2026年7月7日〜2026年8月6日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の元社員は、令和7年2月4日から同年3月25日、当該業者の事務所などで株式会社富士通の営業秘密を不正に持ち出したことにより、令和8年5月12日に不正競争防止法違反の疑いで、埼玉県警に逮捕された。
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年7月7日〜2026年8月6日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の元社員は、令和7年2月4日から同年3月25日、当該業者の事務所などで株式会社富士通の営業秘密を不正に持ち出したことにより、令和8年5月12日に不正競争防止法違反の疑いで、埼玉県警に逮捕された。
2026年7月2日〜2026年8月1日
その他の不正又は不誠実な行為
2026年7月2日〜2026年8月1日
その他の不正又は不誠実な行為
2026年6月30日〜2026年7月29日
その他不正又は不誠実な行為
2026年6月30日〜2026年7月29日
不正又は不誠実な行為
2026年6月30日〜2026年7月29日
その他不正又は不誠実な行為
2026年6月30日〜2026年7月29日
不正又は不誠実な行為
2026年6月29日〜2026年7月28日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の元社員は、令和7年2月4日から同年3月25日、富士通Japanの事務所などで富士通の営業秘密を不正に持ち出したことにより、令和8年5月12日に不正競争防止法違反の疑いで、埼玉県警に逮捕されたため
2026年6月25日〜2026年7月24日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の元社員は、令和7年2月4日から同年3月25日、富士通Japanの事務所などで富士通の営業秘密を不正に持ち出したことにより、令和8年5月12日に不正競争防止法違反の疑いで、埼玉県警に逮捕された。
2026年6月25日〜2026年7月24日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の元社員は、郵便物の回収業務の委託を巡り、入札で便宜を図る見返りに業者から賄賂を受け取ったとして、令和8年5月20日、日本郵便株式会社法違反(加重収賄)の疑いで警視庁に逮捕された。
2026年6月25日〜2026年7月24日
その他不正又は不誠実な行為
2026年6月22日〜2026年12月21日
独占禁止法違反行為 首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為(不当な取引制限の禁止)を行っていたとして,令和8年4月22日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
2026年6月23日〜2026年9月22日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者は、令和7年3月17日付けで年間代理人である千葉営業所長が変更となっているにも関わらず、成田市入札参加資格者名簿に関する変更の届出をせず、同年6月27日開札の「簡易水道事業施設制御盤他改良工事(伊能浄水場)」において、旧千葉営業所長名で入札を行い、落札して契約を締結した。
2026年6月22日〜2026年7月21日
同社の元社員が令和7年2月4日~同年3月25日に富士通(株)が管理する営業秘密のデータを不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反の疑いで令和8年5月12日に埼玉県警に逮捕されたため。
2026年6月22日〜2026年12月21日
独占禁止法違反行為 首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為(不当な取引制限の禁止)を行っていたとして,令和8年4月22日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
2026年6月23日〜2026年9月22日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者は、令和7年3月17日付けで年間代理人である千葉営業所長が変更となっているにも関わらず、成田市入札参加資格者名簿に関する変更の届出をせず、同年6月27日開札の「簡易水道事業施設制御盤他改良工事(伊能浄水場)」において、旧千葉営業所長名で入札を行い、落札して契約を締結した。
2026年6月22日〜2026年7月21日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の代表取締役(当時)は,令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し,自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として,同選挙の選挙人に現金を供与したとして,令和8年3月27日,公職選挙法違反でさいたま簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。
2026年6月19日〜2026年9月18日
独占禁止法違反行為 首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為(不当な取引制限の禁止)を行っていたとして、令和8年4月22日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
2026年6月9日〜2026年12月8日
上記業者は、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、木更津市入札参加資格者指名停止措置要領 第2条第1項、別表 第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当するため指名停止を行うものである。
2026年6月9日〜2026年12月8日
独占禁止法違反行為 当該業者は首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務における入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。