公的活動2021年5月7日

消費者支援機構関西と興和株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

興和株式会社

消費者庁・公式記録ID case-731

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、「カンゾコーワドリンク」及び「カンゾコーワ粒」(以下、これらの製品を総称して「カンゾコーワ」という。)を販売する興和株式会社(以下「興和」という。)に対し、令和2年9月3日付けで、カンゾコーワに関する表示について、実際には、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能が無いにもかかわらず、一般消費者にそうした効果・効能があると思わせるものであり、不当景品類及び不当表示防止法(※)第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、興和に対し、上記表示を行わないことを申し入れた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を 現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 (略)2・3 (略)(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和2年9月3日付けの申入れに対して、興和は、同年10月1日付けで回答を送付するとともに、同年11月にカンゾコーワ公式ウェブサイトを変更した。この変更により、公式サイトでは、消費者支援機構関西が問題を指摘した表示や広告の使用は停止された一方で、商品ラベル・包装には依然とし、「飲み会を科学する」などの表示があることから、同年12月24日付けで問合せを行い、商品ラベル・包装等に関しても、表示の変更を予定されているかについて質問した。この質問に対し、興和から、令和3年1月27日付けで、商品ラベル・包装等の表示変更についても検討を進めており、変更時期は、製品の販売状況を見極めて決定する予定である旨の回答があった。 以上の経過を踏まえ、消費者支援機構関西は、カンゾコーワの商品ラベル・包装等の表示変更の予定の表明も含め、表示・広告に対する消費者支援機構関西の指摘する点について、一定の改善に取り組まれたことを鑑み、令和3年5月7日をもって、興和に対する申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2021年5月7日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録