Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2020年9月10日

消費者ネットおかやまと備前日生信用金庫との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

備前日生信用金庫

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、備前日生信用金庫に対し、「しんきんきゃっする」と称するカードローンに係る「カードローン契約規定」第10条第1項第6号及び「タイムリー」と称するローンに係る「当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定」第12条第1項第5号(以下併せて「本件条項」という。)において、「相続の開始」を期限の利益喪失事由とすることは、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年11月14日、備前日生信用金庫は、消費者ネットおかやまに対し、本件条項を改定することについて連絡した。 これを受けて、令和2年9月10日、消費者ネットおかやまは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年9月10日

消費者ネットおかやまと笠岡信用組合との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

笠岡信用組合

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、笠岡信用組合に対し、「かさしんカードローン」当座貸越契約書の裏面記載の「カードローン契約規定」第8条第1項第7号(以下「本件条項」という。)において、「相続の開始」を期限の利益喪失事由とすることは、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年11月14日、笠岡信用組合は、消費者ネットおかやまに対し、「カードローン契約規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年9月10日、消費者ネットおかやまは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年9月7日

消費者機構日本と株式会社AMBITIONとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社AMBITION

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社AMBITION(以下「AMBITION」という。)に対し、AMBITIONが使用する「定期建物賃貸借契約書」中の各条項(以下「本件条項」という。)について、次のとおり消費者契約法(※)第10条に該当し無効であるとして、本件条項の削除を求めた事案である。ア 無催告解除条項 「共同生活の秩序を乱し、又は近隣住民の生活の平穏を妨害すると合理的に判断されるとき」又は「乙が(乙の通知義務)の条項に違反したとき。」に無催告解除できる条項は、賃貸人の解除権を拡張するものであって賃借人の義務を加重するものであり消費者契約法第10条前段要件を満たし、かつ、前者については何をもって当該条項に違反したと判断されるのかが抽象的であり、後者については通知義務には必ずしも通知することが必要ではない事項まで含むものであるところ、無催告解除という賃借人にとって極めて不利益の大きい効果をもたらすため同条後段要件も満たす。よって、上記各条項は消費者契約法第10条により無効であるため削除することを求める。イ 催告解除条項「乙(賃借人)又はその承継人が第13条第1項第4号の通知とともに同条第3項に基づく資料を提出しない場合、催告を行なった上で、本契約を解除することができる。」との条項は、賃貸人及びその承継人に資力の申告資料の提出義務を一方的に課す条項であり、賃貸人の解除権を拡張するものであって賃借人及びその承継人の義務を加重するものといえ費者契約法第10条前段要件を満たし、かつ、賃料支払債務を履行しているにもかかわらず賃貸人に一方的に解除権を認め、賃借人において退去しなければならないという重大な不利益を生じさせるため同条後段要件も満たす。よって、上記条項は消費者契約法第10条により無効であるため削除することを求める。ウ 当然終了条項「甲が、乙から第13条第3項に基づく資料の提供を受けた後に乙の包括承継人(以下、単に「承継人」といいます。)による本契約の承継を認めなかった場合、本契約は、甲が当該承継人に当該決定を通知した日から2ヶ月後に当然に終了する。」との条項は、承継人による賃貸借契約上の本来的な義務の違反を問題とすることなく賃貸人に承継の有無の判断権を与えたものといえ、承継人の承継する権利を制限するものであるとともに承継人に新たな明渡義務を課すものであり、承継人(賃借人)の権利を制限し、承継人の義務を加重するものであり消費者契約法第10条前段要件を満たす。また、承継人において賃料支払債務を履行しているにもかかわらず、賃貸人に一方的に契約の終了を認め、契約の終了により承継人が退去しなければならなくなるという重大な不利益を生じさせるため同条後段要件も満たす。よって、上記条項は消費者契約法第10条により無効であるため削除することを求める。 (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年3月2日、AMBITIONは、消費者機構日本に対し、本件条項を修正又は削除することについて連絡した。これを受けて、令和2年9月7日、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年9月3日

