Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7851 件の処分事例(8 / 393 ページ)
2026年3月24日
富士通フロンテックは、遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,577個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
2026年3月24日
101万円を支払わなかったもの フォークリフトを主たる用途以外の用途に みやざき中央 使用させたもの (公財)沖永良部農業開発組 鹿児島県大島郡和 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止
2026年3月24日
令和8年1月27日に貴町に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 西和賀町索道運転取扱細則及び単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成26年12月25日付けで一部改正しているにもかかわらず、同省令第4条に基づく届出を行っていなかった。 よって、同省令第4条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に規定する検査において、検査の一部(握索装置の解体検査)が行われていないことを確認した。 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則に基づき必要な検査を実施するとともに、定期的な整備を確実に実施すること。また、同種事案が再び発生することがないよう、索道メーカー等から助言を受けて計画的に検査、整備を実施する体制の構築等の措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】
2026年3月24日
種区 23万円を支払わなかったもの 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約 川区 11万円を支払わなかったもの 高さ4.6mの作業床で、囲い等の墜落防止
2026年3月24日
2026年3月23日
2026年3月23日
令和7年11月19日、四国開発フェリー株式会社が運航するフェリー「おれんじ四国」が、臼杵港から八幡浜港へ航行中、貨物船と衝突する事故が発生した。 同年11月20日及び12月2日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月23日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
2026年3月23日
川崎区 害を防止するため、随時、必要な作業間の 連絡及び調整を行っていなかったもの 労働者12名に、月100時間以上または2か 月から6か月を平均して月80時間を超える 西区 違法な時間外・休日労働を行わせたもの 神奈川県横浜市 作業に従事する者をフォークリフトの乗車
2026年3月23日
専任の宅地建物取引士が平成30年10月18日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年5月19日に至るまで約4年7か月経過した。
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