公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、サンテクレアール株式会社(以下「サンテクレアール」という。)に対し、同社と消費者との間で使用される下記各書面における条項(以下これらの条項を併せて「本件条項」という。)は、当該文言どおりであれば、商品の不良(欠陥・瑕疵等)の場合にも到着2週間以内でなければ責任を負わないという意味にも取れ、そうだとすると、同社の債務不履行責任又は瑕疵担保責任に基づく消費者の損害賠償請求権等の権利行使期間を不当に短期間に制限するものとして消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当すると考えられるため、本件条項の文言を修正するよう申し入れた事案である。① サンテクレアールと消費者との間の商品購入契約において使用される「SANTE プラン商品購入申込書」と題する書面(以下「申込書面」という。)及び「ご契約の内容」と題する書面(以下「商品購入契約・契約書面」という。)における「商品が運送中に破損または不良(欠陥・瑕疵等)の場合は、速やかに交換し、その費用は甲が負担します。但し、商品到着より2週間以内に限ります。」との条項(以下「本件条項①」という。)② サンテクレアールと消費者との間の連鎖販売取引において使用される「SANTE BUSINESS MEMBER’S GUIDE 概要書面」と題する書面(以下「概要書面」という。)及び「SANTE BUSINESS MEMBER’S GUIDE 契約書面」と題する書面(以下「連鎖販売取引・契約書面」という。)における「商品が運送中に破損または不良(欠陥・瑕疵等)の場合は、速やかに交換します。・・・ただし、商品到着より 14 日以内のものに限ります。」との条項(以下「本件条項②」という。)(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:サンテクレアールは、消費者市民ネットとうほくに対し、令和元年12月23日、本件条項を変更する旨連絡した。 令和2年7月16日、消費者市民ネットとうほくは、別紙のとおり、本件条項①及び本件条項②についてそれぞれ変更がなされたことを確認し、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2020年7月16日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録