公的活動2020年9月10日

消費者ネットおかやまと笠岡信用組合との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

笠岡信用組合

消費者庁・公式記録ID case-607

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、笠岡信用組合に対し、「かさしんカードローン」当座貸越契約書の裏面記載の「カードローン契約規定」第8条第1項第7号(以下「本件条項」という。)において、「相続の開始」を期限の利益喪失事由とすることは、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年11月14日、笠岡信用組合は、消費者ネットおかやまに対し、「カードローン契約規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年9月10日、消費者ネットおかやまは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年9月10日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録