消費者支援ネットくまもとと株式会社SOUWAとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について

株式会社SOUWA

事案の内容:本件は、適格消費者団体であるNPO法人消費者支援ネットくまもと(以下「控訴人」という。)が、自動車販売業者である株式会社SOUWA(以下「被控訴人」という。)に対し、被控訴人が不特定かつ多数の消費者との間で自動車販売契約を締結するに際して使用している書面には消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号(※1)の規定に該当する次の①及び②の各条項(以下これらを併せて「差止請求条項」という。)が含まれているとして、法第12条第3項の規定に基づき、差止請求条項を内容とする意思表示の停止及び差止請求条項が記載された用紙の廃棄並びにこれらを従業員に指示する措置を採ることを求めた事案である。 原判決(熊本地方裁判所が令和元年5月8日に言渡し)(※2)が、差止請求条項は法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するということはできないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した(同月20日付けで福岡高等裁判所に控訴)。(差止請求条項)① 本件解約料条項 契約後のキャンセルは原則できません。購入者の一方的なキャンセルにつきましては、キャンセル料(契約額の30%)の支払を申し受けます。② 本件損害賠償条項 契約が解除されたときは、乙(注文者)は甲(販売店)に対し直ちに自動車代金等に相当する額の損害賠償金及びこれに対する(ただし書の場合は、各号の金額を控除した額に対する)商事法定利率による遅延損害金を支払います。ただし、下記各号に該当する場合、甲はその金額を前記損害賠償金の支払に充当するものとします。 ⑴ 乙が甲に頭金及び残代金の一部を既に支払っているときはその合計額。 ⑵ 自動車が返還された場合(甲が乙に自動車を提供したが、乙が第2条に違反したため自動車の引渡しができなかったときを含む。)は財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合はその額。ただし、乙が任意に自動車を返還しないため、甲が仮処分その他自己の費用をもって自動車を回収した場合、甲が自動車の評価額から回収費用を差し引くことができるものとします。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:控訴審(福岡高等裁判所)は、令和元年12月5日、原判決を一部補正し、以下のように、控訴審における控訴人の主張についてそれぞれ判断していずれも採用できないとしたほかは、原判決の判断理由を引用の上、控訴人の控訴を棄却した(控訴人は、令和元年12月20日付けで上告受理申立てを行った。)。 令和2年9月3日に、申立て不受理の決定がされ、差止請求を棄却した控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:ア 法第9条第1号に規定する「平均的な損害」は、少なくとも契約履行前の解除に関する限り、逸失利益を含むものではないとの主張について 法第9条第1号は、「損害」という文言を使用しているのみであり、これは、民法第416条を前提としつつ、「解除の時期」を考慮して逸失利益の損害の回避可能性がある場合にはその賠償請求を否定する、あるいは減じるとの趣旨であると解するのが相当であって、契約の履行前であればおよそ逸失利益の賠償請求を否定する趣旨であると解することはできない。イ 中古車販売のキャンセルの場合に売主に生じる損害については、業界標準約款の規律する車庫証明申請の実費等をもって「平均的な損害」とすべきとの主張について[本件解約料条項関係] 法第9条第1号に規定する「平均的な損害」とは、当該事業者の一定の類型の消費者契約において生じた損害の額について合理的に算出された平均値であって、当該業種における業界の水準と必ずしも一致するものではない。控訴人の主張によっても、業界標準約款の規律する車庫証明申請の実費等をもって「平均的な損害」といえるためには、事業者が業界標準約款の適用を前提とした中古自動車の売買代金を定めていることが必要であるところ、被控訴人においてそのような売買代金により取引をしていることを認めるに足りる的確な証拠はない。ウ 本件損害賠償条項が、解除された時期のいかんを問わず、車両の市場価格ではなく「財団法人日本自動車査定協会による査定評価額」を控除した額を買主に負担させるものとしている点を捉えて、同条項により算出された損害額が「平均的な損害」の額を超えるとする主張について[本件損害賠償条項関係] 売買契約がその成立後、自動車の引渡前に解除された場合には、引渡後に解除された場合よりも「財団法人日本自動車査定協会による査定評価額」が高くなるはずであって、控訴人の主張する市場価格が当該評価額よりも常に高額であるとは限らない。控訴人は、「財団法人日本自動車査定協会による査定評価額」の内容に関する立証を何らしないから、本件損害賠償条項によって算定される損害賠償の額が「平均的な損害」の額を超えるかも明らかではないといわざるを得ない。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年8月25日

京都消費者契約ネットワークと株式会社ファンソルとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ファンソル

