公的活動2020年3月10日

消費者機構日本と株式会社東京スター銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社東京スター銀行

消費者庁・公式記録ID case-666

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社東京スター銀行(以下「東京スター銀行」という。)に対し、東京スター銀行の「スターカードローン規定」における下記の第9条第1項第4号の規定及び「スターカードローン規定(口座なしタイプ)」における下記の第10条第1項第4号の規定(以下、総称して「本件条項」という。)は、東京スター銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)「スターカードローン規定」第9条(期限前の全額返済義務)1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。 (1)~(3) [略] (4) 相続開始があったとき。 (5)~(7) [略]「スターカードローン規定(口座なしタイプ)」第10条(期限前の全額返済義務)1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。 (1)~(3) [略] (4) 相続開始があったとき。 (5)・(6) [略](※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年1月7日、東京スター銀行は、消費者機構日本に対し、「スターカードローン規定」及び「スターカードローン規定(口座なしタイプ)」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年3月10日、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年3月10日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録