公的活動2020年4月1日

埼玉消費者被害をなくす会と復縁屋株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

復縁屋株式会社

消費者庁・公式記録ID case-559

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、復縁屋株式会社(以下「復縁屋」という。)に対し、同社の復縁サポートに関する業務委任契約書第 15 条第3項の規定(以下「本件契約条項」という)について、消費者契約法第9条第1号及び第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 本件契約条項は、復縁屋が業務に着手する以前に、消費者が同社との復縁サポート業務の業務委任契約(以下「本契約」という。)を解除した場合でも、消費者は、同社に対して、契約金額の 50%に相当する解約手数料を支払う義務を負う内容となっている。本契約は、委任契約又は準委任契約と考えられるところ、委任契約又は準委任契約が解除された場合に、業務を受任した事業者に発生する損害は、業務の進行状況により定まるものであって、業務に着手する以前の段階で契約金額の 50%もの損害が発生するとは通常考えられず、当該規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害を超える部分は無効であるので、これの使用を停止するか、又は適切な条項に修正すること。 イ 本件契約条項は、復縁屋が業務に着手する以前に、同社の責めに帰することができない事由で本契約が終了となった場合でも、同社は消費者に対して 50%の契約代金を請求でき、また、同社が業務に着手する以前に、消費者がやむを得ない事由で本契約を解除した場合でも、消費者は同社に対して契約金額の 50%の金銭の支払義務を負う内容となっている。本契約は、委任契約又は準委任契約と考えられるところ、民法上、受任者には、受任者が業務に着手する以前の段階で契約が終了した場合に契約代金の 50%もの報酬を請求できる権利はなく、また、契約当事者がやむを得ない事由で契約を解除した場合には相手方の損害を賠償する義務はないことから、当該規定は、消費者に対して民法上の義務を不当に加重して消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるので、これの使用を停止するか、又は適切な条項に修正すること。(本件契約条項)第十五条(契約の解除に関する事項)③ 本契約が解除又は継続不能その他の理由により中途で終了したときは、書面での通知を行い、以下の取り決めに従い、甲乙間で必要に応じて清算を行う。Ⅰ)甲は、乙がそれまで行った業務に対する契約手数料、面談、カウンセリング、調査及び諸経費の全額(以下、業務費用)、および、契約金額から業務費用を引いた残金の 50%を解約手数料として支払うものとする。 (※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年3月9日、復縁屋は、埼玉消費者被害をなくす会に対し、別添資料のとおり本件契約条項を改定したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年4月1日、埼玉消費者被害をなくす会は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年4月1日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録