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「京都消費者契約ネットワーク」という。)が、株式会社ファンソル(以下「ファンソル」という。)に対し、ファンソルが販売する「王妃のめぐみ」(以下「本件商品」という。)に関する同社通販サイトについて、以下のとおり主張し、同社通販サイトの表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示に該当することを理由に、同法第30条第1項第2号の規定に基づき、このような表示を行わないよう求めた事案である。ア 本件商品を「初回 100 円モニターコース」で購入する場合について、「初回 100円」及び「初回1袋が 100 円」と、初回1袋だけを 100 円(送料無料)で購入可能であるかのように取引条件を表示するのは、実際には、この場合、最低2回(21 袋分)の購入継続が条件とされており、2回目には 20 袋分(3万 9200 円)を購入する必要があることと実質的に見れば異なる表示である。イ 本件商品に関する同社通販サイトで上記コースに申し込んだ場合の「ご注文確認画面」では、本件商品1個を購入したことが表示されるにすぎず、定期購入の条件の記載は、その下の枠外に記載されるにすぎないことは、消費者に1個だけを購入できるとの誤認を助長・強化しているというべきである。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年6月30 日、ファンソルは、京都消費者契約ネットワークに対し、上記の申入れに係る表示を中止したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年8月25日、京都消費者契約ネットワークは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年7月21日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社大垣共立銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社大垣共立銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社大垣共立銀行(以下「大垣共立銀行」という。)に対し、大垣共立銀行の「大垣共立銀行カードローン規定」における下記の第 11 条第1項第6号(以下「本件条項」という。)は、大垣共立銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。 (本件条項)第 11 条(期限前の利益喪失事由) 1 借主について以下の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の通知催告がなくても、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらず直ちに本債務全額を返済するものとします。 (1)~(5) 〔略〕 (6) 相続の開始があったとき。 (7)・(8) 〔略〕 (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成 31 年3月 18 日、大垣共立銀行は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「大垣共立銀行カードローン規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年7月21日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年7月21日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社清水銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社清水銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社清水銀行(以下「清水銀行」という。)に対し、清水銀行の「しみずピアカードローン取引規定(当座貸越規定)」における下記の第9条第1項第7号(以下「本件条項」という。)は、清水銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)第9条(期限の利益の喪失)1.貸主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知・催告等がなくともこの契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに返済するものとします。なお、この場合、乙からの通知なしに直ちにこの契約を解約されても異議を述べないこととします。(1)~(6) 〔略〕(7) 相続の開始があったとき。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年5月 25 日、清水銀行は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「しみずピアカードローン取引規定(当座貸越規定)」を改定し、本件条項を削除したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年7月 21 日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年7月16日

消費者市民ネットとうほくとサンテクレアール株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

サンテクレアール株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、サンテクレアール株式会社(以下「サンテクレアール」という。)に対し、同社と消費者との間で使用される下記各書面における条項(以下これらの条項を併せて「本件条項」という。)は、当該文言どおりであれば、商品の不良(欠陥・瑕疵等)の場合にも到着2週間以内でなければ責任を負わないという意味にも取れ、そうだとすると、同社の債務不履行責任又は瑕疵担保責任に基づく消費者の損害賠償請求権等の権利行使期間を不当に短期間に制限するものとして消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当すると考えられるため、本件条項の文言を修正するよう申し入れた事案である。① サンテクレアールと消費者との間の商品購入契約において使用される「SANTE プラン商品購入申込書」と題する書面(以下「申込書面」という。)及び「ご契約の内容」と題する書面(以下「商品購入契約・契約書面」という。)における「商品が運送中に破損または不良(欠陥・瑕疵等)の場合は、速やかに交換し、その費用は甲が負担します。但し、商品到着より2週間以内に限ります。」との条項(以下「本件条項①」という。)② サンテクレアールと消費者との間の連鎖販売取引において使用される「SANTE BUSINESS MEMBER’S GUIDE 概要書面」と題する書面(以下「概要書面」という。)及び「SANTE BUSINESS MEMBER’S GUIDE 契約書面」と題する書面(以下「連鎖販売取引・契約書面」という。)における「商品が運送中に破損または不良(欠陥・瑕疵等)の場合は、速やかに交換します。・・・ただし、商品到着より 14 日以内のものに限ります。」との条項(以下「本件条項②」という。)(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:サンテクレアールは、消費者市民ネットとうほくに対し、令和元年12月23日、本件条項を変更する旨連絡した。 令和2年7月16日、消費者市民ネットとうほくは、別紙のとおり、本件条項①及び本件条項②についてそれぞれ変更がなされたことを確認し、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年6月1日

