公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、備前日生信用金庫に対し、「しんきんきゃっする」と称するカードローンに係る「カードローン契約規定」第10条第1項第6号及び「タイムリー」と称するローンに係る「当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定」第12条第1項第5号(以下併せて「本件条項」という。)において、「相続の開始」を期限の利益喪失事由とすることは、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年11月14日、備前日生信用金庫は、消費者ネットおかやまに対し、本件条項を改定することについて連絡した。 これを受けて、令和2年9月10日、消費者ネットおかやまは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2020年9月10日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録