公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、信金ギャランティ株式会社(以下「信金ギャランティ」という。)に対し、下記の「保証委託約款」第6条第1項第4号及び同条第2項(以下、総称して「本件各条項」という。)において、「相続の開始」を期限の利益喪失事由とすること及び主債務者である消費者が信金ギャランティからの事前求償権行使に対し、原債務の免責請求をすることも、求償債務の賠償義務を免れるための供託ないし担保請求をすることもできないとすることは、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件各条項を削除することを求めた事案である。(本件条項)「保証委託約款」第6条(求償権の事前行使) 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ①~③ [略] ④ 相続の開始があったとき。 ⑤~⑧ [略]2.貴社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和3年10月4日、信金ギャランティは、消費者支援かながわに対し、「保証委託約款」を改定し、本件各条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和3年10月15日、消費者支援かながわは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年10月15日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録