消費者支援かながわと横浜信用金庫との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

横浜信用金庫

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、横浜信用金庫に対し、同金庫の下記の「カードローン契約規定」の第 10 条第1項⑥(以下「本件契約条項」という。)は、債務者の死亡という偶然の事情により、民法規定の適用の場合に比して消費者の権利を制限し義務を加重するものである上、相続人(消費者)にのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、本件契約条項の使用の停止と共に、「カードローン契約規定」からの削除を求めた事案である。 (本件契約条項)(期限前の全額返済義務) 第 10 条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。①~⑤ 〔略〕⑥ 借主に相続の開始があったとき2.・3. 〔略〕(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年1月 15 日、横浜信用金庫は、消費者支援かながわに対し、本件契約条項を削除する予定である旨連絡した。 その後、横浜信用金庫から、本件契約条項が削除された横浜信用金庫の「カードローン契約規定」が記載された「カードローンきゃっする利用申込書兼当座貸越契約書」が届いたことから、令和2年6月1日、消費者支援かながわは、申入れを終了した。 令和2年1月 15 日、横浜信用金庫は、消費者支援かながわに対し、本件契約条項を削除する予定である旨連絡した。 その後、横浜信用金庫から、本件契約条項が削除された横浜信用金庫の「カードローン契約規定」が記載された「カードローンきゃっする利用申込書兼当座貸越契約書」が届いたことから、令和2年6月1日、消費者支援かながわは、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年5月21日

消費者機構日本と株式会社セブン銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社セブン銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社セブン銀行(以下「セブン銀行」という。)に対し、セブン銀行の「ローンサービス規定」における下記の第9条第1項第8号の規定(以下「本件条項」という。)は、民法第 136 条第1項、第 137 条及び第 896 条の規定と比べて消費者である債務者の義務を加重するものであって、また、セブン銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)「ローンサービス規定」第9条(期限の利益の喪失)1.お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの通知・催告等がなくても、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、ただちに債務を全額返済するものとします。(1)~(7) [略](8) 相続の開始があった場合(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年3月19日、セブン銀行は、消費者機構日本に対し、「ローンサービス規定」を改定し、本件条項を削除したことについて連絡した。これを受けて、令和2年5月21日、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年5月21日

消費者機構日本と株式会社イオン銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社イオン銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社イオン銀行(以下「イオン銀行」という。)に対し、イオン銀行の「イオン銀行カードローン規定」における下記の第 12 条第1項第6号の規定(以下「本件条項」という。)は、民法第 136 条第1項、第 137 条及び第 896条の規定と比べて消費者である債務者の義務を加重するものであって、また、イオン銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)「イオン銀行カードローン規定」第 12 条(期限前の全額返済義務)1.借主について次の各号に定める事由が一つでも生じた場合には、借主は当行から通知催告等がなくても本取引に基づく貸越残高について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務の全額を弁済するものとします。(1)~(5) [略](6) 借主について、相続の開始があったとき。(7)・(8) [略](※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年1月 16 日、イオン銀行は、消費者機構日本に対し、「イオン銀行カードローン規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年5月 21 日、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年5月18日

全国消費生活相談員協会とソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「ソニーネットワークコミュニケーションズ」という。)に対し、同社の「So-net モバイル WiMAX2+対応機器販売規約」(以下「本件規約」という。)及び「So-net モバイル WiMAX2+」対応機器販売に関する特定商取引法に基づく表示(以下「本件特商法表示」という。)について、消費者契約法第8条第1項第2号(※)及び第4号(※)、並びに第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し、また特定商取引に関する法律第9条第8項(※)及び第 24 条第8項(※)に違反するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 「弊社は、利用者による本件対応機器の使用その他本サービスによる売買契約に関して利用者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、弊社が利用者による本件対応機器の使用その他本サービスによる売買契約に関して責任を負う範囲は、いかなる場合においても利用者の購入した本件対応機器の端末代金相当額をその上限とします。」と定めた本件規約第9条第2項の規定は、ソニーネットワークコミュニケーションズに故意または重過失がある場合も含めてその損害賠償責任を一部免除するものであり、消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号に規定する消費者契約の条項に該当し、また、民法の定めに比して消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害するものであって消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるので、削除し、その利用を停止すること。 イ 「上記携帯端末機器の販売に関し、弊社が負う損害賠償責任は、いかなる場合においてもお客さまから受領する購入した対応機器の端末代金相当額を上限とします。」と定めた本件特商法表示の「(7)隠れた瑕疵がある場合の弊社の責任について」は、ソニーネットワークコミュニケーションズの瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任を一部免除するものであり、民法の定めに比して消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同表示を削除し、利用を停止すること。 ウ 「下記に基づく契約の解除を行った場合における端末機器については、弊社による解除手続き完了に関するご連絡を受領した日から 10 日以内に以下の住所までご返却ください。返却が確認できない場合や返却された端末や付属品(ケーブル、箱など)が不足、破損などしている場合は、機器購入費を請求いたします。機器返却に伴う費用はお客さま負担となります。」と定めた本件特商法表示の末尾の文章は、特定商取引に関する法律の返還義務を超えて、購入者に返還義務を負わせるものであり、特定商取引に関する法律第9条第8項及び第 24 条第8項に反し無効であるので、同表示の利用を停止すること。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 〔略〕二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項三 〔略〕四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(※)特定商取引に関する法律(訪問販売における契約の申込みの撤回等)第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。2 〔略〕3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。5~7 〔略〕8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)第二十四条 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。2 〔略〕3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。5~7 〔略〕8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ソニーネットワークコミュニケーションズは、令和2年3月17日、全国消費生活相談員協会に対し、本件規約及び本件特商法表示を修正する旨を連絡した。 これを受けて、令和2年5月18日、全国消費生活相談員協会は、上記の申入れに関する条項はいずれも修正されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年4月20日

