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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,832

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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12832 件の処分事例10 / 642 ページ)

2026年7月22日

旭自動車工業株式会社

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 3.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までのうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022(791)7534

2026年7月22日

初田設備工業株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金40万円の刑に処せられ、令和7年6月18日にその刑が確定した。

2026年7月21日

ゼロネクスト株式会社
建設業法指示神奈川県

ゼロネクスト株式会社は、令和6年1月11日付で、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて、工事を請け負う契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2026年7月21日

白石建設株式会社

白石建設株式会社 の前代表 取締役は、 建設業法第8条第 7号及び 第 12 号に規定する欠格事由に該当することが判明した。このことは、建設業法第 29 条第1項第2号 に該当するものである。

2026年7月21日

(株)綾野工務店

(株)綾野工務店の代表取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条(投棄禁止)の規定に違反し、令和8年4月7日に児島簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2026年7月21日

HOYA株式会社

HOYAは、下請事業者32名に対し、自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売する医療機器(以下「本件製品」という。)の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年7月1日から令和8年4月17日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の部品又は試作品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該32名に生じる計643個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該32名に当該金型等を保管させた。

2026年7月17日

株式会社 竹延

上記の建設業者は、建設業法第3条第1項の許可を有しない建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事以外の下請工事を契約した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

2026年7月17日

株式会社大島

(株)大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

2026年7月17日

ダイヤモンド電機株式会社

ダイヤモンド電機は、下請事業者23名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品又はエネルギーソリューション関連製品を構成する部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年8月以降、当該23名に生じる計650個の金型の保管に係る費用を負担することなく、当該23名に当該金型を保管させた。

2026年7月16日

大三島ブルーライン株式会社

令和7年12月10日、大三島ブルーライン株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「みしま」が、岡村港に入港中、防波堤岸壁に接触する事故が発生した。 令和8年2月27日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年7月16日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第42条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。

2026年7月16日

下舘建設株式会社

同社が請け負った普通河川古館川災害復旧工事の施工にあたって、同社従業員は、現場職長として、同現場の安全管理等を統括管理する者であったが、令和7年10月24日、同現場において被災労働者を使用して地上から高さ約3.25メートルの位置にある排水管の上で作業場への浸水を防ぐ作業を行わせるに当たり、墜落により同人に危険をおよぼすおそれがあったにもかかわらず、当該危険を防止するための措置を講じなかったことにより、同社及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

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