公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、わしょクック株式会社(以下「わしょクック」という。)に対し、同社が使用する外国人向け料理教室協講座受講規約(以下「本件受講規約」という。)の各条項について、以下のとおり消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び同項第3号、同法第8条の2第1号、同法第9条第1号並びに同法第10条により無効であるとして各条項の修正を求めた事案である。(対象条項)ア 本件受講規約7条 講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、 解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。連続講座の場合は初回講座日が講座開催日となります。連続講座の途中解約は認められていません。イ 本件受講規約17条 次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに当社の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。 (1)本規約又は法令に違反した場合 (2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合 (3)当社の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合 (4)当社又は当社の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合 (5)本講座の受講申込みその他当社に伝えた情報に虚偽の内容がある場合 (6)当社の事業活動を妨害する等により当社の事業活動に悪影響を及ぼした場合ウ 本件受講規約20条 本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。(理由)ア 本件受講規約7条のうち、講座開催日以降、受講者からの受講契約の解除を一切認めない点は、受講者からの債務不履行解除を一切認めないものであることから、消費者契約法第8条の2第1号により無効である。また、受講契約は、民法上の準委任契約であり、受講生は原則としていつでも契約を解除できるところ、その解除を一切認めない点は、消費者契約法第10条により無効である。 そして、契約解除の際に受講料の返還を一切認めない点は、解除の時期・事由を問わず解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであることから、平均的な損害を超える部分については、消費者契約法第9条第1号により無効である。イ 本件受講規約17条のうち、一定の場合に受講者の受講資格を失効させた上で、受講料の返金を一切行わないとする点は、契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであることから、平均的な損害を超える部分については、消費者契約法第9条第1号により無効である。ウ 本件受講規約20条のうち、わしょクックによる講座の遅滞、変更、中断、中止等により発生した受講者又は第三者の損害について、わしょクックは一切の責任を負わないものとする点は、帰責事由の有無を問わずわしょクックの責任の一切を免除するものであることから、消費者契約法第8条第1項第1号及び同項第3号並びに同法第10条により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 〔略〕2 〔略〕(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 二 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援かながわは、令和2年2月28日、わしょクックに対する申入れを開始し、わしょクックからの回答を受けて複数回の再申入れを行った。消費者支援かながわは、令和2年3月25日、同年6月12日及び令和3年6月24日のわしょクックからの回答も踏まえ、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年6月24日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録