消費者支援ネットワークいしかわと富山マラソン実行委員会との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

富山マラソン実行委員会事務局

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、富山マラソン実行委員会に対し、「富山マラソン 2019」の申込規約に記載された条項に関して、消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号並びに第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 「天候事案、自然災害その他事案等による中止の場合、参加料・手数料の返金は一切行いません。」という条項は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない旨を定める民法第 536 条第1項の規定に比して消費者の権利を制限するものであり、消費者契約法第 10 条前段に該当し、また、天候や自然災害等の当事者双方の責めによらない事由によるマラソン大会中止のリスク全てを消費者に一方的に負わせるものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法第 10 条後段にも該当し、同条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 イ 「主催者は疾病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。」、「大会開催中の事故、傷病への補償は主催者が加入した保険の範囲内となります。」という条項は、債務不履行又は不法行為に基づく責任が主催者の故意又は重過失により生じた場合であっても、主催者の責任は加入した保険の範囲内に限定される、すなわち一部免責されることとなるものといえ、消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 ウ 「過剰入金・重複入金の返金はいたしません。」という条項は、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う旨を定める民法第 703 条の規定に比して消費者の権利を制限するものであり、消費者契約法第10 条前段に該当し、また、不当利得返還請求権という消費者の重要な権利を奪うものであり、消費者の利益を一方的に害するものとして、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、消費者契約法第 10 条後段にも該当し、同条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 〔略〕 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 〔略〕 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 五 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注) 上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:富山マラソン実行委員会は、消費者支援ネットワークいしかわに対し、令和2年1月17日、次回大会の申込規約から上記アからウまでの申入れを踏まえた改定を行うことについて連絡した。 これを受けて、令和2年4月20日、消費者支援ネットワークいしかわは、「富山マラソン 2020」の申込規約について別紙のとおり改定がなされたことを確認し申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年4月20日

消費者支援ネットワークいしかわと金沢マラソン組織委員会との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

金沢マラソン組織委員会事務局

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、金沢マラソン組織委員会に対し、「金沢マラソン 2019」の申込規約に記載された条項に関して、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号並びに第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 「主催者は疾病やその他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。(参加者には主催者で傷害保険に加入します)」という条項は、主催者に債務不履行又は不法行為に基づく責任が生じる場合であっても、主催者は免責されることとなるものといえ、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。イ 「地震、風水害、降雪、事件、事故、疾病など、主催者の責によらない事由で大会が中止となる場合、参加料・手数料の返金は一切行いません。」という条項は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない旨を定める民法第 536 条第1項の規定に比して消費者の権利を制限するものであり、消費者契約法第 10 条前段に該当し、また、天候や自然災害等の当事者双方の責めによらない事由によるマラソン大会中止のリスク全てを消費者に一方的に負わせるものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法第 10 条後段にも該当し、同条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。ウ 「過剰入金・重複入金の返金はいたしません。」という条項は、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う旨を定める民法第 703 条の規定に比して消費者の権利を制限するものであり、消費者契約法第10 条前段に該当し、また、不当利得返還請求権という消費者の重要な権利を奪うものであり、消費者の利益を一方的に害するものとして、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、消費者契約法第 10 条後段にも該当し、同条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四・五 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:"金沢マラソン組織委員会は、消費者支援ネットワークいしかわに対し、令和2年1月 31 日、「金沢マラソン 2020(※)」の申込規約から上記アからウまでの申入れを踏まえた改定を行うことについて連絡した。これを受けて、令和2年4月 20 日、消費者支援ネットワークいしかわは、「金沢マラソン 2020」の申込規約について別紙のとおり改定がなされたことを確認し申入れを終了した。(※) 金沢マラソン 2020 については、令和2年5月 11 日付けで、新型コロナウイルス感染症の終息を見通せない状況にあるとして、開催中止の決定が公表されている。"

