Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
9,899件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
9899 件の処分事例(9 / 495 ページ)
2026年6月8日
有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。
2026年6月8日
1 令和5年11月24日、菊乃関工業(株)は、宇部市内の河川災害復旧工事において、労働者が休業6ヵ月の見込みとなる負傷をしたにも関わらず、事実と異なる内容を記載した労働者死傷病報告を、令和5年12月6日宇部労働基準監督署長に提出し、虚偽の報告を行った。【第1】 また、令和6年2月28日、宇部労働基準監督署の立入り調査の際、労働基準監督官に対し、災害を隠蔽する目的で虚偽の陳述を行った。【第2】 2 令和7年12月9日、宇部簡易裁判所は【第1】が労働安全衛生法第100条 第1項、労働安全衛生規則第97条第1項、【第2】が同法第91条第1項に違反するとして、菊乃関工業(株)及び前代表取締役に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を科し、令和7年12月25日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2026年6月8日
令和7年12月18日及び令和8年1月26日に関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年6月8日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第18条第1項第1号に基づく検査を受検し、同項第7号に定める検査に合格した船舶に有効な船舶検査証書を受有させた上で 航行の用に供すること。」を含む命令を行った。
2026年6月8日
令和7年12月18日及び令和8年1月26日に関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年6月8日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第18条第1項第1号に基づく検査を受検し、同項第7号に定める検査に合格した船舶に有効な船舶検査証書を受有させた上で 航行の用に供すること。」を含む命令を行った。
2026年6月5日
2026年6月5日
2026年6月5日
アメリカンエンジニアリングコーポレーションは、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置していた。 このことは、法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2026年6月4日
ホンダ茨城南は、下請事業者15名のうち14名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等を、1名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の点検整備等をそれぞれ委託したところ、令和6年9月から令和7年9月までの間、本件下請事業者に対し、1,014台の自動車の引取り及び引渡しに係る自社の販売店舗と本件下請事業者の整備工場との間の運送を行わせたにもかかわらず、当該運送に要した費用を支払わなかった。
2026年6月3日
被処分者は、令和8年2月25日付けで宅地建物取引業法第65条第2項に基づく監督処分(令和8年3月23日から4月1日までの10日間の業務停止)を受けたが、当該業務停止期間中の令和8年3月23日に店頭に物件の広告を特定可能な状態で掲示していた。 このことは、宅地建物取引業法第65条第2項の命令に違反し、法第66条第1項第9号後段に該当する。
2026年6月3日
実際には、一部の従業員について雇用をしていないにもかかわらず、雇用をし京都市東山区大和大路四ていたとして虚偽の申請を行っていたラウンジカラーラウンジカラーこと。また、一部の従業員について実
2026年6月3日
緊急雇用安定助成金: にもかかわらず休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 ※「返還状況」欄は令和8年6月3日時点の情報を掲載。事業主等が行った不正の行為の返還状況就労しているにもかかわらず、また、雇用していないにもかかわらず休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2026年6月3日
2026年6月3日
有限会社リ.ファインアクトの取締役は、建設業法第8条第7号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
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