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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

7,851

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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7851 件の処分事例9 / 393 ページ)

2026年3月23日

株式会社登別ゴルフ場

令和8年2月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 国設カルルス第1ペアリフトの6号柱~8号柱間の空線側及び国設カルルス第3ペアリフトの5号柱~7号柱間の空線側において、搬器に木の枝が接触していたことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第8条に基づき必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 以上 【北海道運輸局】

2026年3月23日

(有)夢飛行

町 落防止措置を講じていなかったもの 無資格の労働者に、最大荷重1トン以上の フォークリフトの運転の業務を行わせたも 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約

2026年3月23日

サントラスト株式会社

専任の宅地建物取引士が平成30年10月18日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年5月19日に至るまで約4年7か月経過した。

2026年3月23日

有限会社大里建設

有限会社大里建設及び同社代表取締役は、令和7年5月16日、同社が受注した宮崎県宮崎市内の家屋フェンス設置工事において発生した死亡事故に関し、宮崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金の刑に処せられ、令和8年1月14日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年3月19日

株式会社ピュレアス

消費者庁は、サプリメントを販売する通信販売業者である株式会社ピュレアスに対し、令和8年3月16日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和8年3月17日から同年6月16日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2026年3月19日

株式会社青建社

専任の宅地建物取引士が令和4年3月16日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和7年4月3日に至るまで約3年1か月経過した。

2026年3月19日

MM土木

特別教育を行わなかったもの ドラグ・ショベルによる作業を行わせる 際、転落等防止のための誘導員を配置して いなかったもの 4日以上の休業を要する労働災害が発生し

2026年3月19日

(株)京南

区 搭乗させたもの 関係請負人の労働者の作業が同一の場所に おいて行われることによって生ずる労働災 川崎区 害を防止するため、随時、必要な作業間の 連絡及び調整を行っていなかったもの 労働者12名に、月100時間以上または2か 神奈川県横浜市

2026年3月19日

(有)キョーエーテック

ARE(株) 港北区 387万円を支払わなかったもの 作業に従事する者を運転中のコンベヤーに 区 搭乗させたもの 関係請負人の労働者の作業が同一の場所に 神奈川県川崎市 おいて行われることによって生ずる労働災

2026年3月19日

坂本 圭悟

消費者庁は、ピュレアスの代表取締役である坂本 圭悟(さかもと けいご)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和8年3月17日から同年6月16日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

2026年3月19日

遠藤建設(株)

遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年3月19日

けせんプレカット事業協同組

り付けるための設備等を設ける措置を講じ ていなかったもの 木材加工用丸のこ盤を取扱う作業を行わせ る際に、木材加工用機械作業主任者に直接 合 町 指揮させていなかったもの 労働者1名に、1か月間の定期賃金を支払

2026年3月19日

(有)もがみ塗装

30万円を支払わなかったもの 高さ約3.2mの一般家屋の屋根上で、要求 性能墜落防止措置を講じることなく労働者 に作業を行わせたもの 日以上の休業を要する労働災害につい

2026年3月19日

三和陸運(株)

しなかったもの 労働者2名に、36協定の延長時間を超える 違法な時間外労働を行わせたもの 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計47

2026年3月19日

(株)玉屋

粉じん障害防止規則第27条 金属をアーク溶接する作業を行わせたもの 労働者6名に、7か月間の定期賃金合計約 248万円を支払わなかったもの 高さ約3mの太陽光発電所メンテナンス工 事現場の造成地の端で、囲い等の墜落防止

2026年3月19日

田沢湖高原リフト株式会社

令和8年1月28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月20日までに報告されたい。 記 単線自動循環式特殊索道及び単線固定循環式特殊索道整備細則で規定する臨時検査(2)(適合確認検査)において、一部検査結果の記録が行われていなかったことを確認した。 よって、同整備細則第8条に基づき検査結果を確実に記録すること。また、記録については実際に検査を行った設備のみ記載すること。 なお、索道施設については、一定周期毎に検査、点検及び整備を行うことが基本となっていることから、それらの実施と記録を確実に行い、各項目が未実施とならないように管理していくことが必要であるため、索道施設の保守業務に携わる係員の人員配置や実施方法について検討を行い、索道施設の保守が適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【東北運輸局】

2026年3月19日

(株)園田林業

働者を危険な場所に立ち入らせたもの 走行集材機械の運転の業務に就かせるに当 たり、その運転業務に関する安全のための 特別教育を行わなかったもの ドラグ・ショベルによる作業を行わせる

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