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年4月1日

埼玉消費者被害をなくす会と復縁屋株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

復縁屋株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、復縁屋株式会社(以下「復縁屋」という。)に対し、同社の復縁サポートに関する業務委任契約書第 15 条第3項の規定(以下「本件契約条項」という)について、消費者契約法第9条第1号及び第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 本件契約条項は、復縁屋が業務に着手する以前に、消費者が同社との復縁サポート業務の業務委任契約(以下「本契約」という。)を解除した場合でも、消費者は、同社に対して、契約金額の 50%に相当する解約手数料を支払う義務を負う内容となっている。本契約は、委任契約又は準委任契約と考えられるところ、委任契約又は準委任契約が解除された場合に、業務を受任した事業者に発生する損害は、業務の進行状況により定まるものであって、業務に着手する以前の段階で契約金額の 50%もの損害が発生するとは通常考えられず、当該規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害を超える部分は無効であるので、これの使用を停止するか、又は適切な条項に修正すること。 イ 本件契約条項は、復縁屋が業務に着手する以前に、同社の責めに帰することができない事由で本契約が終了となった場合でも、同社は消費者に対して 50%の契約代金を請求でき、また、同社が業務に着手する以前に、消費者がやむを得ない事由で本契約を解除した場合でも、消費者は同社に対して契約金額の 50%の金銭の支払義務を負う内容となっている。本契約は、委任契約又は準委任契約と考えられるところ、民法上、受任者には、受任者が業務に着手する以前の段階で契約が終了した場合に契約代金の 50%もの報酬を請求できる権利はなく、また、契約当事者がやむを得ない事由で契約を解除した場合には相手方の損害を賠償する義務はないことから、当該規定は、消費者に対して民法上の義務を不当に加重して消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるので、これの使用を停止するか、又は適切な条項に修正すること。(本件契約条項)第十五条(契約の解除に関する事項)③ 本契約が解除又は継続不能その他の理由により中途で終了したときは、書面での通知を行い、以下の取り決めに従い、甲乙間で必要に応じて清算を行う。Ⅰ)甲は、乙がそれまで行った業務に対する契約手数料、面談、カウンセリング、調査及び諸経費の全額(以下、業務費用)、および、契約金額から業務費用を引いた残金の 50%を解約手数料として支払うものとする。 (※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年3月9日、復縁屋は、埼玉消費者被害をなくす会に対し、別添資料のとおり本件契約条項を改定したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年4月1日、埼玉消費者被害をなくす会は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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公的活動2020年3月19日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社クラスコとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社クラスコ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社クラスコ(以下「クラスコ」という。)に対し、クラスコが賃貸人と賃借人(消費者)との間で賃貸借契約を仲介するに際して使用する「建物賃貸借契約書」における下記の第 22 条第5号の規定(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第 10 条(※1)及び第8条の3(※2)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 賃借人が破産した場合に、賃貸人が即時解除することができる旨を定めた部分は、賃借人において破産手続が開始されることは直ちに賃貸借契約上の義務違反を生じさせるものではなく賃貸人・賃借人間の信頼関係が失われたとは評価できないにもかかわらず、賃貸人に一方的に解除を認める本件条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえるため、消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるので、これを削除すること。イ 成年被後見人、被保佐人及びこれに類する宣告を受けた場合に、賃貸人が即時解除することができることを定めた部分について、消費者契約法第8条の3に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるので、これを削除すること。(本件条項)第 22 条(契約の即時解除)甲は、乙が下記の事由を生じた場合、乙に対し通告の上、本契約を即時解除することができる。①~④ [略]⑤ 乙が破産、成年被後見人、被保佐人及びこれに類する宣告を受け、または刑事事件に関与する等により著しく社会的信用を失墜したとき。⑥~⑧ [略](※1・2)消費者契約法(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)第八条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年12月24日、クラスコは、消費者支援ネットワークいしかわに対し、本件条項を削除したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年3月19日、消費者支援ネットワークいしかわは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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公的活動2020年3月16日

消費者市民サポートちばと株式会社アカツキとの間の裁判外の和解について

株式会社アカツキ

事案の内容:本件は、特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、株式会社アカツキに対し、同社がウェブサイトにおいて広告し、提供している不用品買取サービスについての顧客満足度に関する同社ウェブサイト上の表示が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第1号(※)に規定する優良誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、別添「対象となる表示」記載の表示の停止を求めた事案である(令和2年1月20日付けで千葉地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)景品表示法 第三章 適格消費者団体の差止請求権等第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。二 〔略〕2・3 〔略〕注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:令和2年2月28日、消費者市民サポートちばと株式会社アカツキは、裁判外において別紙の内容で和解し、同年3月16日、消費者市民サポートちばは本件訴えの全部を取り下げた。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年3月10日

