公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社ことぶき(以下「ことぶき」という。)に対し、同社が使用する「ご契約についての注意事項」におけるオーダー注文品のキャンセル料に係る条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の削除を求めた事案である。 オーダー注文品についてのキャンセル料について、契約日から9日目以降の場合、キャンセル料を契約金額全額とする条項は、商品の発注が行われる前であれば契約がキャンセルされたとしても、ことぶきに損害が発生しない。したがって、本件条項は平均的な損害の額を超え、消費者契約法第9条第1号に該当し無効である。 (※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ことぶきは、令和3年7月30日、消費者支援ネットワークいしかわに対し、本件条項を削除する旨を連絡した。 これを受けて、令和3年11月12日、消費者支援ネットワークいしかわは、上記の申入れの趣旨に沿う内容の改訂等がなされたことを確認したものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年11月12日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録