公的活動2020年3月16日

消費者市民サポートちばと株式会社アカツキとの間の裁判外の和解について

株式会社アカツキ

消費者庁・公式記録ID case-675

公表内容

事案の内容:本件は、特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、株式会社アカツキに対し、同社がウェブサイトにおいて広告し、提供している不用品買取サービスについての顧客満足度に関する同社ウェブサイト上の表示が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第1号(※)に規定する優良誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、別添「対象となる表示」記載の表示の停止を求めた事案である(令和2年1月20日付けで千葉地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)景品表示法 第三章 適格消費者団体の差止請求権等第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。二 〔略〕2・3 〔略〕注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:令和2年2月28日、消費者市民サポートちばと株式会社アカツキは、裁判外において別紙の内容で和解し、同年3月16日、消費者市民サポートちばは本件訴えの全部を取り下げた。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年3月16日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録