Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,832件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12832 件の処分事例(9 / 642 ページ)
2026年7月28日
1.検査作業と整備作業が分業化されていない 2.指定整備記録簿の虚偽記載 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5474)
2026年7月27日
2026年7月24日
SIEG-K株式会社の代表取締役は、刑法の規定により罰金刑に処せられ、その刑の執行が令和4年4月5日及び令和4年11月22日にそれぞれ終了した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものであるが、同社は、同法第11条第5項に基づく届け出を行わず、また、令和6年10月24日期限の建設業許可の更新申請にあたり、欠格要件に該当しないと偽って更新の許可を受けた。 このことは建設業法第29条第1項第7号に該当する。
2026年7月24日
京葉ガスエナジーソリューション株式会社の元社員は、千葉県企業局市川水道事務所が令和5年12月15日に入札を執行した「市川市八幡2丁目2番地先配水管整備工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年7月3日に千葉簡易裁判所から公契約関係競売等妨害罪により罰金80万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2026年7月24日
東洋テクノ株式会社が、注文者から一次下請けとして請け負った北海道山越郡長万部町における北海道新幹線、中ノ沢高架橋工事において、令和6年3月20日に労働者1名が死亡する事故が発生した。 この件について、労働者に貨物自動車に積載された鉄筋かごの荷卸し作業を行わせるに当たり、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、作業を直接指揮すること等を行わせなければならないのに、これを定めることなく作業を行わせ、もって荷役業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和8年3月13日、八雲簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2026年7月24日
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して質問された。 その際、真実は、前記労働災害がフォークリフトを定められた用途以外に使用したことにより生じた事故によるものであった可能性を認識していたにも関わらず、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落して生じた事故によるものであった旨うそを言うとともに、同労働基準監督署労働基準監督官らの面前で、関係者に、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落した事故状況を再現させるなどし、もって労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述をした。 この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2026年7月24日
労働者2名に対し4か月間の定期賃金、労 (株)ネクステインダスト 働者1名に対し3か月間の定期賃金、合計 リーズ 約260万円を支払わなかったもの
2026年7月24日
イリソ電子工業は、下請事業者34名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う車載機器等に用いるコネクタ又はその部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年6月以降、当該34名に生じる計821個の試験研究金型等又は製品用金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該34名に金型等を保管させた。
2026年7月23日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄はR8年4月14日時点において把握している情報を掲載
2026年7月23日
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役5月の刑に処せられ、令和2年7月3日に確定するとともに、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年の刑に処せられ、令和6年6月21日にその刑が確定した。
2026年7月23日
当該建設業者は、大阪市内において、新築工事を自ら行う注文者であり、同社の取締役は、同工事の現場監督として、同工事の設計及び施工管理の業務を行うとともに、同工事の請負人の労働者に使用させる建設物、設備等を管理する者であるが、令和7年2月21日、同人は同工事現場において、請負人の労働者に、高さ1.8メートル以上のブラケット足場1層目の上で外壁部分のモルタル作業を行わせるに当たり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかった。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年3月6日にその刑が確定した。
2026年7月23日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとマリテックビル1階(申請時住所)する書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 ※「返還状況」欄はR8年4月14日時点において把握している情報を掲載
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本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。