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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

13,019件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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13019 件の処分事例(339 / 651 ページ)

2024年1月12日

葭原 英忠

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

山縣 裕

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

手塚 修

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

小泉 空士

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

大野 茂

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成25年4月1日から平成29年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、平成29年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

小川 定巳

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

木村 春紀

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

廣川 順一

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

金子 實

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成24年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

眞壁 茂高

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

日比野 敏雄

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

保坂 滋

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

堀川 伸一郎

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

廣津 高雄

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

近藤 純一

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

石田 敬人

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

内田 三和

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

星野 仁

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

岡村 喜弘

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2024年1月12日

保科 豊和

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

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