消費者機構日本と株式会社東京スター銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社東京スター銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社東京スター銀行(以下「東京スター銀行」という。)に対し、東京スター銀行の「スターカードローン規定」における下記の第9条第1項第4号の規定及び「スターカードローン規定(口座なしタイプ)」における下記の第10条第1項第4号の規定(以下、総称して「本件条項」という。)は、東京スター銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)「スターカードローン規定」第9条(期限前の全額返済義務)1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。 (1)~(3) [略] (4) 相続開始があったとき。 (5)~(7) [略]「スターカードローン規定(口座なしタイプ)」第10条(期限前の全額返済義務)1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。 (1)~(3) [略] (4) 相続開始があったとき。 (5)・(6) [略](※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年1月7日、東京スター銀行は、消費者機構日本に対し、「スターカードローン規定」及び「スターカードローン規定(口座なしタイプ)」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年3月10日、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年2月5日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ディー・エヌ・エーとの間の訴訟に関する判決について

株式会社ディー・エヌ・エー

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、各種情報処理サービス及び情報提供サービス、ホームページの企画、製作及び運営を目的とする株式会社ディー・エヌ・エー(以下「被告」という。)が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「モバゲー」に関してモバゲー会員規約(以下「本件規約」という。)を含むサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号(※)に規定する消費者契約の条項に該当する以下の条項(以下「本件契約条項」という。)を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、被告に対し、法第12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の停止、及び、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示することを求めた事案である(平成30年7月9日付けでさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。 <本件契約条項>1 第7条 モバゲー会員規約の違反等について 3項 当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。2 第12条 当社の責任 4項 本規約において当社の責任について規約していない場合で、当社の責めに帰すべき事由によりモバゲー会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償します。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項四・五 〔略〕2 〔略〕(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:さいたま地方裁判所は、令和2年2月5日、次のとおり判断して、原告の請求を一部認容した(被告に対し、本件契約条項1を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止及び上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示することを命じた。)。なお、被告は、当該判決を不服として東京高等裁判所に控訴した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)本件契約条項1の法第8条第1項第1号及び第3号該当性 ⅱ)本件契約条項2の法第8条第1項第1号及び第3号該当性 イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 【争点ⅰ】 ㈠ 契約条項が不明確な場合と法第12条第3項における消費者契約の不当条項該当性の判断の在り方 適格消費者団体による事業者に対する差止請求は、その対象となる消費者契約の中に、法第8条から第10条までに規定する消費者契約の条項(以下「不当条項」という。)が含まれていることがその要件とされているところ、この不当条項該当性の有無を判断するに当たっては、その前提として、当該消費者契約の中の特定の条項の意味内容を定める必要が生じる。 法は、消費者と事業者とでは情報の質及び量並びに交渉力に格差が存することに照らし、法第3条第1項において、事業者に対し、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なものであって、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮することを求めていることに照らせば、事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、当該条項につき、解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残ることがないように努めなければならないというべきである。 加えて、差止請求制度は、個別具体的な紛争の解決を目的とするものではなく、契約の履行などの場面における同種紛争の未然防止・拡大防止を目的として設けられたものであることをも勘案すると、差止請求の対象とされた条項の文言から読み取ることができる意味内容が著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められる場合において、事業者が当該条項につき自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれるなど、当該条項が免責条項などの不当条項として機能することになると認められるときは、法第12条第3項の適用上、当該条項は不当条項に該当すると解することが相当である。 ㈡ 本件契約条項1の「当社の措置」の具体的な内容について 本件規約第7条第1項は、モバゲー会員が同項各号に該当した場合、被告の定める期間、モバゲー内で会員に提供する一切のサービスの利用を認めない旨や、モバゲー会員の会員資格を取り消すことができる旨を定めているところ、同項は、モバゲー会員が同項各号に該当した場合、被告が利用停止措置又は会員資格取消措置(本件契約の解除)をとることにより、被告のモバゲー会員に対するサービスを提供する債務の発生を阻止し又は消滅させることができることを規定したものといえる。 