公的活動2021年10月28日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社日本HPとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社日本HP

消費者庁・公式記録ID case-803

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社日本HP(以下「日本HP」という。)に対し、日本HPが東洋経済オンラインに掲載した「快適で安全なテレワーク環境の作り方Vol.1」と題する広告(以下「本広告」という。)中の以下の表示(以下「本表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号(※)に抵触するとして、令和3年5月7日付けで本表示の使用を取り止める又は消費者を誤認させない表示に修正するよう申し入れた事案である。<本表示>①「一般的なウイルス対策ソフトではすり抜けてしまうような未知のウイルスも、検知してブロックできる機能である」②「世界で最も安全*1で、管理性に優れたデスクトップPC」③「●世界で最も安全*1なビジネスPC。先進のセキュリティ機能を標準装備」④「*1:第7世代以降のインテル🄬CoreTMプロセッサー、インテル🄬インテグレーテッド・グラフィックス、インテル🄬ワイヤレス・ソリューションを搭載したHP Elite PCシリーズ。追加費用不要のHP独自の包括的なセキュリティ機能と、ハードウェア、BIOS、Microsoft System Center Configuration Managerを使用するソフトウェア管理などPCのあらゆる側面におけるHP Manageability Integration Kitの管理性を、年間販売台数が100万台以上のベンダーと比較。(2018 年1月時点、日本HP調べ。)」(※)不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二・三 (略)(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和3年5月7日付けの申入れに対して、日本HPは、同月21日付け書面により、本広告の掲載期間が終了しているため本表示の使用を取り止めていること、及び、その他の広告中の本表示と同様の表示についても修正作業を進めていることを回答した。 埼玉消費者被害をなくす会は、同年7月13日付けで、本表示と同様の表示を修正した広告について送付するよう連絡し、同月21日付けで、日本HPは修正後の広告を埼玉消費者被害をなくす会へ送付した。 埼玉消費者被害をなくす会は、修正後の広告を確認し、同年10月28日をもって、日本HPに対する申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2021年10月28日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録