2026年3月19日
り付けるための設備等を設ける措置を講じ ていなかったもの 木材加工用丸のこ盤を取扱う作業を行わせ る際に、木材加工用機械作業主任者に直接 合 町 指揮させていなかったもの 労働者1名に、1か月間の定期賃金を支払
Regulatory action terminal
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7851 件の処分事例(10 / 393 ページ)
2026年3月19日
り付けるための設備等を設ける措置を講じ ていなかったもの 木材加工用丸のこ盤を取扱う作業を行わせ る際に、木材加工用機械作業主任者に直接 合 町 指揮させていなかったもの 労働者1名に、1か月間の定期賃金を支払
2026年3月18日
専任の宅地建物取引士が令和3年1月12日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年8月29日に至るまで約2年8か月経過した。
2026年3月18日
講じることなく労働者に作業を行わせたも の 労働者5名に、最大6か月間の定期賃金合 町 計約297万円を支払わなかったもの 高さ約10.5mの足場上で作業を行わせるに 当たり、墜落による労働者の危険を防止す
2026年3月18日
2026年3月18日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が、常勤して専ら職務に従事しておらず、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者は、大阪府に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が同社から給与の支払いを受けていないなど、常勤して専ら職務に従事しないにも関わらず、同人を同号に規定する特定営業所技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、同法第3条第1項の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可を受けた全部の業種に係る特定建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
2026年3月18日
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