公的活動2020年6月1日

消費者支援かながわと横浜信用金庫との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

横浜信用金庫

消費者庁・公式記録ID case-657

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、横浜信用金庫に対し、同金庫の下記の「カードローン契約規定」の第 10 条第1項⑥(以下「本件契約条項」という。)は、債務者の死亡という偶然の事情により、民法規定の適用の場合に比して消費者の権利を制限し義務を加重するものである上、相続人(消費者)にのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、本件契約条項の使用の停止と共に、「カードローン契約規定」からの削除を求めた事案である。 (本件契約条項)(期限前の全額返済義務) 第 10 条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。①~⑤ 〔略〕⑥ 借主に相続の開始があったとき2.・3. 〔略〕(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年1月 15 日、横浜信用金庫は、消費者支援かながわに対し、本件契約条項を削除する予定である旨連絡した。 その後、横浜信用金庫から、本件契約条項が削除された横浜信用金庫の「カードローン契約規定」が記載された「カードローンきゃっする利用申込書兼当座貸越契約書」が届いたことから、令和2年6月1日、消費者支援かながわは、申入れを終了した。 令和2年1月 15 日、横浜信用金庫は、消費者支援かながわに対し、本件契約条項を削除する予定である旨連絡した。 その後、横浜信用金庫から、本件契約条項が削除された横浜信用金庫の「カードローン契約規定」が記載された「カードローンきゃっする利用申込書兼当座貸越契約書」が届いたことから、令和2年6月1日、消費者支援かながわは、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年6月1日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録