停止期間
2018年5月2日〜2018年7月1日東京都発注の特定二層式低騒音舗装工事、東京港埠頭株式会社発注の特定舗装工事又は成田国際空港株式会社発注の特定舗装工事について、他の事業者と共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていたとして、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条違反により、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。指名停止基準別表第2の2(1)指名停止基準第5条第2項
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