被告は、本件契約に関し、本件規約のほかに個別規約を設けているところ(本件規約第1条第3項)、本件規約第7条第1項第c号は、「他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」、第e号は「その他、モバゲー会員として不適切であると当社が判断した場合」について、被告が会員資格取消措置等をとることができる旨を規定している。 第c号の「他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけた」という要件は、その文言自体が、客観的な意味内容を抽出し難いものであり、その該当性を肯定する根拠となり得る事情や、それに当たるとされる例が本件規約中に置かれていないことと相まって、それに続く「と当社が判断した場合」という要件の「判断」の意味内容は、著しく明確性を欠くと言わざるを得ない。すなわち、上記要件の文言からすると、被告は上記「判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し、客観性を十分に伴う判断でなくとも許されると解釈される余地があり、上記の「判断」が「合理的な根拠に基づく合理的な判断」といった通常の裁量の範囲内で行われると一義的に解釈することは困難である。 また、第e号は、「その他、モバゲー会員として不適切であると当社が判断した場合」との要件であるが、同号の前に規定されている第a号、第b号及び第d号はその内容が比較的明確であり、裁量判断を伴う条項ではないのに対し、第e号については、「その他」との文言により第c号を含む各号と並列的な関係にある要件として規定されつつも、第c号と同じ「判断した場合」との文言が用いられていることから、第c号の解釈について認められる上記の不明確性を承継するものとなっている。 被告は、法第12条第3項における不当条項該当性の判断において、契約条項を合理的に解釈をすることは当然であると主張し、限定解釈を施すことは妨げられない旨の判示をした裁判例(東京高等裁判所平成30年(ネ)第2658号(平成30年11月28日判決))を指摘するが、当該裁判例は、「当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。」との条項につき、約款の変更は一定の合理的な範囲においてのみ許されるという一般的な法理が存在することを前提として、上記の条項がその法理と同旨のものと解釈することができるとしたものにすぎず、差止請求の対象とされた条項の文言から読み取ることができる意味内容が著しく明確性を欠く場合一般について判示したものではないと解され、上記の被告の主張は採用することはできない。 ㈢ 本件契約条項1の法第8条該当性 本件契約条項1は、単に「当社の措置により」という文言を使用しており、それ以上の限定が付されていないことからすると、本件規約第7条第1項第c号又は第e号該当性につき、その「判断」が十分に客観性を伴っていないものでも許されるという上記(二)の解釈を前提に、損害賠償責任の全部の免除を認めるものであると解釈する余地があるのであって、被告が主張するような「合理的な根拠に基づく合理的な判断」を前提とするものと一義的に解釈することは困難である。そうすると、本件契約条項1は、本件規約第7条第1項第c号又は第e号との関係において、その文言から読み取ることができる意味内容が、著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められるといわざるを得ない。他方、被告は、本件規約第7条第1項第c号又は第e号の「判断」とは「合理的な根拠に基づく合理的な判断」を意味するとの主張をしながらも、そのように文言を修正することを拒絶しており、また、本件契約条項1につき、「当社の責めに帰すべき事由による場合を除き」といった文言を付加するような修正はしないとの立場を明らかにしているところ、モバゲー会員からの全国消費生活情報ネットワークシステムに対する相談に現れた被告のモバゲー会員に対する対応ぶりにも照らせば、被告は、上記のような文言の修正をせずにその不明確さを残しつつ、当該条項を自己に有利な解釈に依拠して運用しているとの疑いを払拭できないところである。 以上により、本件契約条項1は、免責条項として機能することになると認められる。 したがって、法第12条第3項の適用上、本件契約条項1は、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に当たり、また、「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に当たるから、法第8条第1項第1号及び第3号の各前段に該当するというべきである。 【争点ⅱ】 本件契約条項2は、被告の責めに帰すべき事由がある場合の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を、1万円を上限として賠償する旨を規定した条項であるところ、本件契約条項2が「本規約において当社の責任について規定していない場合で」と明示していることからすれば、本件契約条項1により免責がされる場合とは独立して、責任の全部の免除をすることができることを規定しているものではないことは明らかである。 そうすると、本件契約条項2は、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し」又は「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」することを内容とする条項ではないから法第8条第1項第1号及び第3号の各前段に該当しない。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2020年1月21日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社十六銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社十六銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社十六銀行(以下「十六銀行」という。)に対し、十六銀行の「Qローンカード契約規定」における下記の第14条第1項第5号(以下「本件条項」という。)は、十六銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。 (本件条項)第14条(期限の利益喪失) 1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1)~(4) [略] (5) 相続の開始があったとき。 (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年12月10日、十六銀行は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「Qローンカード契約規定」を改定し、本件条項を削除したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年1月21日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求