以下のとおり主張して本件契約書の修正を求めた事案である。ア 中央塗装工業が訪問販売を行う場合は本件契約書に特定商取引法第4条及び第5条所定の事項を記載しなければならないが、当該事項が記載されておらず、法定書面の交付義務を遵守した営業がなされていない。よって、当該事項を記載した書面を使用することを求める。イ 本件契約書における「契約後の解約の場合には、契約金の30%を違約金として申し受けます」との約定については、中央塗装工業に一般的に生じる損害を超える事案もあり得ることから消費者契約法第9条第1号により無効になる場合もある。よって、違約金条項を消費者契約法第9条第1号に適合する内容に改定することを求める。(※1)特定商取引に関する法律(訪問販売における書面の交付)第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。 一 商品若しくは権利又は役務の種類 二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 営業所等以外の場所において、商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。 二 営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。 三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない (※2)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年4月2日、中央塗装工業は、消費者市民ネットとうほくに対し、本件契約書を修正することについて連絡した。 これを受けて、令和3年5月24日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2021年5月24日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録