公的活動2020年8月25日

京都消費者契約ネットワークと株式会社ファンソルとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ファンソル

消費者庁・公式記録ID case-712

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「京都消費者契約ネットワーク」という。)が、株式会社ファンソル(以下「ファンソル」という。)に対し、ファンソルが販売する「王妃のめぐみ」(以下「本件商品」という。)に関する同社通販サイトについて、以下のとおり主張し、同社通販サイトの表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示に該当することを理由に、同法第30条第1項第2号の規定に基づき、このような表示を行わないよう求めた事案である。ア 本件商品を「初回 100 円モニターコース」で購入する場合について、「初回 100円」及び「初回1袋が 100 円」と、初回1袋だけを 100 円(送料無料)で購入可能であるかのように取引条件を表示するのは、実際には、この場合、最低2回(21 袋分)の購入継続が条件とされており、2回目には 20 袋分(3万 9200 円)を購入する必要があることと実質的に見れば異なる表示である。イ 本件商品に関する同社通販サイトで上記コースに申し込んだ場合の「ご注文確認画面」では、本件商品1個を購入したことが表示されるにすぎず、定期購入の条件の記載は、その下の枠外に記載されるにすぎないことは、消費者に1個だけを購入できるとの誤認を助長・強化しているというべきである。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年6月30 日、ファンソルは、京都消費者契約ネットワークに対し、上記の申入れに係る表示を中止したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年8月25日、京都消費者契約ネットワークは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年8月25日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録