公的活動2020年5月21日

消費者機構日本と株式会社セブン銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社セブン銀行

消費者庁・公式記録ID case-663

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社セブン銀行(以下「セブン銀行」という。)に対し、セブン銀行の「ローンサービス規定」における下記の第9条第1項第8号の規定(以下「本件条項」という。)は、民法第 136 条第1項、第 137 条及び第 896 条の規定と比べて消費者である債務者の義務を加重するものであって、また、セブン銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)「ローンサービス規定」第9条(期限の利益の喪失)1.お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの通知・催告等がなくても、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、ただちに債務を全額返済するものとします。(1)~(7) [略](8) 相続の開始があった場合(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年3月19日、セブン銀行は、消費者機構日本に対し、「ローンサービス規定」を改定し、本件条項を削除したことについて連絡した。これを受けて、令和2年5月21日、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年5月21日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録