2026年6月2日
当社では、経営管理態勢及び内部管理態勢が機能しておらず、髙橋代表を含めた管理役職員が、金商法等に基づく検証や確認を怠っていたことに起因して、例えば、顧客との契約締結時に提供すべき情報として、営業所の情報を提供していないなど、多数の法令等違反行為が看過されている状況も認められた。
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Records
9,899件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Research index
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Related public records
9899 件の処分事例(10 / 495 ページ)
2026年6月2日
当社では、経営管理態勢及び内部管理態勢が機能しておらず、髙橋代表を含めた管理役職員が、金商法等に基づく検証や確認を怠っていたことに起因して、例えば、顧客との契約締結時に提供すべき情報として、営業所の情報を提供していないなど、多数の法令等違反行為が看過されている状況も認められた。
2026年6月2日
2026年6月2日
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体及び当該業者は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年6月1日
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年6月1日
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約に基づく出資金の運用を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年6月19日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約に基づく出資金の運用)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2026年6月1日
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体及び当該業者は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年5月29日
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2026年5月29日
令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
2026年5月29日
当社の投資勧誘の適切性の確保のための取組みについて実効性ある管理態勢を構築していない結果、CPS社の内部管理責任者を兼務する当社の鮫島寛行代表取締役社長は、当社の投資勧誘の適切性の確保のための取組みについて実効性ある管理態勢を構築していない結果、CPS社の内部管理責任者を兼務する当社の鮫島寛行代表取締役社長は、当社の投資勧誘の適切性の確保のための取組みについて実効性ある管理態勢を構築していない結果、長年にわたり法令違反行為等が繰り返されてきた。
2026年5月29日
令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
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