公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社グリッターイノベーションに対し、同社の通販サイト上の利用規約(以下単に「利用規約」という。)に含まれる各条項(以下「本件条項」という。)に関して、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 「パスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等はすべて会員の責任となります。」という条項は、いかなる理由があってもID・パスワードのみで認証がなされれば本人に帰責させる旨を定める条項であり、私法の一般原則に比して消費者の責任を加重し、その結果は信義則に反して消費者の利益が一方的に害されるものであるため、法第10条により無効であることから、これを削除又は改訂すること。 イ 定期コースの中途解約に関する「差額のご入金が確認出来次第、定期コース解約完了とさせていただきますので、ご入金の確認が取れない場合は解約手続を受理することができず、定期コースをご継続されるものと判断し、次回以降も商品が配送され料金も発生いたします事をご了承ください。」という条項は、消費者が中途解約を希望しても「差額」の支払いがないかぎり解約申入れと認めず契約継続の意思あるものとみなす趣旨の条項であり、消費者の権利を一方的に制限し、その結果は信義則に反して消費者の利益が一方的に害されるものであるため、法第10条により無効であることから、これを削除又は改訂すること。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構日本は、令和3年7月9日に株式会社グリッターイノベーションから説明を受け、本件条項が削除されていることを確認したこと等を踏まえ、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年10月28日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年10月28日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録